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戸籍謄本 婚姻届

質問1 本籍地を移動する場合、現在の本籍地の役所で手続きをするのでしょいうか? それとも移動先の役所で手続きをするのでしょいうか? それとも何処の役所でもいいのでしょうか? 本籍地移動時、戸籍謄本は必要でしょうか? 質問2 結婚する際(入籍時)本籍地は変わってしましいますか? 例えば、現在住民票:中野区 新しい本籍地:港区(東京タワー) 婚姻届の提出時の役所は、住民票の場所ですか?本籍地の場所ですか? 中野区で出した場合、本籍地も中野区になってしましますか? 籍を入れる際、彼女の方も本籍地の移動はするのでしょうか?(旦那の本籍地に移動) すいませんが教えて下さい。

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  • o24hi
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回答No.6

 #1です。  順番が逆になりましたが、今までの、お礼の内容を踏まえて、追加質問のお答えを書かせていただきます。 >「転籍届」をしなくても、「婚姻届」に新しい本籍を書けば、そこが本籍地になると言う事ですよね?  そういうことです。 >今回何故本籍を移動したいかと言うと、バツ1で離婚暦を消したいからです。その後入籍をしたいなと思いました。最終的には、「婚姻届」による戸籍の移動でもす。  彼女は離婚の事は知っております。ただ話しを聞くと、婚姻届けを提出時、新しい本籍地を書く欄に現在本籍地と違う本籍を記入すれば、移動となって、転籍届けをしなくても離婚暦は消えるのでしょうか?  あなたの場合、二つのケースに分けて考える必要があります。 1 あなたの現在の本籍地の市区町村以外に新しい本籍(婚姻届に書かれる新しい本籍です)を置かれる場合  この場合、「婚姻届」を出す事により、全く新しい戸籍が作られます。「婚姻届」を出せば「転籍届」はあえてする必要は無いと思います。  戸籍が移動するときは、移行事項と言うのがありまして、「父母の氏名」「生年月日」などは、前の戸籍からそのまま記載されます。しかし、離婚した記載は移行事項ではありませんので、新しく「婚姻届」で作られる戸籍には、一切記載されない事となっています。  ですから、「転籍届」を出さず、いきなり「婚姻届」を出されても、離婚の事項は「新しい戸籍」には、一切書かれません。 2 あなたの現在の本籍地の市区町村に新しい本籍(婚姻届に書かれる新しい本籍です)を置かれる場合  多分、現在のあなたの戸籍は、あなたが筆頭者で、奥さんが「×」で消された記載内容になっていると思いますがどうですか? もしそうでしたら、再婚の場合は、その戸籍がそのまま使われますから、前の奥さんが消された後の欄に、新しい奥さんが記載されることになります。  ですから、この場合はまず「転籍届」を提出し、現在の本籍地以外の市区町村に本籍を移しておかれた方が、ご希望の形になります。

oshaman
質問者

お礼

本籍地は新しく 県から都に移すつもりですので、1番のやり方でいんですよね。本当に色々とご意見下さいまして有難う御座いました。

その他の回答 (5)

  • o24hi
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回答No.5

 #1です。  少々誤解のある回答があるようですので。 ・「転籍届」にしても「婚姻届」にしても、届出が出来る役所が定められています。本籍地か住所地です。何処でも届出が出来るわけではありません。  なぜかといいますと、「婚姻届」でしたら、住所地でしたら少なくと一方の方の住民登録がありますから、それを見れば住所・氏名・生年月日・本籍地などが分かります。また、本籍地でしたら、氏名・生年月日・本籍地等が当然分かりますし「戸籍付票」で住所が分かります。これで、少なくとも、「婚姻届」を受付審査する場合、一方は間違いなく本人である事が推測できます。  全く、本籍地でも住所地でも無い役所でしたら、色々本当かどうか確認できない事が出できます。これは審査する方としては困りますよね。ですから、そういう定めがされています。 ・戸籍は、パスポートの取得の際などにも提出が必要ですから、戸籍を発行した事をもって、戸籍を変更する許可をしたことの証明にはなりえません。  また、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士も第三者の戸籍を請求できます(戸籍法第12の2条)。  

