戸籍謄本の第三者の取得について
- 戸籍謄本を第三者が取得するための条件や方法について知りたいです。
- 戸籍謄本に認知届けを記載しない方法や、本籍や届け役所を変更して第三者が取得できないようにする方法について教えてください。
- 探偵や興信所の人間が戸籍謄本を取得することは可能なのでしょうか?
- ベストアンサー
戸籍謄本の第三者の取得について
今までの質問ログを見て理解したのですが 戸籍謄本は戸籍法によると、 第十条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 ○2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。 ○3 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 により、“誰でも”戸籍謄本等の証明書の交付を受けることができまるようです。 現在、子供が生まれて認知する上で、戸籍謄本には認知した旨が記載されることを知り、親族以外の第三者の人間に認知した事を知られたく無い状況です。(入籍も未だ出来ておりません。) 例えば興信所や探偵の人達を雇う場合、容易に戸籍謄本を取得出来るような記事を見たりして不安に思うのですが 1:戸籍謄本に認知届けを記載されない認知届けをできるか?(現在未だ認知届けは出しておりません) 2:本籍や届け役所を変更することで第三者(元の本籍しか知らない相手)が取得できるのか? 3:実際、探偵や興信所の人間が取得できるのか? 以上の3点を質問させていただきます。 色々内情が不明瞭で申し訳ありませんが宜しく御願い致します。
- skua
- お礼率100% (1/1)
- その他(生活・暮らし)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
2と3につきまして・・・ 他人の戸籍の不正な交付請求は、実際にはかなりハードルが高いと思います。 まず、交付請求時に、戸籍に載っている人またはその親族からの委任状が必要になります。 また、親族からの委任状の場合は、使用目的も委任状に書かれていないといけないようです。 さらに、委任状に書く委任者の名前は、署名でないといけない役所が多いようです。 ・・・ただ、委任状への押印は認め印でOKなので、不正に戸籍請求しようとしている人が有印私文書偽造罪を犯してでもと考えているならば、取れることとなってしまいます・・・ あと、戸籍は、法律職の人が仕事で必要な場合には、専用の交付請求書を使って職権で他人の戸籍を取れるようですが、この場合、誰からどのような仕事を頼まれ何のために使いどこに提出するのか、といったことを交付請求書に書かないと、受け付けてもらえないそうです。 ・・・ただ、請求理由は自己申告みたいなもののようですので、資格剥奪になる危険を冒しでもと考えてるならば、不正取得に荷担できることとなってしまいますが・・・ なお、探偵・興信所にはこのような職権請求はできないと思います。 かつては、探偵は法律職の人を下請けに使って戸籍を取得していたという話も聞きますが、法律職業界の自主規制と役所の審査の厳格化で、今ではこのようなことは難しいのではないかと思います。 というわけで、第三者や探偵・興信所が取得するのは難しいけど、法を犯してまでという人であれば、取ることができる・・・という感じになりそうです。 ちなみに、自分の戸籍を不正に請求されてないかどうかは、情報公開請求を利用すれば、調べることができるようです。 もし誰かが不正請求しているようでしたら、その人に慰謝料請求可能となります。
関連するQ&A
- 戸籍謄本と戸籍抄本って何に使うのですか?
私の記憶では、今まで生きてきて一度も交付したことがありません。 婚姻届を近々出すのですが、本籍地と同じところに婚姻届を出すため 戸籍謄本(抄本)が必要なかったです。 戸籍謄本や戸籍抄本っていったいどういうときに交付してもらうものなのですか? それと謄本と抄本の違いは何ですか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 婚姻届、どっちの戸籍謄本・抄本??
