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帰化した事実を抹消したい

私の友人に10数年前に台湾籍から、奥さんと子供の全員で日本籍に帰化した人がいます。 その後は日本名を用い、日本人の一人として日本で生活されています。  この人が言うには、今の戸籍謄本を見ると平成○年○月○日に帰化が許可された事がそのまま謄本上に記載されているため帰化した事が他人にも分ってしまうらしいのですが、その一方、別に申請すれば帰化した事実も謄本上から削除してくれる方法があると聞いたそうです。 事実とすれば、本人が役所に行けば簡単に手続きができるような内容なんでしょうか (たとえば転居届けみたいに) ? あるいは手続きが大変で、専門の司法書士とか行政書士に依頼する方がいいのでしょうか? 彼は会社勤めしていますので、時間と費用については限界があるように思います。 親友なので、なんとかアドバイスしてやりたいのですが、どなたか詳しい方がおられたらお知恵拝借お願いします。

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  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.6

戸籍の性質からお話すると、 戸籍というのは、その人が新たに 「氏」を新設すると作りかえられます。 また、誰かの「氏」を称すると、 その人の戸籍に入籍します。 これが基本です。 そして、入籍した場合、 「何故その氏を称するに至ったのか」という 理由が身分事項欄に記載されます。 これが、出生歴や婚姻歴や離婚歴なんです。 帰化歴もその一つです。 つまり、帰化をして新編成した戸籍だから 帰化事項が記載される。 別の理由で戸籍を新編成すれば、もしくは 誰か日本人の戸籍に入籍する等などすれば、 今の氏を称している理由は帰化では ないことになります。 そのようにして不用になった記載事項は 新戸籍には書き写さない事になっています。 これが下記にある通りの仕組みなんです。 ですから、転籍が代表的ですが、 その他に、誰か年上で日本人の知り合いと 養子縁組をして、その人の氏を称する という方法も考えられます。 氏を新設するという方法論から考えると、 この方が戸籍法に準じています。 転籍の場合、帰化氏をそのまま称していても 帰化事項は不移記事項になるかどうかを 確認してください。 ただ、No.2さんがおっしゃる通り、 帰化しても、父母欄を見れば だいたい察しがつきます。 台湾ですから、漢字表記されいて 多少カモフラージュになりますが、 確か夫婦別姓ですよね。字もそれらしい …という感じがすると、戸籍が分かる人には すぐに分かります。 そして、除籍になった戸籍も 80年保存されます。 遡って、帰化歴を調べる事も可能です。 それでも、帰化歴を不移記することに 意義があるのかを考えた方が良いかもしれません。 帰化して10年経たれているのですか? それならば、転籍等により附票が除かれて しまいますので、その点での不都合等が ないかどうかをじっくり検討する必要があります。 即断せず、一度司法書士さんを尋ねられることを おすすめします。

noname#174737
質問者

お礼

大変詳しくご説明頂いて感謝しています。 有難うございました。 彼本人の両親の欄には、多分台湾名が記載 (彼の昔の姓はダイエーの監督をされている方と同じだったです) されていると思います。 確認したわけではないのですが、記憶ではたしか彼と奥さん、それに子供という3人だけの帰化だったように思います。 彼本人は帰化した事実が仮に第三者に分っても、それがどうかしたの? と返してやるだけの分別がありますが、やはり子供の事が気になるようです。 もしかして就職や結婚で障害にならないか心配なんでしょうねえ。 ところで最後の部分なんですが、帰化して10年経てば転籍等により附表が除かれてしまう ・・・ この部分をもう少しご説明願えないでしょうか?  日本人として同化する事を決心した人が転籍する事によって将来受けるかも知れないような不都合とは、具体的にどのような事が考えられるでしょうか? 司法書士さんと相談すれば無料というわけにはいかないと思いますので、何回も質問して申し訳ありませんが、宜しくお願いします。 お待ちしています。

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その他の回答 (6)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.7