  • osumitan
  • ベストアンサー率33% (102/307)
回答No.4

回答1) どこの役所でも手続きはできます。 本籍地以外の役所の場合は、戸籍謄本か戸籍抄本が必要です。 戸籍は本籍地の役所にあるので、戸籍に変更があるときは 当然本籍地のある役所で手続きが行われるわけですが、 戸籍謄本や戸籍抄本は、その戸籍の人(もしくは委任状を持った人) でないと取得できないので、戸籍を変更する許可をしたことの 証明になり、他の役所を経由して受け付けられるわけです。 回答2) 婚姻届を出すときに、本籍地をどうするか選べます。 普通は、夫婦どちらかの本籍地と同じにするか、 新居が別なら、その新居を本籍地にすることですが、 いずれにしろ、新しい戸籍を作って、夫婦がそこに入ります。 当然、夫も妻も、今までの戸籍からは削除されます。 ちなみに姓は、戸籍筆頭者になった方のものが使われます。

oshaman
質問者

お礼

御回答本当に有難う御座いました。 大変参考になりました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 #2さんすいません。横レスです。 >郵送でも戸籍謄本等を取得することはできます(ただし、全ての役所が対応してくれるかは自信無しです)  全ての役所で対応してくれます。  それと、#2さんの回答を読んでいて、質問者さんに質問なんですが、 >本籍地を移動する場合、現在の本籍地の役所で手続きをするのでしょいうか? それとも移動先の役所で手続きをするのでしょいうか? それとも何処の役所でもいいのでしょうか?  この場合の「本籍地を移動する場合」というのは、「婚姻届」による戸籍の移動ということでしょうか?  それでしたら、先ほどの私の回答の中段にありますように、住民票または本籍地のどちらでも提出が出来ます。ちなみに新郎新婦どちらの住所地でも本籍地でも出来ますので、最大4箇所で出来ます。  婚姻届ではなく、だだ本籍を移動するだけ出たら、先ほど書きました「転籍届」のとおりです。

oshaman
質問者

お礼

御回答有難う御座いました。 とても助かりました。 今回何故本籍を移動したいかと言うと、バツ1で離婚暦を消したいからです。その後入籍をしたいなと思いました。最終的には、「婚姻届」による戸籍の移動でもす。 彼女は離婚の事は知っております。ただ話しを聞くと、婚姻届けを提出時、新しい本籍地を書く欄に現在本籍地と違う本籍を記入すれば、移動となって、転籍届けをしなくても離婚暦は消えるのでしょうか?

