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根抵当権 元本確定 単独申請について

私の使っているテキストに以下の記載があります。 根抵当権の担保すべき元本の確定は、根抵当権の変更であるから、登記記録上、元本が確定していることが明らかである場合を除き、確定の登記を得た後でなければ、確定後の代位弁済による根抵当権移転の登記はできない。 根抵当権者は、根抵当権設定者に対して確定の登記手続を命ずる判決判決を得て、これにより単独でその登記を申請することができる。以下省略~(昭54.11.8-5731号) これを見て混乱してしまったのですが、不動産登記法93条による単独申請 ●根抵当権者からの確定請求 ●根抵当権者が差押えがあったことを知った時から2週間経過 ●債務者、設定者の破産 の時も、結局判決が必要という意味なんでしょうか? そうでないなら、上記が適用されるのはどのようなケースですか? 詳しい方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

この条文は改正前 を含んでいます 現在の条文をよく読んでください。

1980kk
質問者

お礼

条文通りでよい、単独申請OKということですね。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

例示の通達は、93条がない時代のもの。 今はあまり使われない。

1980kk
質問者

お礼

そうなのですか。ではあまり気にしないほうが良いですね。 ありがとうございました!

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