あ、ごめんなさい。 説明が足りなかったですね。 附票というのはご存知でしょうか? 過去の質問の中にも多分現れていると 思うのですが。 この事は、帰化者だからという事とは 関係ありません。 戸籍を新編成すれば、必ず戸籍の附票を 新編成します。 この日から、その戸籍の構成員がどのような 住所異動をしているのかを箇条書きに しているものが戸籍の附票です。 転出して、住民票が消除されると、 5年でその住民票の除票は破棄されます。 ですが、戸籍の附票にはその異動歴は 記載が残っているという訳なんです。 その戸籍も転籍して除籍になった場合、 除附票となり、やはり5年で破棄されて しまいます。 ですから、今転籍をすると、帰化によって 新戸籍を作られた日から今日までの 住所異動を証明する公的な証明書類は 5年後には発行できなくなる事になります。 車を廃車する時とか、相続の問題ですとか、 そういう時に消えてしまっては困る 住所の記録等が現在の戸籍の附票にある場合、 少し慎重に考えるべきです。 ただし、今住んでいるいる住所は新附票に 引き継がれます。

noname#174737
質問者

お礼

重ねてのご回答、有難うございました。  恥ずかしながら自分の戸籍謄本なんてじっくり見る機会があまり無かったもので、附表について知識もありませんでした。  ご説明頂いた内容からすると多分友人には影響が無いように思いますが、一応アドバイスしてあげる事にします。  この場を借りて、皆様方から貴重なアドバイスを頂き改めて感謝します。  有難うございました。

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回答No.5

こんにちは 概要については他の方が回答されていますので私は触れられていないことを。 帰化事項が省略されても、本人の父母欄は、本名(例えば「李○○」「陳△△」)が載りますので、推測されてしまうのは止むを得ないかと思われます。

noname#174737
質問者

お礼

有難うございます。 そうですね、彼本人のご両親の事まで隠す、と言うか、日本人として通すのは無理でしょねえ。 やはりどこかで限界があるようですね。 でも転籍の事は言ってあげたいと思います。 有難うございました。

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  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.4

離婚した事実を消したい人などがよくやるのですが、戸籍の本籍地を変える方法(転籍)があります。 転籍すれば、今までの離婚や帰化などの事実は省略されて、「いつどこから転籍してきた」ということしか記載されません。戸籍謄本などを取ったときに、帰化の事実がわからないようにするためにはそれで十分だと思います。 でも、転籍する前の戸籍も保管されて、その人が死んで相続などが発生したときには相続人などをはっきりさせるため転籍する前の戸籍(除籍謄本)を取ることも多く、そのときには分かります。生きている間に使うことはあまりないと思います。 転籍は自分で役所に出向いてできます。本籍地を今住んでいる住所にするとか、役所と同じ住所にするとか、好きなところに変えればいいのです。その後に必要な手続きも、免許証の記載事項変更の手続きくらいです。

noname#174737
質問者

お礼

とても分りやすくご説明頂いて、本当に有難うございました。 友人は自分はもう就職して長いし、独立して商売するとしても融資を受ける時に、昔のように差別はないと思うので心配はないが、子供の将来を考えると ・・・ と、色々な心配があるようです。  こればっかりは私も何も言えなくて、大丈夫だよ、くらいしか答えられなくて残念なのですが。  でも、転籍すれば少なくとも新しい戸籍謄本には帰化の事実は記載されないと言ってあげます。  今まで知らなかったようです。

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  • eggmoon
  • ベストアンサー率37% (153/405)
回答No.3

本籍地を移す転籍をすれば、帰化という文字は消えて、○○から転籍と記載される事になるようです。 転籍に関しては http://www.city.kariya.aichi.jp/hp/page000000900/hpg000000872.htm を見てください。

参考URL:
http://w2.avis.ne.jp/~h2-o/sokogasiritaizainitinokika.htm
noname#174737
質問者