  • oosaki
  • ベストアンサー率48% (88/183)
回答No.2

私も最近入籍してちょっと勉強しました。参考になれば幸いです。 >本籍地を移動する場合、現在の本籍地の役所で手続きをするのでしょいうか? 現在の本籍地に籍を置くなら、本籍地の役所で手続きをすると戸籍謄本は不要となります。 ただ、相手方は戸籍謄本または戸籍抄本(以下「戸籍謄本等」とします」)が必要です。 >それとも移動先の役所で手続きをするのでしょいうか? 互いが本籍地と異なる役所で手続きを行う場合は、双方ともに戸籍謄本等が必要です。 >それとも何処の役所でもいいのでしょうか? 例えば、夫の本籍Aとし妻となる者の本籍がBとします。新しい本籍をA(Bでも全く別のDもいい)としたいが、何らかの都合上、届出はDとなっても手続きは可能です(ただし、Dは住民票を置いてある役所であること)この場合、双方ともに戸籍謄本等が必要です。ちなみに、私の場合はこれに該当します。 >本籍地移動時、戸籍謄本は必要でしょうか? 状況によっては必要です。 元々の本籍地がA町○○であって、新しい本籍がA町□□となるなら、A町の方の戸籍謄本等は不要です。 つまり、管轄外の役所に届け出る場合は戸籍謄本等が必要となります。婚姻届さえ出せば、全て事足ります。転籍届けは不要ですが、お二人で生活を共にする住所・住民票ですが、これの手続きは必要です。ただ、婚姻届前に住民票が同じ場合は不要となります。 >結婚する際(入籍時)本籍地は変わってしましいますか? 当然変わります。ご自身の今現在の戸籍以外に戸籍を置く場合は変わります。新しい本籍欄をどこにするかです。 >例えば、現在住民票:中野区 新しい本籍地:港区(東京タワー) 現住所と新しい本籍地ははっきり申し上げて関係ありません。人によっては、本籍地を皇居にする方もいると聞きます。 >婚姻届の提出時の役所は、住民票の場所ですか?本籍地の場所ですか? 住民票でも本籍地でもなくても受付してくれます。前でも述べましたが、現在の本籍地と異なる役所に提出する際は、戸籍謄本等が必要となります。新しい本籍地と今現在の本籍地が同じであれば、戸籍謄本等は必要ありません。 >中野区で出した場合、本籍地も中野区になってしましますか? なりません。届出用紙をご覧になるとわかりますが、新戸籍地を記入する欄があります。この欄に書いた住所が新戸籍となります。 >籍を入れる際、彼女の方も本籍地の移動はするのでしょうか?(旦那の本籍地に移動) 今の日本の法律では、夫または妻のどちらかの氏に入ることは必須ですが、新戸籍は氏とは関係ありません。 結構、誤解されている方もいるようですが、仮に夫の氏になったら、戸籍も夫の籍でセットにしなければならない、ということはありません。あくまでも新しい戸籍をどこにするかです。たまたま、夫または妻のどちらか一方の籍に入ることを相手の籍に入った、と言うのだと思います。 個人的には、持ち家・土地があれば、そこに新戸籍を置くことがいいと思います。どちらか一方が跡取りである、またはマンションなどの借家で当面生活するのであれば、どちらかの籍に入ったほうが無難と思います。 なお、戸籍謄本等は本籍地の役所でしか発行できません。本籍地の役所に行けない場合は、家族に頼むのが無難ですが、郵送でも戸籍謄本等を取得することはできます(ただし、全ての役所が対応してくれるかは自信無しです)

oshaman
質問者

お礼

御回答本当に有難う御座いました。大変参考になりました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  以前戸籍事務をしていましたのお答えさせていただきます。 >本籍地を移動する場合、現在の本籍地の役所で手続きをするのでしょいうか? それとも移動先の役所で手続きをするのでしょいうか? それとも何処の役所でもいいのでしょうか?  こういう届けを「転籍届」と言いますが、今までの本籍地の役所か、新しく本籍地にする役所のどちらかで届けます。何処でも良い訳ではありません。 >本籍地移動時、戸籍謄本は必要でしょうか?  今までの本籍地の役所に出す場合は不要です。新しく本籍地にする役所に出す場合は、戸籍謄本が2通必要です。 >結婚する際(入籍時)本籍地は変わってしましいますか? 例えば、現在住民票:中野区 新しい本籍地:港区(東京タワー)  「婚姻届」に新しい本籍を書く欄がありますので、そこに書かれた本籍が本籍地になります。東京タワーの住所を本籍にされたら、東京タワーの住所が本籍地になります。 >婚姻届の提出時の役所は、住民票の場所ですか?本籍地の場所ですか?  どちらでも提出が出来ます。ちなみに新郎新婦どちらの住所地でも本籍地でも出来ますので、最大4箇所で出来ます。 >中野区で出した場合、本籍地も中野区になってしましますか?  先ほど書きましたが、「婚姻届」に新しい本籍を書く欄がありますので、そこに書かれた本籍が本籍地になります。 >籍を入れる際、彼女の方も本籍地の移動はするのでしょうか?(旦那の本籍地に移動)  「婚姻届」を出せば、ご夫妻二人の新しい戸籍が作成されます。本籍地は、先に書きましたとおり、「婚姻届」に新しい本籍を書く欄がありますので、そこに書かれた本籍が二人の本籍地になります。  以上、ご不明な点がありましたら、補足させていただきますので、お気軽に質問してください。  お幸せに! http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
oshaman
質問者

補足

御回答有難う御座います。とtれも解りやすく理解できました。 再確認ですが >「婚姻届」に新しい本籍を書く欄がありますので、そこに書かれた本籍が二人の本籍地になります。 って事は、「転籍届」をしなくても、「婚姻届」に新しい本籍を書けば、そこが本籍地になると言う事ですよね? 何度もすいません。

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