• ベストアンサー

市民税

hironaの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

住民税は、その年に対する税金を、翌年6月~良く翌年5月までの1年間で支払います。 たとえば、平成14年分の収入に対する住民税は、平成15年6月~平成16年5月までの期間に支払います。 つまり、1月~5月は、おととしの収入に対する住民税を支払っているのです。 平成16年1月~4月に支払っていた(給与から天引きされていた)住民税は、平成14年分の収入に対する住民税だったんです。 途中で仕事をやめる場合、その時に支払っている最中の住民税……たとえば「平成16年4月末で退職する場合、5月までは<平成14年分の収入に対する住民税>を支払いますが、4月末で退職するため、5月に給与天引きで支払うはずだった住民税を給与天引きできない」って場合、退職時に(最後の給与や退職金から、まとめて天引きして)精算してくれることがあります。 ところが! 平成15年分の住民税は、平成16年6月から支払う予定だったものです。 平成16年6月から、給与天引きで住民税を支払っておらず、振込などもしていないという人は、実は平成15年分の住民税を支払っていないんですよ。 だから、会社で払っていた分と、今回の督促分は、二重に支払うのではなく、違うものを支払うので、「もう一回払う」ということじゃないんです。 札幌にいるのに、なぜ姫路市?と思われるかもしれませんが、住民税の支払い先は、住民票に連動していちいち変更になるのではないのです。 その年の収入に対する住民税は、翌年1月1日現在の所在地に払うので、「平成15年分の収入に対する住民税は、平成16年1月1日現在の所在地である、姫路市に支払う」のです。

tsuyokaze
質問者

お礼

ありがとうございます!  1年遅れで払っているのですね。  頭の悪い僕には複雑です。公共料金のように月毎だと分りやすいのですが。

関連するQ&A

  • 市民税の税率

    今年の確定申告で課税所得785000円で税率10%78500円定率減税額7850円を差し引き70600円の所得税を支払いました。6月に市からの市民税納付書を見ますと課税所得金額936000円、課税額93600円課税率10%になっています。いずれも平成18年度の所得ですが課税率がいずれも10%なっています。国税が10%から5%へ市税が5%から10%へは聞いていましたがどちらも10%です。どちらが間違っているのですか教えてください。

  • 市民税・県民税の特別徴収の変更について

    市民税・県民税について教えてください。 私は今年の3月に退職し、それまでいた市を離れて同じ県内の別の市に転職しました。 6月までの市民税・県民税は一括徴収していますが、 本日平成20根戸の市民税・県民税納税通知書が届きました。 普通徴収で4期にわたって支払うのですが、これを会社で毎月支払う特別徴収に変更することは可能でしょうか? 1月1日時点で住んでいた市町村に支払うとのことで、前に住んでいた市に支払うことになるので、特別徴収が可能なのかということと、そうなると会社のほうは面倒になるんでしょうか・・・ 4期だと1月までの間に4回支払わなければならず、結構きついので・・・ ご回答よろしくお願いいたします。

  • 市民税・県民税について

    H23年4月末日で会社を退職し、5月1日より新しい会社へ正社員勤務しており、保険証も頂きました。 会社員は市民税・県民税は会社が12回に分割して給与天引きしているものと把握しておりましたが、先日、佐賀市役所より市民税・県民税の納税通知書(1期~4期)が届きました。 失業期間はないのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

  • 市民税・県民税というのは、住民税と言うことですか?

