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元本確定前の根抵当権の処分について

根抵当権について教えてください。 確定前根抵当が転抵当以外の376条の処分をすること具体的になぜいけないのかわからないんです。 1番抵当権者A 2番根抵当権者B 3番抵当権者C      がいるとき A→Bへの順位譲渡はできるのに、B→Cへの順位譲渡はどうしてできないのでしょうか? 376の放棄や譲渡は根抵当は随伴性がないからできない、という理解のしかたでいいでしょうか?    

みんなの回答

回答No.1

 法律でできないとされているからできないのです。単にそれだけの話です。法理論の問題ではありません。  抵当権の順位の放棄,順位の譲渡は,相対的効力しかないとされています。これが,根抵当法の立法時に問題となり,根抵当権は,そのようなあいまいなものを認めず,順位を変更する場合には,すべて抵当権の順位の変更という方法によることにした,ということです。  このあたりは,注釈民法や,当時の民法の教科書をみれば出ているはずです。

mina-1219
質問者

お礼

説得力のあるご説明ありがとうございました。 ”できないからできない”確かにそのとおりですね。

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