• ベストアンサー

自転車同士の事故(被害者です)

以前に似た質問がありますが、少々事情が違うのでお尋ねします。 自転車同士、三叉路の接触事故。 当方直進のところ相手が(見通しの悪い所に)飛び出してきて、転倒。 被害は当方のみ。自転車はもう使いものにならず廃棄、しかもムチウチにて現在半年以上通院中。 事故直後、相手は飛び出しの非を認めていた。 被害金額も少ないため、謝ってきたら許そうと思っていたが・・・。 熱が出て吐き気がするほど悪化してきたし 相手が無視するので(相手の家に)電話をした。 『せめて自転車ぐらい直して頂いても良いのでは?』と言うと逆切れされて『警察に行ってくれ』と言われ。 警察に行くとまるで当方が『ユスリ』『タカリ』のように言われた(そう感じた)「本当に調子が悪いなら病院に行って診断書をもらってきてください。」と(そんな事しても何もならないような気がしていたのだけれど)結局、人身事故の扱いになった。 人身事故の現場検証の日、相手側からは「お宅の家は賃貸か?」と言われ家を探しにこられるしまつ。 「どこの出身で、どこに勤めているのか?」等お金に困っているからユスリタカリをしている感覚の質問攻めにあいましたが、事故に関しては謝るどころか無視。 事故後1年近く経過しようとしていますが、こちらが黙っていたら、一度も謝らず、電話の一つもよこさない無視の状態です。 今現在会社の厚意で労災になっていますが、これが終わってから簡易裁判でも起こそうと思っていますが、 無理でしょうか? お金は少々損しても構わないので、こういう人にキチンとした社会のルールみたいなものを解らせたいのですが・・・ 何かいい方法は無いでしょうか? こういう事には全く無知なもので詳しく教えていただけたら嬉しいです。お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.6

自転車同士でも、相手の不注意が明らかなら「過失傷害罪」で警察に告訴できます。 momo999さんが既に警察に届けたのは「事故届け」なので、単に「事故がありました」という証明書が発行される効果があるに過ぎません。 過失傷害罪はmomo999さんの警察への告訴があって初めて警察が動く事になります。過失傷害罪は被害者が警察に告訴しないと加害者は罪が問われない事になっています。 「もうお金は要りませんから、あなたを犯罪者として警察へ告訴しました。」と宣告してやりましょう。 そうすると、相手の態度も少しは変わるのではないかと思います。過失傷害の容疑者となった相手は、何かとあなたとの示談をしなければ不利になる立場になるわけです。

momo999
質問者

お礼

警察に現場検証の時、言われました。 その時、相手が無視するのなら訴えます。と言ったのですが。それを聞いた相手はとりあえず話をしなければという事でうちの近くまでわざわざ来たのです。その時に家を尋ねられたり失礼な言葉の数々を言われたのです。本人は一言も話ませんが「どうこけたらそんな風になるんやろうね、早く治ったらよろしいね」と相手の身内の人から最後に言われました。 すごく、すっきりしたいい方法かもしれません。 でも事故の時の警察の対応がいい加減だったので 行きにくいような気もしますが考えて見ます。 一年ほど経過していてしかも労災になっているのでちょっと気がかりですが

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その他の回答 (5)

  • zaxx
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.5

大変な目に合いましたね。お怪我は大丈夫ですか? 自転車同士の事故の場合、 保険屋などの第三者の介入が無いこと。 自賠責法が適用されないので、被害者側が損害の証拠を揃えて請求しなければならないこと。 そもそも加害者側の罪の意識が低いこと。 加害者が未成年であることが多く、 少年法に護られ、賠償能力が無いこと。  などなどの理由で被害者側が泣き寝入りしやすいようです。 当然、損害賠償請求権や裁判を起こす権利はあなたにはあります。 しかし、相当の覚悟と努力が必要なことはご忠告いたします。 また民事裁判は事の”善悪”を判断する場ではなく、”白黒”をジャッジする場です。 必ずしもあなたの望む判決が下されるとは限りません。 はっきり言って、小額の請求ならあっさり泣き寝入りした方がお得かと思います。 早期の回復と、ご健闘をお祈りいたします。

momo999
質問者

お礼

ありがとうございます。 暇はありますので、社会勉強のつもりで 投資してみます 色々参考にして頑張ります

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

労災を使用しているとのことですが、労働基準監督署に「第三者行為災害届け」は出しましたか? この届を出すと労災は労災で支払いしたものを第三者(相手)に請求します。 相手はおそらく支払いする必要もないと思っているのでしょうから、こういった公的機関からの請求がこれば、考え方も少し変わってくるのではないでしょうか。

momo999
質問者

お礼

第三者行為災害届というのかは解りませんが請求は行くらしい手続きはしています。 でも、払わなくっても構わないらしいので、知らん顔をするんじゃないでしょうか?

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noname#13482
noname#13482
回答No.3

診断書はこの事故を人身事故とするためには必要な書類です。人身事故でなければ人身部分についての賠償請求に法的根拠がなくなってしまいます。もちろんこの先法的手段をとる場合にも必要不可欠なものです。 さて相手側への請求ですが、労災が適用されているということなので、おそらく治療費は労災で負担しているものと思われます。そのほか休業損害の一部を受け取っていると思われます。 相手側に賠償請求できるものは損害の総額からこれらを引いた額となります。他に慰謝料がありますが、このあたりに注意を払う必要があります。

momo999
質問者

お礼

そうです。治療費は労災で負担してもらっています。 休業損害はもらっていません。 二週間は休んだのですが、休みになっていません。(変わった会社です) じゃあ自転車代ぐらいになりますね。 腹が立つことを言われた分は我慢しかないんですね

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回答No.2

自転車の破損状況や現場の状況を撮影するなど、 きちんと証拠を集めてから、小額訴訟を起こし ましょう。診断書も、もちろん必要です。 賠償額は、60万円までなら請求できます。 費用は、請求額の1%の印紙代プラス切手代が3910円 です。自分の力だけでやれますから、弁護士費用は 不要ですし、一日で即決です。相手が出てこなければ 相手の負けです。 訴訟の前に一度、内容証明で相手に請求した方が良い でしょう。内容証明の書き方くらいは、自分で調べて ください。

参考URL:
http://lantana.parfe.jp/naiyosou010.html
momo999
質問者

お礼

はい。私もいろいろ見てみましたが、どの程度の金額を請求したらいいのかわからないのです。 自転車代ぐらいなのでしょうか?

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  • arumino
  • ベストアンサー率15% (53/352)
回答No.1

民事裁判で訴えればよいのでは? それには診断書がないと話になりませんよ。 それくらい診断書は大事なものです。

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