お礼

とてもタメになるサイトをご紹介頂いて、有難うございました。 韓国・朝鮮籍の人たちをベースにされていますが、台湾籍に人にもあてはまるように思います。  このサイトで質問した事を言ってしまうと気まずい雰囲気になるかもしれないので、それとなく本で読んだけど、という感じでアドバイスしてあげます。

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  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

詳しいわけではありませんが 帰化した ということはすでに日本人です。 他人にわかってしまう。ということですが その人の周りの人物(あなたも含めて)帰化した 人だということは 知っていますよね それを 戸籍を調べて確認する他人ということに 何の意味があるのか?という疑問です。 就職問題?あるいはお子さんの結婚の問題でしょうか? 年齢がわかりませんが お子さんがいらしてという ところからして 30~50歳くらいだとして 10年で完全は日本語をお使いになられているのでようか? あるいは顔立ち 見分けは同じアジア人だとしても 日本人はモンゴリアンですし 微妙に違うのでは ありませんか? 私がいいたいのは 在日朝鮮(韓国)人3世など 産まれが日本で見た目も違いはわかりにくくても 自分達のルーツは朝鮮半島だというアイデンティティー をお持ちです 何か事情があって帰化されたのでしょうが 台湾の生まれであるということは 隠す必要が ないのではないかな~と思います。 とりあえず あなたの知人に役所務めの人はいませんか? 昔の同級生や近所の人とか 身近な人に一度 相談されてはどうでしょう? 

noname#174737
質問者

お礼

有難うございます。 質問には書かなかったのですが、彼はたしか日本生まれのはずです。 教育も日本の学校で受けています (実は同級生で、家に遊びに行った時に台湾籍の事を私に話しました)。 顔形や言葉使いから台湾をイメージするものは全然ありません。 今まで国籍の事で議論というか、詳しく話した事はありませんでした。 何となくタブーというか、私の方から話題にした事はなかったです。 帰化した時も 「へー、良かったね。 これからは正真正銘の日本人じゃん」 くらいしか答えなかったような記憶があります。  私が受けた印象では、日本人として生きる事を決断し、台湾とは縁を切りたいのかもしれません。 この前は子供の将来の事 (就職や結婚など) を話していました。 私としてはもう差別なんか露骨にするような事はないだろうし、就職でも戸籍謄本の提出を義務付ける企業も少なくなってきているように思う、大丈夫だよ、と言ったのですが、考えれば結婚になると戸籍の記載内容が問題になるかもしれないなあ、と私も思っています。 昔からの友人だし、国籍がどこであろうと名前を変更しようと、彼は彼だし、一生付き合っていくつもりなのですが、私には分らないような国籍の苦悩があるのかもしれません。

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  • tempnamon
  • ベストアンサー率40% (317/777)
回答No.1

離婚したときにも同じように戸籍にその経歴が残りますが 本籍地を変更すればその経歴が消えます 変更地で新たな戸籍が作成されるわけです この時に転籍前の記載は省略されます といっても完全に抹消されるわけでなく元の戸籍を取り寄せれば判ってしまいます 帰化の場合もこれと同じで本籍地を変更すれば転籍前の記載は省略されますので 新しい戸籍を見ただけでは帰化の事実はわかりません 質問文に書かれているのはこのことだと思います http://www.docmaker.net/docstation/bak1/messages/2029.html http://www.office-kiriyama.com/rikon-omakase/rikongo.htm

参考URL:
http://www.docmaker.net/docstation/bak1/messages/2029.html,http://www.office-kiriyama.com/rikon-omakase/rikongo.htm
noname#174737
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございました。 という事は、転居届けと同じように、本籍地を適当なところに移籍すれば、新しい戸籍謄本には帰化した事実が自動的に消えてしまう (記載されない) という事だと理解してよろしいのでしょうか? 私の両親も昔、田舎から今のところに本籍地を移しましたが、たしか自分で区役所に行って手続きしたように聞いていますが、それと全く同じ手続きをすればいいのでしょうか? 何回もすみません、宜しくお願いします。

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