    「平成24年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」 というものを会社からもらったのですが、 要は住民税の納付額の通知でしょうか? 市民税・県民税というのは、住民税と言うことですか? ご回答よろしくお願いします。

  • 市民税の均等割額について

    市民税と県民税の均等割額について質問します。 今期、上場株式の譲渡益が179万円でました。 昨年度の株式の繰越控除が197万円あり、差し引き18万円次年度繰越されました。 しかし、今期市民税3000円県民税1000円の均等割額で4000円課税されました。 今期譲渡益があっても損失を通算でき、所得は0円となり課税されないのではないでしょか? (他の所得はいっさいありません。)

  • 市民税・県民税 通知書 退職

    市民税・県民税 通知書 退職 市民税・県民税について教えてください。 会社を退職した場合、 毎月給料から引かれていた市民税・県民税を自分で払わなければいけませんよね? 例えば6月で会社を退職した場合、7月~12月の残り六ヶ月分を自分で支払う形? その際、おそらく○○円ですって通知書?などが送られてくるとは思うんですが、 10月くらいにまた働きだした場合、給料からひかれますよね? ということは(通知書の金額-10月からの給料からひかれた額)を支払う・・・という形にはならないのでしょうか?

  • 主婦の市民税・県民税

    現在の市に平成18年6月から住んでいます。平成18~20年1月まで専業主婦で収入0。 平成20年2月~10月まで市内の会社にてパートとして働き、 給料明細によると総収入は¥371135でした。(社会保険・雇用保険は非加入) 昨年10月に退社し、現在は専業主婦に戻っています。 本来、市民税・県民税は確定申告などで自己申告しなければならないですが、 パート収入が少なく、夫の年末調整のみでいけるだろうと勘違いしていて 今年の確定申告をするのを忘れてしまいました。 でも給料所得¥371135に対する市・県民税ってかかるんですよね・・・? 私宛ての市民税・県民税の徴収については現在何も届いていません。 (軽自動車税の知らせは来ました。) しかし先日夫は、勤めている同じ市内の会社より、住民税特別徴収の お知らせがきていました。 (1)申告は市役所にいけば今からでも間に合うのでしょうか?  その場合、延滞金など加算されるのでしょうか? (2)確定申告などがない場合でも、普通は勤めていた会社より給料支払いの証明? が税務署に申告されていると思うのですが、その場合は 自己申告がなくても税額決定などのお知らせが届くものなのでしょうか? (3)平成19年度は全く収入なしで、もちろん確定申告もしていません。  ですが、平成20年に市民・県民税などのお知らせは全く来ませんでした。 これは無収入=非課税ということなのですか?それとも単純に市役所が忘れている? 普通は収入を教えてくださいなどの申告の請求などがあるのでしょうか? 年金や社会保険同様、住民税も夫任せで最近いろいろ知り不安になっています。

  • 平成19年度の市民・県民税の間違い

    先日平成19年度の様々なものを見直していて、平成19年度の市民税・県民税の納付書および自分で郵送で行った市民税・県民税の申告が間違っていることに気が付きました。ちなみに平成19年6月1日付けで発行された納付書で、納付済みです。 国民年金の支払いしたことがわかるものを会社にも見せたが、その額が社会保険料控除されていなく、会社が作成した源泉徴収票および平成19年度の市民税・県民税の納付書の生命保険料控除額が間違っていました。 今回退職し、自分で確定申告で使用した源泉徴収票は合っていて、その前の年のものなので、いまさら遅いのでしょうか。それとも多く払った市民税・県民税は何らかの手続きで戻ってきますか。一年以内に訂正申告しなければとも聞いていてあせっています。

  • 市民税・県民税納税通知書が届きました

    今年の3月で退職し、4月の下旬から働いています。(共に派遣) 市民税・県民税納税通知書が届きました。 しかも、10万円ぐらいの額です。 昨年は会社の方で住民税が毎月引かれていました。(4千円ぐらい) 税金について無知でお恥ずかしいのですが、住民税と市民税・県民税 は別な物なのでしょうか? 今回来たものはやはり払わなくてはいけないのでしょうか? 宜しくおねがいします。

  • 法人市民税について

    法人市民税について質問致します。 取引先の倒産で年売り上げが昨年が70万、今年が50万円に減少しました。ほとんど休業状態です。 市に法人税の減免をお願いしましたが、税務署から連絡が来るので例外を認めることはできないと言われました。 均等割りの法人市民税、県民税を免除する方法はないでしょうか?