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主人の扶養から外れますか?

主人はサラリーマンではなく、委託の仕事をしていて 個人事業者として確定申告してます。(国民年金、国民健康保険です) 私も今年からパートを変え 12月どれだけの給料になるかまだわかりませんが 年間103万を超えたら 主人の確定申告書に私の名前を記入できないということでしょうか? 主人の申告書の社会保険料控除など私の分は加えたらいけなくなるのでしょうか?

  • mo-ni
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  • mukaiyama
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回答No.1

>主人の扶養から外れますか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人はサラリーマンではなく、委託の仕事をしていて 個人事業者として… 関係ありません。 配偶者控除や扶養控除などは、サラリーマンも個人事業者もまったく同じ土俵です。 >年間103万を超えたら 主人の確定申告書に私の名前を記入できないと… そんなことありません。 >主人の申告書の社会保険料控除など私の分は加えたら… 妻の社会保険料等を夫に払ってもらっているなら、夫の社会保険料控除となります。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の給与から天引きされていたり、妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mo-ni
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