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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告でどのくらい還付できる?(誰か教えてください!))

確定申告でどのくらい還付できる?

noname#9127の回答

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noname#9127
noname#9127
回答No.1

はじめまして まず税の件ですが、税理士以外が答えると 法に触れるため、事例でということでお答えいたします。 計算方法などはご自身で調べるか実際、税理士に相談してください。 とりあえず居住用の家を譲渡(売却)などをして損失が出た場合、3000万円の特別控除が受けられます。 deitorihi様の条件ですと短期譲渡となりますので、軽減税率の特例や長期譲渡の特例といったものは受けれませんので短期譲渡という税率で計算されます。長期譲渡などに比べると少し高めの税率です。それと住宅ローン控除(税額控除)ですが、マイホームを売却したということなので今年・もしくは来年から適用はなくなります。投資用マンションですが、一般的に事業的規模の不動産(5等10室)でない場合は雑所得などで計算されます。おそらく確定申告などをしても投資用のマンションに関しては還付などは無いと思います。今年?の所得税は上であげた通り居住用財産の譲渡損失(3000万円)が扱えるので還付金はでると思います。あまり自信はありません。ひょっとしたら居住用財産の買い替えて損失が出た場合に3000万円の控除があるかもしれません。

deitorihi
質問者

お礼

ありがとうございます。 今のうちに税務署にいって(今ならすいてそうなので)相談してきてみます。

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