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戸籍を分籍したいです。
8月に成人になるので、記念に戸籍を現住所に分籍したいのですが、 具体的な手続き方法を教えてください。 なお、現住所と本籍地は町内同士で、日本国籍は出生で自動取得しました。 (帰化ではない)
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- unaginau
- ベストアンサー率61% (52/84)
成人の方なら、近くの役所に行けば、かんたんに手続が可能です。
- mimorita
- ベストアンサー率44% (151/343)
成人になられるので分籍をするという方時折見かけます。 ですが、はっきり申し上げてオススメいたしません。 戸籍の「住所」というものはご存知かと思いますが、 現住所とは全く関係ありません。 現住所、住民登録地がどこに移ろうが、異動させる必要は 全くありません。 本来、戸籍の異動が起こるのは2回の入籍と1回の除籍。 ごく普通の人生を歩まれる方なら、この最小数の戸籍異動で収まります。 出生の時に親の戸籍に入籍する際、婚姻の時に新戸籍に入籍する際、 死亡した時に除籍される際、この3回です。(大雑把に挙げてます) 後はその人の状況に応じて(離婚や養子縁組、離縁など)、その回数も 多くなります。転籍、分籍もそのうちの一つですけども…。 他の届け出同様、申請があればお受けしますけど、どうしてもという 事情が無い限りあまりオススメいたしません。不利益あるんです。 無いと聞いていますか? 嘘ですよそれ。(^_^A 大きく3つ挙げておきます。 ☆戸籍が新編成されるので、それまでの住所異動を列記した戸籍の 附票がリセットされます。この除附票は5年を経過すると交付できなく なりますので、そうなると過去の住民登録を追う事が役所の公文書では ほぼ不可能になります。 ☆戸籍が新編成され、この後ご結婚される時、(女性に多いのですが) 配偶者の氏を名乗って入籍する時にもう一度戸籍の異動が起こります。 (分析して筆頭者になっていますからその自分の戸籍に配偶者が入籍する ならば関係ありません) その時、親の戸籍と、婚姻後の戸籍との間に 除籍が一つはさまれます。ですから、親と同籍していた事を証明する為に 余計に一つ除籍を取らねばならなくなります。除籍は平均1通750円。 これは、戸籍異動を繰り返せば繰り返すほど、かさんでしまいます。 ☆婚姻前に戸籍の筆頭者になっているので、一見すると離婚歴のある人では ないかと勘違いされます。離婚してから転籍した人と、分籍した人、 記載の内容がほぼ同じです。そういう戸籍を添付して婚姻届を出された 場合、少なくとも従前の戸籍を所有する役所にその人の前婚歴を必ず 確認します。また、婚姻しても親の戸籍から直接入っていない記載が されるので、素人目には、「多分コイツ×一だ。」と思われてしまいます。 戸籍の最大の利点は「変わらないこと」です。変動が少ないからこそ安定的に 身分についての記載をストックする事ができるんです。 謄本、抄本を請求するのが大変でという理由で動かされる人も多いですが、 その度に情報が失われていきます。(亡くなった配偶者、構成員の記載など) 戸籍についての正しい理解を充分にされた上で 慎重に再考していただきたいと思います。
本籍地・住所地・新本籍地の市役所で、分籍届けを提出すれば出来ます。 必要書類は、届出人の戸籍謄本と届出人の印鑑です。 詳細と届け書の記載例は、参考urlをご覧ください。
お礼
わかりやすいご説明を感謝します。
- M-ring
- ベストアンサー率50% (3/6)
記念とはこりゃまた…(笑) 下のサイトをよく読んでからにしてみては。
お礼
アングラサイトのご提供感謝します。
- kasuga
- ベストアンサー率36% (63/175)
本籍地の市役所の戸籍謄本などを発行する窓口にいって 分籍したいのですがと申し出るだけです。 簡単ですよ。 用紙を出されますので書き込むだけです、本人なら知っていることですので、準備は要りません。 若い人ですと、思いとどまった方が、いいですよ、不利益をこうむります、と諭されます。 私はこれが突破できずに断念したことがあります。
補足
確か実際に不利益をこうむる事はないと聞きましたが?
お礼
長々とありがとうございました。 私は精神的なけじめとして、分籍をしたいと考えています。