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フランチャイズ料に対する消費税について

フランチャイジーに加盟しフランチャイズ料を毎月支払いしてる個人事業者です。 このフランチャイズ料について消費税をかけて支払いをしていますが、本来この手のものに消費税はかかるのでしょうか? どなたか消費税法に詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  フランチャイズ料やロイヤリティはグループの傘下店としての名称の使用料、共同広告の分担金、経営指導等の役務の提供の対価に当たるため消費税の課税対象となります。 したがってこれらを受け取った側は課税売上となり、支払った側は課税仕入れに該当します。 消費税の課税となる根拠条文は下記の通りです。 消費税法第2条第1項第8号(定義) 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。 消費税法基本通達5-5-1(役務の提供の意義) 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。  

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 消費税の非課税取引の中の「保証料」として取り扱われるのかと考えていました。

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  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

別に詳しいわけではないことを おことわりしておいて そんなことを言い出せばガソリンなんて 半分ぐらい ガソリン税なのに それに消費税がかかるほうが よっぽど理解できませんよ 酒もそうですが。 AさんとBさんとの間の商取引に一律に課税される のが主旨ですので 不動産から 子供の買う100円の お菓子にまで消費税はかかりますよね お金を払う対価が物でない為 納得できないのでしょうが フランチャイズ料にもかかるでしょうね。

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