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根抵当権の元本確定

現在宅建の勉強中で、初めてパソコン上で質問するのですが、まず(1)「カテゴリーの選択」で宅建の質問を有効にお聞きするには、STEP3の小カテゴリーをどう選択すればよいでしょうか? 本題です、よろしくお願いします。 (2)根抵当権の元本の確定というのが解りません、     被担保債権が日々変動するため、利便性が     あるのが根抵当権ですよね?(解釈として)     本を読むと、「毎日変動する被担保債権の     額をハッキリ固定する」のが元本の確定     とあるのですが。どーも理解できないのです     元本確定したら利便性が無くなるのでは・・  勉強を始めて一ヶ月+理解や解釈をする力が不足しております、このほかたびたび質問するかもしれませんが、皆様のお知恵をお貸し下さい。。

みんなの回答

noname#58431
noname#58431
回答No.2

質問者さんのおっしゃるように、根抵当権の利便性である反復利用ができないようにする ことを「元本確定」といいます。一定理由が発生した場合には、反復利用を中止しないと不都合が生じる為です。 〔根抵当権の確定〕 1 確定=被担保債権の具体化。若干の例外→3の場合を除きほぼ普通抵当権化する 2 元本確定事由 ⅰ合意された期日の到来(398条ノ6) ⅱ設定者の確定請求 (398条ノ19) ⅲ新たな元本の不発生 (旧398条ノ20第1項1号) ⅳ根抵当権者自身による競売・差押え(同項2号) ⅴ根抵当権者自身による滞納処分(同項3号) ⅵ他の債権者による競売・差押え(同項4号) ⅶ債務者または根抵当権設定者の破産(同項5号)  →ⅳ・ⅴでは競売開始や差押え後の取消しによっても確定に影響がないが、ⅵ・ⅶでは、手続が取り消されると遡及的に確定しなかったことになるのが原則(2項)。救済融資によって他人の開始した手続きを取り下げさせる方策を講じられる。 ⅷ純粋共同根抵当の一つについての元本の確定 (398条ノ17第2項) ⅸ相続や会社の合併分割の場合(398条ノ10第3項) ⅹ民事再生法の担保権消滅請求の場合(民再148条6項) 3 確定後の根抵当権に特有の規律 ⅰ374条の不適用:極度額の範囲内なら無制限に優先弁済を受けうる ⅱ極度額減額請求権(398条ノ21)→担保価値の有効利用へ ⅲ根抵当権消滅請求権(398条ノ22):担保割れの場合、極度額弁済や供託による免責を認める。 債務者自身は消滅請求不可←弁済義務・抵当権の不可分性

kalneko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

  • nikol8
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

根抵当権は確かに便利です。今や登記は根抵当権での設定が多いです。 確定というのはおっしゃるとおり、極度まで利用できるものを確定してしまうことです。 だから、根ではなくなるということですね。 確定は、死亡、競売、合意等により確定されます。 だから、根という利便性は無くなるのです。 確定された根抵当権は抵当権と大雑把に考えてよろしいかと思います。

kalneko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

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