• ベストアンサー

扶養から外れてしまったので

今年2月にさかのぼって国民年金と国民健康保険税を払わないといけないことになります。この間の主人が引かれていた私の分の年金とか保険税って返ってくるのでしょうか?これまでずっと130万は超えないように働いてきたのに、130万が5000円ちょい超えただけですぐに外れろと言われへこんでます。出費も痛いし・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11466
noname#11466
回答No.3

#2の方の言うとおり、もともと0円で扶養に入っていたので、社会保険から還付されるものはありません。 ただ、今年支払うご質問者の国民年金と国民健康保険については、ご主人に支払ってもらうようにして下さい。 そして、ご主人の年末調整時にはその保険料を申告して下さい。所得税では全額控除の対象になります。 ご主人のというのは、ご質問者の所得からだと控除しきれない可能性があるからです。計算してご質問者の所得からでも控除を最大に使えるようであればご質問者からでもかまいません。

hatahata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あわせて教えてください。主人が払うと言うのは具体的にどうするのでしょうか?自分の方では控除に入れないってことでいいのでしょうか?それとも引き落としか何かの証明が要るのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

noname#11466
noname#11466
回答No.5

>主人が払うと言うのは具体的にどうするのでしょうか? 実は特に証明は必要としません。税務署も証拠を出せとはいいませんので。明らかにご質問者が支払ったという形ではなければ良いと言うことです(たとえばご質問者の口座から振り込むとか)。 実のところこの扱いは非常にルーズであることが年金問題から発覚した位なので(支払っていないのに控除して認められていた) もちろんご質問者の申告で控除しないのはもちろんです。 ちなみにこれらは社会保険の扶養に限定してご回答していますが、このほかにも税金の扶養と会社の家族手当の話はあります。 税金の方は所得で38万以上、給与収入(バイト・パートも給与収入です)であれば103万以上(社会保険の金額と異なります)であれば配偶者控除は受けられません。但し配偶者特別控除により141万までの収入であれば幾らかの控除はあります。(夫は確定申告時にきちんと妻の所得を申告する必要があります) 会社の家族手当の基準は会社により異なります。これは会社に聞くしかありません。

hatahata
質問者

お礼

二度目の回答ありがとうございました。非常に勉強になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#31359
noname#31359
回答No.4

会社勤務の方の社会保険(年金と健康保険料)は、前に方もかかれていますが扶養者がいてもいなくても同じですので戻りという事はないです。 ちょっと話題がずれますが、会社から家族手当などもらっていませんでしたか? もう20年近く前に同じような経験をしました。その時年末調整で扶養家族が減ったため所得税もいっぱい取られました。また会社から支給されていた家族手当の返還要求などがあり苦労しました。 その後正社員になったりして家族手当とは縁がなくなりましたが、奥さんの稼ぎに関係なく手当てをくれるか基本給に入れてくれればうれしかったな。

hatahata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私もこれを恐れております(ノ_・。) 泣きっ面に蜂とはこのことですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

社会保険における健康保険料については、扶養が増えても減っても、金額は変わりません。 そのため、保険料が返ってくることはありません。 国民年金についても、国民年金の第3号被保険者となっていたため、支払いが免除されていただけですので、返ってきません。

hatahata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ガックリです(T^T)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ketoru
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

ご主人の扶養に入っていた間あなたの分として年金や保険料をご主人が余計に払っていたというわけではないので、返金はないと思いますし、ご主人には追徴の所得税がかかってくるかもしれないです。

hatahata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ガックリです(×_×;)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 扶養控除ってどこまで??

    私の事なんですが、去年末まで働いていました。 今年に入り、専業主婦になり、主人の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため、一旦、主人の扶養から外れました。 その後、当然、国民年金、健康保険料を自分で支払っているんですが、6月に入り、住民税の納税通知書が届きました。 失業保険をもらい終え、また、主人の扶養に入れば、国民年金、健康保険料は払わなくていいんでしょうが、住民税は支払わなくてはならないのでしょうか? 今年から、税率が変わったとはいえ、去年の2倍近くに上がっていてびっくりしました。

  • 夫の扶養に入れるでしょうか?

    去年の12月初めに結婚のために退職しました。 この3月半ばまで失業給付を受け、この4月からパートで働き始めました。 このパートでの収入は、今年4月から12月までで約110万円ほどになる予定です。 12月に退職後、国民健康保険と国民年金に加入しました。この状態で、主人の扶養に入ることはできるでしょうか? またその場合、国民健康保険や国民年金はどうなるのでしょうか?(今年度分の納付書は届いており5月分までは納めました) 情けない話しですが、年収103万円と130万円違いがよくわかっていません。 どうぞよろしくご教授ください。

  • 扶養についておしえてください

    今年の6月に妻が私の扶養に入ったのですが扶養に入ってから健康保険料と国民年金保険料を払わなくてよくなりました。 妻が健康保険料を払わなくなった分私の健康保険料が妻の分も負担して少し上がると思ったのですが今までと同じ保険料です。 国民年金保険料は払わなくてよくなったようです。 国民年金健康保険を払っていたときは今まで払っていたということで将来年金をもらえます。 扶養に入ってから払わなくてよくなったということは年金がもらえないということでしょうか?

