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司法書士の業務について

よく司法書士事務所が報酬を得る目的(相談料)で法律相談をしていますよね? 弁護士法72条に「弁護士でない者は他人のトラブル(法律事件)に関して報酬を得る目的で法律事務を行うな(口出すな)」って書いてありますけど、これは違法にはならないのですか?  また、可能だったとして、トラブルを起こした当事者達が司法書士の法律相談を受け、司法書士が相談料を貰って適切なアドバイスを授けて和解、示談に持ち込ませる事は法的に可能なのですか? 弁護士法72条がいま一つ理解できていない為、この様な疑問を抱きました。どうか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

平成15年4月から、弁論・和解代理・相談などの業務が出来るようになりました。 司法書士の主な業務は、 簡易裁判所における訴訟代理(弁論・調停・和解) 不動産登記 商業・法人登記 供託手続 裁判事務 などです。 下記サイトをご覧下さい。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/shiho-shoshi/guid_top.html

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/shiho-shoshi/guid_intro.html

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