戸籍謄本の第三者の取得について

このQ&Aのポイント
  • 戸籍謄本を第三者が取得するための条件や方法について知りたいです。
  • 戸籍謄本に認知届けを記載しない方法や、本籍や届け役所を変更して第三者が取得できないようにする方法について教えてください。
  • 探偵や興信所の人間が戸籍謄本を取得することは可能なのでしょうか?
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戸籍謄本の第三者の取得について

今までの質問ログを見て理解したのですが 戸籍謄本は戸籍法によると、 第十条  何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 ○2  前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。 ○3  市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 により、“誰でも”戸籍謄本等の証明書の交付を受けることができまるようです。 現在、子供が生まれて認知する上で、戸籍謄本には認知した旨が記載されることを知り、親族以外の第三者の人間に認知した事を知られたく無い状況です。(入籍も未だ出来ておりません。) 例えば興信所や探偵の人達を雇う場合、容易に戸籍謄本を取得出来るような記事を見たりして不安に思うのですが 1:戸籍謄本に認知届けを記載されない認知届けをできるか?(現在未だ認知届けは出しておりません) 2:本籍や届け役所を変更することで第三者(元の本籍しか知らない相手)が取得できるのか? 3:実際、探偵や興信所の人間が取得できるのか? 以上の3点を質問させていただきます。 色々内情が不明瞭で申し訳ありませんが宜しく御願い致します。

  • skua
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

2と3につきまして・・・ 他人の戸籍の不正な交付請求は、実際にはかなりハードルが高いと思います。 まず、交付請求時に、戸籍に載っている人またはその親族からの委任状が必要になります。 また、親族からの委任状の場合は、使用目的も委任状に書かれていないといけないようです。 さらに、委任状に書く委任者の名前は、署名でないといけない役所が多いようです。 ・・・ただ、委任状への押印は認め印でOKなので、不正に戸籍請求しようとしている人が有印私文書偽造罪を犯してでもと考えているならば、取れることとなってしまいます・・・ あと、戸籍は、法律職の人が仕事で必要な場合には、専用の交付請求書を使って職権で他人の戸籍を取れるようですが、この場合、誰からどのような仕事を頼まれ何のために使いどこに提出するのか、といったことを交付請求書に書かないと、受け付けてもらえないそうです。 ・・・ただ、請求理由は自己申告みたいなもののようですので、資格剥奪になる危険を冒しでもと考えてるならば、不正取得に荷担できることとなってしまいますが・・・ なお、探偵・興信所にはこのような職権請求はできないと思います。 かつては、探偵は法律職の人を下請けに使って戸籍を取得していたという話も聞きますが、法律職業界の自主規制と役所の審査の厳格化で、今ではこのようなことは難しいのではないかと思います。 というわけで、第三者や探偵・興信所が取得するのは難しいけど、法を犯してまでという人であれば、取ることができる・・・という感じになりそうです。 ちなみに、自分の戸籍を不正に請求されてないかどうかは、情報公開請求を利用すれば、調べることができるようです。 もし誰かが不正請求しているようでしたら、その人に慰謝料請求可能となります。

skua
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 戸籍法は昨年から厳しくなったそうですが実際まだ未施行という記事もみて自治体によってまちまちのようですね。 情報開示請求は初めて知りました。非常に為になりました。ありがとうございます

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