- ベストアンサー
戸籍謄本の帰化事由の消し方について
いつも御世話になっております。 今回無事に帰化手続きを終え新たに日本国籍を取得しました。 またこの度結婚もすることになって戸籍謄本を取り寄せることに なったのですが、帰化事由などを消せる方法があるとのことをネット なりで調べてわかったのですが、現在の本籍地のまま帰化事由を 消したいと考えております。結婚すれば新しい戸籍が作られるとの ことですが同じ場所に本籍地を置く場合でも新しい戸籍を作ると いうことなので帰化事由なども消せるのでしょうか?申し訳 ありませんがご教授頂けませんか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
婚姻によってkouta2004さんの姓を名乗るのか、相手の姓を名乗るのかによって変わってきます。 帰化されたということなので現在の戸籍は、kouta2004さん1人が記載されているだけかと思います。 この場合、婚姻後の姓をkouta2004さんの姓で婚姻届を提出するとkouta2004さんの戸籍に相手の方が入籍することになるので「帰化事由」は消えません。 相手の姓を名乗る、ということになると相手の方が筆頭者となる新戸籍を作成することになります。 この場合なら同じ地番に戸籍を作っても新しい別の戸籍になります。 新戸籍を作成した場合、離婚や転籍などの事由は転記されませんが、帰化事由が記載されないかどうかは私にはわかりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ご意見を参考にさせて頂き、最終決定したいと思います。 また機会がありましたらご教授よろしくお願いいたします。