  • 扶養について

    主人が昨年の11月末に退職しました。 今年の1月から6月まで職業訓練を受講し雇用保険を受給する予定です。(受給は2月予定) その間、私の扶養に入れる予定ですが下記について教えてください。 (1)健康保険は職業訓練を受給しだしたら私の扶養から取り消さないといけないのでしょうか。 (2)健康保険の扶養から取り消した場合、国民年金保険と国民健康保険料を教えてください。(おおよそで結構です) またお得な方法などありましたらお願いします。 (2)所得税(配偶者控除申告書)は私の扶養に入れたいのですが雇用保険受給中でも扶養に入れれますか。(収入は0で、収入は雇用保険のみです。8月頃には職についているかもしれません。) もし健康保険の扶養を外れても所得税の扶養は入れておくことは可能ですか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • いつから主人の扶養に入れますか?

    いつから主人の扶養に入れるのか、申請方法や、その後のことなど、たくさん分からないことがありますので、教えていただければとても助かります。 よろしくお願いします。 ■状況 平成17年1月~6月まで働いていて、収入が150万円あります。 平成17年7月に結婚しまして、7月以降収入が無く、これからも働く予定がありません。 現在、自分で、国民健康保険・国民年金・住民税をそれぞれ払っている状況です。 主人は、サラリーマンで社会保険・厚生年金に加入しています。 ■教えていただきたいこと (1)いつから主人の扶養に入れるのでしょうか? (2)扶養に入る申請はどこにすれば良いのでしょうか? (3)申請の際に、1月~6月までの収入を証明する書類は必要でしょうか? (4)扶養に入れた場合は、今支払っている、国民健康保険・国民年金・住民税の支払いはどうなりますか? ☆お恥ずかしい話ですが、「扶養に入る」ということは、「自分で保険料と年金を支払わなくても良い(主人と主人の会社が払ってくれる)」ということで理解してよろしいのでしょうか?

  • 被扶養者の年金と健康保険は連動していないのですか?

     今年1月に退職し、2月より主人の扶養に入りたかったのですが、扶養申請の手続きが遅れしまい、3月中旬に手続きを行いました。3月下旬に手続きが完了し、3/26頃に被扶養者健康保険証をもらいました。    勘違いし、2月分は国民年金と国民健康保険に加入していたため、2月から扶養の認定を遡及してくれないかと主人の職場に頼んだところ、「出来ない。」とのことでした。なので2月分の国民年金と国民健康保険料を支払いました。  ですが、先日、社会保険事務所より「国民年金の過誤納通知書」が届き、書類によると2/1より主人の職場で年金第3号被保険者が認定されており、2月分の国民年金料が還付されることとなりました。どうやら、年金が遡及が認められていたようです。  ・・・ということは、2月分国民健康保険料も過誤納により還付されるのでしょうか?被扶養者健康保険証には3/26付け認定となっていたと思うのですが・・・。健康保険のほうは年金第3号被保険者の認定と切り離して考えた方が良いのでしょうか? どなたか、詳しく教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 扶養を抜けて社会保険に加入すべきか。

    主人が加入する東京土建国民健康組合に 家族として加入しています。  毎月の健康保険料は私(妻)子供2人を含め25630円です。 国民年金は主人の分しか支払っていません。 必ず受け取れると言われている国民年金基金にも加入しています。 将来の事を考え、受け取れるか分からない国民年金を 主人と私が個別に支払っていくよりも 主人のみ国民年金と国民年金基金を支払っていた方が安心(?)な 気がして(勝手な解釈です)毎月28270円支払っています。 収入が安定しないので大きな出費です。 現在私のパート代が約8万程あるのですが、勤務日数・時間を 増やして社会保険に加入するか、このままの状態で 私の分の国民年金を支払うか迷っています。 もし社会保険に加入する場合は子供2人の分も加入させる考えです。 社会保険に加入して保険料を支払うか国民年金の支払いを始めるか どちらの選択が正しいと思いますか? 勿論、社会保険料は高い事も承知しています。 損か特かも含めてお願いします。

  • 扶養について教えてください

    現在主婦をしています。主人の会社の扶養に入り、国民年金、国民健康保険も自分では払っていません。今年4月からパートをする予定ですが、いくらまで年間働いていれば扶養内ですか?また、年金、健康保険もいつまで扶養内で入っていられますか? 調べてみたのですが、いまひとつ解らず・・すみませんが教えてください。

  • 扶養控除内で働けますか?

    昨年末で退職し現在専業主婦ですが、パート勤めを考えています。 今年から夫の被扶養者として健康保険に、国民年金は第3号被保険者として加入しています。 4月より実働6時間で週4日・時給750円で、月7万円~8万円の収入となった場合、夫の健康保険、国民年金には加入できないのでしょうか? 更に、所得税がかかるのでしょうか? ちなみに今年は前職分の給与として1月のみ収入(8万円程)がありました。 全く、素人の質問で本当にすみません。 どなたかお教えいただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 健康保険と国民保険について

    今年始めに国民保険から健康保険に切り替えました。 その際国民保険に加入している時に支払っていた、国民年金と国民健康保険税というのは健康保険(給料から天引き)に含まれていますか? 12月まで国民年金を主人と私2人で約3万、国民健康保険税を約4万4千円ほど役場に行き支払ってきました。 国民年金が健康保険に含まれているのはわかるのですが、国民健康保険税についていまいちよくわかりません。 給料から天引きされている保険料とは別に国民健康保険税は支払うのでしょうか? もしくは国民健康保険税も健康保険の中に含まれているのでしょうか? 無知ですみません。

このQ&Aのポイント
  • 遠距離の彼氏から急に1週間ほど連絡が返って来なくなり心配です。
  • 彼氏は忙しくて精神的に余裕がない可能性があるため、年内まで様子を見ることを検討しています。
  • LINEの返信がない場合は電話をすることを考えています。
回答を見る