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帰化した後の戸籍を・・・

韓国籍の男性と結婚した後、彼が帰化し 当時住んでいた賃貸住宅に本籍を置きました。 現在、同市区町村内に転居しましたが、 本籍はそのまま変えていません。 他人所有の地に本籍があるのも気になっていましたし、 子供が中学生になり今後戸籍謄本の取り寄せもでてくるだろうから、 これを機会に帰化の事実を戸籍から消した上で、 本籍を現住所に移したいと二人で相談しています。 彼が帰化した事は子供たちに時期を見て話をするつもりですが、 彼は自分の体験から、話を聞くだけの場合と、 書類とかを目にして事実を知らされるのでは、 受け止め方が違うから、 彼の両親の本名は残るだろうが、せめて戸籍上の帰化部分を 消しておきたいと言っています。 主人が友人から、3回転籍すると 戸籍謄本から帰化の事実が消える、と聞いてきたようです。 また、こちらのサイトから、本籍地を移すときは 他の市区町村へ移す必要があるとの事も拝見しました。 他府県に私の実家がありますので、 そちらにいったん移す事を考えていますが、 3回とも他市区町村への転籍が必要なのでしょうか? (そもそも3回と言うのは本当でしょうか?) また、その転籍の期間は短く(例えば1週間ごとに転籍) てもよいのでしょうか? 法律とかも年々変わっていると思うのですが、 戸籍謄本から帰化の情報を消す最新の手続き方法ご存知の方、 教えてください。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

まず3回転籍するとというのはデマです。 1.転籍について  他の市町村に戸籍を移す行為を指します。 戸籍については実在する場所であればどこに戸籍をおくことも可能であり(有名なのは皇居とか)、その場所の管轄の役所が管理します。 この転籍にあたっては、戸籍に書かれている事項のなかで次の戸籍にも記載する転記事項と次の戸籍には転記しない事項があり、転記事項でないものは転籍したあとの戸籍には書かれません。 ご質問にある帰化も転記事項ではないから転籍すると新しい戸籍からは消えます。 よって正解は1回の転籍で消えるということです。 もし現在の本籍地の市町村と、現住所の市町村が異なるのであれば、現住所に戸籍を転籍するだけで事足ります。 もし市町村が同一であれば、市町村が異なるどこかに適当に転籍してから、現住所にまた転籍すればOKです。 2.転籍を2回行う場合の期間  転籍してから戸籍が作成されるまでは元の本籍地と新しい本籍地の役所間の連絡などの手続きがあり、2回目の転籍が可能になるまでは少し時間がかかります。まあ1~2週間と思えばよいです。 いつできるようになるかは役所に聞いてください。

aaazzz2006
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました!

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