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オーナー都合の立ち退き料について

お世話になります。 今度オーナー都合によりアパートを明け渡さないといけなくなったのですが、個人で調べてみると、立ち退き料の相場は家賃の半年から1年分位は貰えるとのことで自分も割り切って明け渡そうと思っていたのでしたが、大まかな内訳を見ると新居の契約費用(礼金などの初期費用)や 引っ越し代金、現在の家賃と新家賃の差額(1年分から3年分が目安)などが含まれるとのことでした。 これはつまり引っ越しに使った経費を差し引いたら結局手元に残る金額は0円になるという事なのでしょうか? オーナー都合の立ち退きによる望まぬ引っ越しの心労や労力に対する代償はいただけないものなのでしょうか? 何だか急に重労働だけを課せられて割に合わない気持ちになってしまって相談させていただきました。 すみませんが教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

業界の者です。 結論から言いますと、一概には言えず、ご期待なさっているような代償を頂ける場合とそうでない場合とがあります。 オーナー都合という広い括りの中にも、色々な理由があります。立ち退き料をどの程度もらえるか、というのは、その理由によって変わってきます。 例えば、オーナーが、自己のビジネスの都合から、アパートをもっと高い収益製の見込める事業用のビルに建て替えるのが目的であったならば、引っ越し代金等の実費的なものに迷惑料のようなものが加算されて当然だと言う話になってきます。 そうでなく例えば、地域社会の安全を守る必要上、老朽化したり、あるいは現行の法令に適合しなくなった建物を安全な建物に建て替えるという事ですと、オーナーに迷惑料等での多額な出費まで求める事は酷だという事になりますし、オーナーが実費に関しては十分に負担してくれる以上、居住者の方々だって地域社会の安全の為にご協力下さっても良いのでは、という見方になってきます。 立ち退きを求められている理由によるとお考え下さい。

crywithjoy2014
質問者

お礼

引っ越しして新しい生活が始まると、なんだかんだでしばらくは初期費用だけでもかさんでしまいますので、数万でもありがたいのですが…とりあえず一旦こちらの希望を全て伝えたうえで交渉を行ってみようと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6430/19138)
回答No.4

もちろん プラスアルファーは請求しても良いのです。 大家の側が力が強かったのは 地方から都会にたくさんの人が出てきて 住居が不足していたからです。 現在は空き家も増えで 立場は逆転しています。 住み慣れた土地から離れる そこでできた友人知人との距離が遠くなる 現在の勤め先と便利が良い などを強気で主張してください。

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  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1488/4253)
回答No.3

私が、今、住んでいる所に引っ越してきたのは、物件オーナーの都合による(オーナーが地主だったため、物件の老朽化に伴う建て替え)引っ越しでした。 なので、引っ越し先が見つかり引っ越し業者の手配まで済んで引っ越し当日まで住んでいました。 結果的には、引っ越しに係る金額が手元に来る感じです。 ベースとなるのは、これから入居する部屋の賃貸料ではなく、現在住んでいる賃貸料がベースになります。 そこから、入居当時に行われていた(民法と不動産業に関する法律が改定される前と後では違いが出てくるかも)慣例を元に6カ月分だとか少し色をつけて8カ月分だとかになります。 >オーナー都合の立ち退きによる望まぬ引っ越しの心労や労力に対する代償はいただけないものなのでしょうか? は無いですね。 ごねていても強制退去の手続きをされる可能性の方が高いです。 逆に、管理会社が間に居る場合でしたら、管理会社に次の物件の紹介等を相談するのが一番楽です。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1105/2145)
回答No.1

 よく裁判のニュースで精神的苦痛に対する賠償といいますが、あれは加害者の不法な行為により損害(本来得られる利益を失ったことも含む)をこうむったことへの補償を求めているものです。  オーナーが部屋を明け渡しを求めること自体は民法や借地借家法に規定されていて合法なので、明け渡さねばならなくなった事情に違法またはオーナーの重大な過失があるのなら、請求できる余地はあるかも知れません。 -------------------------------------------------------- 民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

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このQ&Aのポイント
  • 一眼レフkiss X90を使った完全初心者の物撮り方法を紹介します。
  • フルオートモードと被写体によるモードの選択肢を活用して、瓶入りのピクルスとビニール袋入りピクルスをきれいに撮影する方法を解説します。
  • ネットやYouTubeでの情報を参考にしながら、一眼レフkiss X90の使い方を学んでいきましょう。
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