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こういう場合源泉徴収票ってもらえないの?

新しくバイトする職場から以前のバイトでの源泉徴収票を持ってくるように言われました 以前のバイトは個人経営のお店のお手伝いみたいな感覚で給料も手取り、年金はもちろん社会保険、労働保険は未加入でした。 こういう所から源泉徴収票をもらえることが出来るのでしょうか? あと、ふと気になったのですが短期のバイトの場合はどうなんでしょう? 以前交通調査や会場作りなどで一日バイトした事があるのですが、これも帰り際に給料を貰っただけでした ここまでくると源泉徴収票が必要とか言われる以前に何処の会社だったかもさっぱり覚えてないんですが普通はこういう事も管理しておかなければいかないんでしょうか?

  • 転職
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質問者が選んだベストアンサー

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  • Admiral
  • ベストアンサー率19% (65/330)
回答No.3

#1です。 一応ですが、扶養者がいない場合で、年額50万以下の支払いの場合は源泉徴収票を発行する義務が無いので、日雇いの方はおそらくもらえませんね。 所得税は1年間の所得に対する物なのですが、アルバイトの場合、税務から信用されていないので、確定申告をしないだろうと言う仮定のものとに、源泉徴収という形で毎月(或いは年2回)会社側が代行して所得税を納めます。 源泉徴収は1年ごとに行う物ではありません。 最終的に、源泉徴収で今まで支払った所得税と、実際の年間の所得税の清算を行うのが年末調整で、差額がマイナスの場合は脱税になりますが、故意の脱税でなければ請求をされたときに支払えば済みますし、現実問題アルバイトだけの所得でしたら、罰則と言う意味合いで個人に請求が行く事はありません。 人によって通常103万~130万までは所得税がゼロです。 仮に源泉徴収表が手に入らなくても、既にはらった税金分が損している場合はありますが、新たに請求されたり罰則が適応される事はないので安心してください。

その他の回答 (2)

  • shirochi
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.2

源泉徴収の有無を問わず、源泉徴収票は全て必要です。 所得税は1月~12月までの全ての所得によって決まってくるので、例え源泉徴収をされていないお仕事をされていたとしても 他のお仕事と合算して一定の金額を超える場合は所得税が課されます。 ですから、確定申告or年末調整で必要だからと言って 以前勤務されていた会社で源泉徴収票を発行してもらいましょう。 ちなみに源泉徴収票は賃金給与の支払い金額及び源泉徴収金額(\0の場合も)等を示すものです。 それから源泉徴収とは給与等の支払いをする者(会社等)が行わなければならない義務であって、所得税の前払いとはちょっと違うと思うのですが・・・。

klanky
質問者

補足

回答有難うございます >源泉徴収の有無を問わず、源泉徴収票は全て必要です。 >所得税は1月~12月までの全ての所得によって決まってくるので、例え源泉徴収をされていないお仕事をされていたとしても >他のお仕事と合算して一定の金額を超える場合は所得税が課されます。 という事は、端的な例として1月から~12月までの長期バイトの収入が100万、日バイトなどの短期で稼いだ収入が50万あったとしたら自分で確定申告行かないと法律的に罰せられるということですよね? 質問でも >>ここまでくると源泉徴収票が必要とか言われる以前に何処の会社だったかもさっぱり覚えてない と書いたんですけど区役所で口頭で説明しないといけないんですか? 自分の周りには掛け持ちバイトしている人もいるけど確定申告言ったなんて話は聞きません

  • Admiral
  • ベストアンサー率19% (65/330)
回答No.1

簡単に言えば、源泉徴収表とは源泉徴収(所得税の前払い)を証明する書類のような物です。 給料から源泉徴収をされていなければ、源泉徴収表はありませんので、当然貰えませんが、源泉徴収されているのであれば、前のアルバイト先に請求すればもらえます。 以前のバイト先ではどの程度給料を貰っていたのでしょうか? 月給が8万7千円未満でしたら源泉徴収はされていません。 >以前交通調査や会場作りなどで一日バイトした事があるのですが、これも帰り際に給料を貰っただけでした おそらくこの場合には源泉徴収はされていません。

klanky
質問者

お礼

回答有難うございます >以前のバイト先ではどの程度給料を貰っていたのでしょうか? 10万以上は貰っていました 源泉徴収…以前のバイトは給与明細とかもなかったんで(質問でも答えましが手取り)何ともいえません ただ、給料貰った時に自給換算で計算してあってたから納得してたような気がする… これはまずいですよね

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