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根抵当権の元本確定について

甲土地(所有者A)には、根抵当権(順位1番・根抵当権者B)が設定されている。(ほかに利害関係人はいない。)このたび、この根抵当権が確定し第三者Cが、代位弁済をした。しかし、Aは所在不明により根抵当権の元本確定登記申請に協力できない。BおよびCは、どのような方法があるか。 という問題があるのですが、解決できるでしょうか? 公告などの問題になるのでしょうか?混乱して全然わかりません。。。 教えてください、お願いします。

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  • dayone
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回答No.2

最初に法務省民事局の先例要旨を紹介します。この先例に関しては、「別冊ジュリスト(No.75 Jan.1982)不動産登記先例百選(第二版)有斐閣/126~129頁 57 元本確定の登記(法務省民事局・局付検事高柳輝雄氏)」などに解説がありますので、お時間が許せば大規模書店にて御一読下さい。 ○根抵当権の担保すべき元本の確定の登記手続 <昭和55年3月4日民三第1196号法務省民事局第三課長回答>先例要旨: 1 根抵当権の担保すべき元本が確定したが、根抵当権設定者が確定の登記に協力しない場合には、根抵当権者は、確定の登記手続を命ずる判決を得て、単独でその登記を申請することができる。 2 根抵当権の担保すべき元本が確定した後に、代位弁済を原因として根抵当権移転の登記を申請する場合において、根抵当権設定者がその前提たる元本の確定の登記に協力しないときは、代位弁済者は、根抵当権者に代位して根抵当権設定者に対して確定の登記手続を命ずる判決を得て、不動産登記法46条ノ2の規定により、単独でその登記を申請することができる。 以上のとおりですから、「被告は原告に対し、別紙根抵当権設定登記目録記載の根抵当権につき平成○年○月○日確定を原因として元本確定登記手続をせよ。」との判決を得て、単独で登記申請するのも一つの方法です。 もちろん、設定者が行方不明の場合には、公示送達も要することになります。 なお、上記以外では下記のように解説されている銀行実務手引書などもあります。 設定者が行方不明の場合、金融機関は設定者側に対する任意競売申立(又は破産申立)の手続により、当該登記簿に競売申立(又は破産)の登記がされることで、根抵当権の元本が確定したことになります。但し、代位弁済の実務では手間・影響を考慮して、破産申立ではなく任意競売申立が一般的です。 競売申立により元本が確定し、無事に代位弁済の履行を受けた後の競売申立の処置は、同一根抵当権の被担保債権に自己プロパー債権があり、この担保物の換価以外回収の目途がない場合は、引き続き競売手続を続行、又別途回収の目途があるか、自己のプロパー債権がない場合は、代位弁済者と協議の上で代位弁済者が競売申立権者の地位を承継して引き続き手続を続行するか、又は金融機関から申立取下げの手続をとることになる。 申立取下げをした場合、取下げの対象となった競売が、根抵当権者自らが抵当不動産につき申し立てたものであれば、その取下げによっても一旦生じた確定の効力は覆滅せず、移転の事実並びに登記は有効である。以上 これらに関連して、法制審議会(担保・執行法制部会)に対し日本司法書士会連合会からも「担保・執行法制の見直しに関する意見書」が提出されているようです。(下記URLの中の「5.抵当権に関するその他の問題/2)根抵当権」) http://www.shiho-shoshi.or.jp/iken/2001/iken/131130_1.htm また、「金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(根抵当権臨時措置法)」などに関しては、下記URLなどが参考になるかも知れません。 「貸出債権譲渡における根抵当権の移転について(鈴木敦人氏)」 http://www.imes.boj.or.jp/japanese/zenbun99/yoyaku/kk18-5-4.html  第18巻第5号 (1999年12月発行) <日本銀行金融研究所>http://www.imes.boj.or.jp/

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/iken/2001/iken/131130_1.htm,http://www.imes.boj.or.jp/japanese/zenbun99/yoyaku/kk18-5-4.ht
yumi20
質問者

お礼

ありがとうございます☆ こんなに詳しく書いていただけてびっくりしました。 アドバイス通りに、先例百選にあたってみようと思います。 本当にありがとうございました。 またわからないことがあれば質問を載せるので、そのときはまたよろしく お願いします♪

その他の回答 (1)

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.1

 回答で無くて済みません。  私も回答がしりたいので書き込ませて頂きます。  困るんでね、これって。債権者代位かなにかで出来そうな気がするのですがやはり、出来ないような。  この場合はAが権利者、Bが義務者になり、添付書類としては委任状など代理権限証書の他には根抵当権設定の登記済のみですね。  Aから徴求する書類は認め印の委任状のみですから、乱暴な人だったら文房具やでAの認め印を買ってきて委任状作ってしまう、なんてことをするかもしれませんがこれは違法ですし、後から問題になる恐れもありますから到底出来ません。  権利者が必要書類を出さないということは想定していなかったので銀行などでも、以前は確定の登記が出来なくて困ったという話を聞いたことがあります。今では設定のときに予め確定の委任状を取っているそうです。    

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