根抵当の確定とは?要約文を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 根抵当の確定とは、不特定の債権を一定限度額まで担保する仕組みです。
  • 根抵当が確定すると、借り手が債務を返済しなかった場合に、担保として設定された不動産が競売にかけられます。
  • 根抵当の確定は、借り手と貸し手の契約書によって行われます。確定しない限り、お金を借りることはできません。
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根抵当の確定というのはどういうことでしょう?

銀行業務検定試験を目指して、あれこれ調べたり勉強をしたりしています。そこで「根抵当」に関する部分でつまずきがちです。今回は「根抵当の確定」という言葉の意味が分からなくなりました。 根抵当というのが、不特定の債権を一定限度額まで担保するものだというのは、まあ大まかに理解しているつもりです。 しかし「根抵当の確定」とは何なのでしょう? それが確定する前と後では色々と違いがあるようですが、素人目には抵当権が確定しない限りお金が借りられるわけがないじゃないか、という思いがあります。そこでわざわざ「確定」することがなぜ重要な意味を持ってくるのでしょう? 根抵当の確定とは、一体何が確定して、それが取引の全体や法律関係にどのように影響してくるものなのでしょうか? できれば専門用語などは抜きにして、平易な形で教えて頂ければ嬉しいです。

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回答No.1

本当におおまかですけど・・・。 銀行ならカードローンや定期預金を担保にした総合口座での貸し越し、ありますよね? あれって、一定の額までなら変動可でお金の借り入れができる仕組みになっているのはご存知かと思います。 仮に定期預金を100万円を担保にしたら50万円、そしてさらに10万円かりて、その後30万円返済して、そして20万円借りて・・・。 だけど、総額で担保額以上は借りられませんよね? 総合口座なら貸し越し限度額というのがありますが、かりに名義人が行方不明になったとして、毎年利息が加算され、あるとき限度額オーバーになったら。。。銀行さんは回収に貸出金の回収にかからなければなりません。 そして、カードローンなら毎月の返済時に返済されずにカードローンの限度額をオーバーしちゃったら。。。 銀行は慈善事業ではないので、回収しなくちゃいけません。 限度額までの自由な借り入れって、なんとなーく根抵当権と似ていると思いませんか? これをイメージしながら、総合口座担保の定期預金を根抵当の不動産担保に置き換えて考えてみてください。 根抵当はある一定の額までを担保にしてお金を貸すことを約束して、一度抵当権を設定すれば、OKです。もしも貸したお金が延滞しちゃったら、貸出先が焦げ付いちゃったら、貸出金を回収するために根抵当権を確定しなくてはいけないのです。 根抵当を設定した不動産を差し押さえする際、債権の元本がいくらなのかを明確にしないといけませんよね? 借りるほうからすれば、ずーっと根抵当を設定されていると、いつまでも不確定な借り入れのために不動産を拘束されるのも不安を覚えますよね?それを避けるためにも根抵当権の確定をしなければなりません。 とっても大雑把な説明ですけど、参考になりましたでしょうか?

nuyali
質問者

補足

回答ありがとうございます! 素人相手に、本当に平易な形での説明で助かります…。 でももう少しだけ確認させてもらっていいですか? つまり「根抵当権の確定」とは、根抵当の範囲内で「いくつの借金があって、それがいくらぐらいなのか」をはっきりさせるという意味なのでしょうか? もしそうだとすると「根抵当権の確定」がなされるよりも前には、借金の金額も件数も曖昧なままだということなのでしょうか。

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