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グループ企業での雇用保険

グループ企業を親会社の総務が一括で処理を行っています。 グループ間の転籍はかなり行ってます。 そのような状況の中で、ある社員がA社からB社へ転籍した際、雇用保険の資格喪失と取得を行っていないことが判明しました。 つまり、ハローワーク上はA社、保険料納付はB社となってしまいました。 すでに4年が経過しています。 問題はもうひとつあり、現在、その方はB社からA社へ 出向して、代表取締役になっています。 このような場合、知らん顔をして、ハローワークに届けて問題は無いのでしょうか? 困っています。アドバイスを宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

現職のA社の代表取締役では被保険者資格はないが、それ以前のB社では被保険者資格があったという前提で。保険料納付は適正で取得・喪失届出のもれだけであれば、4年前のA社→B社出向にかかるA社の喪失届とB社の取得届、それと今回のB社→A社出向にかかるB社の喪失届を同時にハローワークへ提出し、知らん顔せずに問題がないか相談されることをおすすめします。問題なければそのまま受理されるでしょうし、問題があれば指示されるでしょう。

ochisamana
質問者

お礼

今後は、ハローワークで、資格取得の確認を忘れずに して行こうと思います。 たいへんありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

A社からB社へ転籍した際の処理がまだであったとして、A社から資格喪失し、B社で取得すべきです。B社での身分はわかりませんので、役員でないとして。 それで問題は、その方がどう認識されているかということです。転籍処理そのものにキナ臭さも感じられますので、ある程度はその方も承知されたものと思いますが、今の状態であれば、第三者からはA社の代表取締役という身分ということしかわかりません。保険料については個々の賃金まで把握しませんので、主張は通りません。したがって、雇用保険料を払わなくてもいい対象ということです。当然、失業給付はありえません。

ochisamana
質問者

お礼

uozaさん ありがとうございました。 大変参考になりました。 今後もアドバイスをお願いします。

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