婚姻届に必要な戸籍謄本または抄本について混乱しているのですが、 <新婦の>本籍のある役所に届ける場合、 ●<新郎の>戸籍謄本/抄本が必要なのでしょうか? それとも、 ●<新婦の>戸籍謄本/抄本が必要なのでしょうか?? ここには、 http://www.12ack89.com/Oiwai/2-4MarCongra017.html 「片方だけの本籍地の役所に提出する場合は、婚姻届1通以外に他方の戸籍謄本(抄本)1通も添付して提出しなければなりません。」 と書いてあり、他方とは、私の場合、<新郎の>ですよね。 ここには、 http://konnin-todoke.sblo.jp/ 「新婦の本籍地に提出する場合は婚姻届 1通、新婦の戸籍謄本または戸籍抄本各1通です。」 と書いてあり、<新婦の>です。 ここ、私の本籍地であり婚姻届提出予定の豊島区役所のサイトには、 http://www.city.toshima.tokyo.jp/seikatu/10_todoke_01_02.html 「戸籍謄本を夫、妻ともに各1通 (ただし、豊島区に本籍があるかたは必要ありません) 」 と書いてあり、<新婦の>です。 二番目のサイトが間違っているんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 戸籍謄本の読み方
相続人手続きで出生から死亡までの戸籍を集めています。 死亡した本籍地で戸籍謄本と除籍謄本を取得しました。 次の本籍が別の場所になっていたので、その役所へ請求をしますが遠方のため郵送で取り寄せます。 本籍地は記載されているのでわかるのですが、筆頭者がわかりません。 「○○戸籍より入籍」と記載されていますが、○には母の名前が書かれていました。 母の戸籍から来たのだと思うので、筆頭者は母の名前を書けばいいのですか? それとも必要となる人(欲しい戸籍の人の名前)を書けばいいのですか?
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 妻の父母(義理の父母)の戸籍謄本(抄本)
妻の母の戸籍抄本は、自分(妻の配偶者)が窓口にいっても委任状なしに発行していただけるのでしょうか? 妻の母が海外旅行をすることになり、パスポートをとる為に戸籍抄本が必要になりました。 母は日中忙しく、自分が役所の近くに勤めている関係もあり代理で取得を考えていましたが、本日窓口にいったら委任状を提出してくれと言われました。 5月に戸籍法が改正し、 「戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができるものとする。」 となっています。 母親からみて子の配偶者は直系卑属となり請求できるのでしょうか? ご教授ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 戸籍謄本(戸籍抄本)について
とある手続きのため戸籍謄本(戸籍抄本)を送って欲しいとのことがありました。まだ送っていないのですが、戸籍謄本(戸籍抄本)って悪用されますか?されるとしたら何に使われるのでしょうか? 身分証明書として保証人とかに使われないか不安です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 戸籍の謄本請求について質問させてください。
戸籍の謄本請求について質問させてください。 戸籍の全部事項証明書は本籍地を管轄する市町村の役所等で取ることができるとのことですが、疑問があります。 大阪市に本籍を置いている場合に、例えば最初に北区で届け出ている者が中央区の区役所で交付の請求をするという事は可能なのでしょうか? 区に分かれている自治体での戸籍簿の管理がどのようになっているのか分からないもので…。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 認知したことによる戸籍への記載について
事情があってすぐに婚姻届を提出できない状態なのですが、結婚しようとしている相手がいて、 現在その彼女は妊娠しています。一刻も早く婚姻届を提出できる状態にしようとはしていますが、 出産の方が先になりそうなので、胎児であれ任意であれ認知も考えています。 認知することにより、産まれてくる子の戸籍には認知に関する記載がされると思いますが、 この記載が消えることはないのでしょうか?例えば、現在の私の戸籍にもその記載がされる わけですが、本籍の異動等によって戸籍の異動があれば、異動先の戸籍には認知に関する 記載は移記されないと聞きました。この様なことが産まれてくる子の戸籍についても あり得るのでしょうか?(認知の事実を消すことは出来ず、戸籍を遡れば解るというのは 承知しています。) 普通に婚姻届を提出すれば何の問題もないのに、認知することによって戸籍謄本(抄本)に 本来なら記載されない余計なことを記載されることを気にしている彼女の疑問です。 すぐにでも婚姻届を提出すべきなのは重々承知しているのですが...
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 戸籍謄本ではダメな場合はあるのでしょうか?
戸籍謄本と戸籍抄本について質問です。 戸籍謄本には全ての事柄が記載されていて、戸籍抄本にはそのうちの一部が記載されている、と理解しています。 実際に手続きを行う際、戸籍謄本が使えず、戸籍抄本が使える、というシチュエーションはありえるのでしょうか? 何故戸籍抄本というものが存在しているのかが良くわからなくて・・・。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 戸籍法は昨年から厳しくなったそうですが実際まだ未施行という記事もみて自治体によってまちまちのようですね。 情報開示請求は初めて知りました。非常に為になりました。ありがとうございます