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婚姻届について

婚姻届の提出場所と必要書類について質問です。 夫の本籍が東京の目黒区、住民票があるのが大阪市、妻の本籍がと住民票があるのが京都市。 婚姻届を出す際に二人の本籍を東京目黒区にしたい場合、大阪市の役場に婚姻届を提出することができるのでしょうか。 それとも新たに本籍とする場所の役所に届けでなくてはならないのでしょうか? またこの場合戸籍謄本は妻の分のみ用意すればよいのでしょうか? また婚姻届が受理されないケースはどんな場合でしょうか。 住民税を払っていないとか、そういう場合でしょうか? いろいろと申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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  • nemuchu
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回答No.3

婚姻届の提出は、はっきり言ってどこで出しても構いません。 (夫婦となる人達の居住地、現在の本籍地、もしくは所在地の役所に出す。と規定されている為。所在地とは、その時居る場所ですので、例えば北海道に新婚旅行に行ってその旅先で出しても「所在地」で出した事になる訳なので。) 提出する婚姻届に、婚姻後は二人の本籍地をどこにするか?書く欄がありますので、お好きな場所を書いて下さい。 (本籍地は日本国内であればどこでもいいので、富士山のてっぺんでも、目黒区役所所在地でも、皇居でも、思い出の場所でも、お好きにしてください。 ただし、以後の書類取り寄せ等の便利を考えると、なるべく長期にわたりご本人もしくはご親族がお住まいになる場所がいいですよ。 借家の住所を本籍地にしたりすると、引っ越した場合に不便です。) 本籍地以外で出す場合には、戸籍謄本か戸籍抄本を添える。 これは、提出時点での本籍地ですので、お書きのケースの場合、 1)東京都目黒区で婚姻届を提出=妻の戸籍謄本を添える 2)京都で提出=夫の戸籍謄本を添える 3)その他の場所で提出=二人の戸籍謄本をそれぞれ添える となります。 婚姻届が受理されないのは、 1)書類に不備がある 2)未成年者の婚姻の場合、保護者の同意がない 3)夫婦どちらかの同意がない 場合のみです。 婚姻届は24時間365日申請を受け付けてくれますが、夜間や休日は守衛さん預かりになり、その際に書類の不備があると後日書き直しとなり、届け出た日に婚姻したことにならない場合があります。 どうしてもこの日に婚姻したい!という日があり、かつ休日などの場合には、事前に役所に記入済みの婚姻届を持って行き不備がないかきちんと確認してもらうといいでしょう。 確認だけならば、本人達揃って行かなくとも、ご親族に頼んでもかまいませんので。 蛇足ながら、こんなことはネットで検索すれば即情報が出ますし、役所に電話しても丁寧に詳しく教えてくれますから、 以後はそうされたほうが、回答を待つ時間の短縮になりますよ。

その他の回答 (4)

  • unaginau
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回答No.5

A.大阪市の役場に婚姻届を提出し、受理してもらうことは可能です。 尚、届出先は、以下の市区町村役所のどこでも構いません。 (1)夫の本籍地(東京の目黒区) (2)妻の本籍地(京都市) (3)新しく設定する本籍地 (4)夫の現住所地(大阪市)★ (5)妻の現住所地(京都市) (6)新しく住むことになる新居の住所地 ------------------------------------------------------ ご結婚、おめでとうございます。羨ましいかぎりです。 さて、質問者様は、「大阪市の役場に婚姻届を提出」したいとのことですね。 ↓ 新住所など両方の本籍地以外に提出する場合には、 二人の戸籍謄本をそれぞれ用意します。 枚数や戸籍謄本以外の必要な書類は、各役所によって異なるので、 事前に役所に連絡をし、婚姻届をもらった際に確認しておきましょう。 戸籍謄本は本籍地の役所で、交付申請書をもらい、戸籍筆頭者氏名、必要枚数などを記入して提出するともらえます。手数料は1通数百円程度(450円など)。なお利用目的を明記すれば、本人や家族以外でも申請できます。 が、質問者様は本籍地から、お住まいの場所が遠いようですね。 そんな、本籍地が遠方の場合、郵便でも請求することができます。 本籍地の役所に電話で申し出て、必要なものを揃えて郵送で請求します。実際に届けられるまでに1~2週間かかるので、早めに手配しておくといいかもしれません。 以上、お役に立てれば幸いです。 幸せな結婚生活を!!

noname#188419
noname#188419
回答No.4

大阪に出す場合は 夫と妻両方の戸籍謄本つければオッケーです。 なぜかというと戸籍のデータは本籍地でしか持ってないので それ以外のところだと 内容がわからなくて審査できないからです。 戸籍の届出は本籍地でなくてもどこでもできますから大丈夫です。 婚姻届は住民税はらってなくても 受理されます。ダメなのは重婚とか、3親等以内の婚姻(叔父と姪とか)の場合とか 女性のほうが前婚解消から6ヶ月たっていない場合とかです。

回答No.2

  婚姻届に新しい本籍地を記入する欄があります、届出と同時に夫婦の本籍がこの欄に書いた場所に決まり、結婚前の本籍からの移動は役所がします。 戸籍謄本は婚姻届を提出する場所で変わります 届けた場所と婚姻前の本籍が同じなら戸籍謄本は不要、届けた場所と婚姻前の本籍が異なるなら戸籍謄本が必要になります。 つまり、夫…東京、妻…大阪だとして、名古屋に届ける場合は両方の戸籍謄本が必要です。 夫…東京、妻…大阪で大阪に届けるなら夫の、夫…東京、妻…大阪で東京に届けるなら妻の戸籍謄本が必要。 また、婚姻届はどこでも届けられます。 夫…東京、妻…大阪で新居は名古屋、結婚式を沖縄でして沖縄に婚姻届を出すことも可能です。 婚姻届が受理されないケースは書き方、書類の不足など形式的な理由だけです。  

回答No.1

こんにちは^^ 婚姻届を先に出して  その後に 本籍の異動の必要はありませんよ 役所内部で処理すると思いますが 奥様になられる方は本籍から氏名や住民票などの異動があると思います。 お住まいは?大阪ですよね 婚姻届さえ出せば 夫婦共々、本籍は東京のままです。 失礼しました。

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