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弁護士の業務と隣接法律職(司法書士等)の業務

弁護士は、隣接法律職(司法書士等)の業務も行なえるのでしょうか? 例えば、弁護士が、司法書士の業務である「登記の申請書の作成・申請書の提出代理」を行なう事が可能なのでしょうか?? 要するに弁護士は、法律に関する事務を全て行なえるのでしょうか?(弁護士法§72)

みんなの回答

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.4

社会保険労務士としてお答えします。(ご質問の一部分の回答になるかと思います。) 「弁護士となる資格を有する者は…社会保険労務士となる資格を有する」(社労士法3条2項)とありますので、登録すれば、社会保険労務士の業務を行うことはできます。 No.2にある「税理士」は社会保険労務士の業務はできません。社会保険労務士会が「にせ社労士」として厳しく取り締まっている分野です。実際、税理士が労働社会保険の手続きを代行してトラブルになっているケースをよく見聞きします。そもそも専門外なのですから無理も有りませんが。 #本当は税理士に代行させてしまう程度の仕事しかしていない社労士にも問題が有るのですけどね。もっと勉強せねば。 なお、ここからは私の意見です。 労働法専門でない「弁護士」にまで社会保険労務士を名乗らせるというのは解せません。ましてや年金や社会保険の具体的な手続きに詳しい弁護士というのがどれだけいるのでしょうか。もし、労働・社会保険に詳しいのだとしたら、社会保険労務士試験を受験しても合格するはずですよね。 同様に、司法書士としての業務をしたいなら司法書士試験に合格すれば良いのです。 司法試験は法曹に関する資格試験の頂点には違い有りませんが、だからと言って、隣接法律職の業務がすべて可能というのは、筋が通らないと思います。

t197731
質問者

お礼

御回答有り難うございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 弁護士法3条1項が定める弁護士の行いうる職種の「その他一般の法律事務」に登記申請代理業務が含まれるかどうか、司法書士でない者が司法書士業務を行うことを禁ずる司法書士法19条但し書の「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」という規定に弁護士法が該当するかが問題となりましたが、判例は積極的に解しています。詳しくは下記のURLをごらんください。

参考URL:
http://www3.justnet.ne.jp/~ilc/journal/010519/chui.html
t197731
質問者

お礼

御回答有り難うございました。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

直接的な答えではありませんが、税理士の場合、社会保険労務士と行政書士の仕事ができます。ただし、それぞれの「会」に登録する必要があります。士業(全てではないかもしれませんが)には「~会」と言うのがあって(弁護士には「弁護士会」、公認会計士には「公認会計士会」といった具合に)そこに登録して初めて「士」の仕事ができます。

t197731
質問者

お礼

御回答有り難うございました。

noname#35664
noname#35664
回答No.1

裁判と関係のない登記についても可能かどうかは分かりませんが、例えば土地の所有権をめぐって裁判を行い、判決に基づいて登記する場合などは可能だと思います。

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