フリーランスから扶養家族へ

このQ&Aのポイント
  • 結婚5年目の夫婦です。夫は会社員、私はフリーランスです。
  • 現在、私は扶養家族以上の収入があり、国民年金や健康保険を別途支払っています。
  • しかし、今年をもってフリーランスを辞めることになり、来年からは収入がなくなる予定です。扶養家族になれるのでしょうか?
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フリーランスから扶養家族へ

いろいろと検索いたしましたが、ピッタリとしたものがなかったので質問させてください。 現在結婚して5年になりますが、主人は会社員で私はフリーランスで働いております。 扶養家族以上の収入がありましたので、主人とは別に国民年金、国民健康保険、県民税など別個に支払ってきました。 時間の経過と生活環境の変化により今年をもってフリーランスで働くことを辞めることになりましたが、今年の収入がすでに173万円と扶養家族の範疇を超えてしまっております。 来年からは収入が無いのは決定しているのですが、扶養家族になることはできるのでしょうか? フリーランスで働いていたので離職届けのような物は無いです。 今年の収入がすでに173万円と扶養家族の範疇を超えているので来年も今年と同じように国民年金や国民健康保険を払わないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>来年からは収入が無いのは決定しているのですが、扶養家族になることはできるの… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、夫が来年の年末調整で「配偶者控除」を取れる可能性はじゅうぶんにあります。 >来年も今年と同じように国民年金や国民健康保険を払わないといけないの… それは夫の会社に言って、社保における扶養家族として認定してもらえば、国民年金も国民健康保険も支払わなくてよくなります。 社保の扶養認定は、「この先 1年間の収入見込みが 130万円」ということです。 過去の収入は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

CoCo7tu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 とても解りやすく感激いたしました。 OLだった友人に相談したところ、離職届けを出して扶養家族になれば年金と保険料を払わなくていいけど、あなたは離職届けが無いから無理なんじゃ・・・ と言われていたので、正直ガッカリしていたのですが、なるほど、夫婦間と親子などの間では適用されるものが違うのですね。 友人の話を鵜呑みにしないで勇気を出して質問してよかったです。 新しい家族も増えるので正直来年も国民年金と国民健康保険を支払うのは厳しいなと思っておりました。 早速、主人の会社に申し出てみたいと思います。

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