• ベストアンサー

市民税・県民税 通知書 退職

市民税・県民税 通知書 退職 市民税・県民税について教えてください。 会社を退職した場合、 毎月給料から引かれていた市民税・県民税を自分で払わなければいけませんよね? 例えば6月で会社を退職した場合、7月~12月の残り六ヶ月分を自分で支払う形? その際、おそらく○○円ですって通知書?などが送られてくるとは思うんですが、 10月くらいにまた働きだした場合、給料からひかれますよね? ということは(通知書の金額-10月からの給料からひかれた額)を支払う・・・という形にはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mongaf
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.1

住民税は前年1月から12月までの所得に応じて課せられ、その年の6月から始まり翌年5月で終わることとなっています。 年度の区切りが変則なので注意してください。 ですので6月で退職した場合、7月から翌年5月までの11か月分をご自分で納付する形となります。 (残額を最終月に一括で納付する方法もありますが、通常それは年明けの退職時のことなので考えなくて良いと思います。) 残額を自分で納める通知書は、退職した会社から役所へ通知される時期によって異なります。 7月中旬までに会社から役所に退職した旨の通知があれば、8月はじめに本人宛郵送されます。 それを過ぎて9月中旬までに通知されれば、10月はじめに郵送されます。 さらに遅れれば1月はじめとなります。 新しい会社で給与天引きにしたい場合は、役所から送られた納付書を「会社の」経理担当に持って行き、天引きして欲しい旨を伝えればOKです。(ただし、その会社が給与天引きをちゃんとやっている必要があります) ですので、送られた納付書で自分で納めてもよし、新しい会社に頼んで天引きしてもらっても大丈夫です。これはその人の自由選択です。二重に払わされることはありません。 どちらを選んでも納める総額は変わりませんが、自分で納める場合は来年1月31日までに払い終えなければなりません。一方、会社天引きにすれば来年5月までに払えばよいのでその分猶予ができお得といえます。

関連するQ&A