• ベストアンサー

配偶者が扶養の場合の年金、健康保険の控除について

私は今個人事業をやっています。 妻は、パートをしていますが扶養に入っています。 社会保険料控除について質問させてください。 国民年金、国民健康保険の二つなのですが 確定申告する時に社会保険料控除の欄に記述する際に 私、妻、両方の金額を足して入力していいのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻は、パートをしていますが扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私、妻、両方の金額を足して入力していいのでしょうか… 国保は、妻や子供の分も含めて世帯主に課税されていますから、問題ありません。 国民年金は、妻の分を誰が払っていますか。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/11305.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているようなら、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

python
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

  • 扶養控除と配偶者控除について

    私の父は昨年定年退職し、今年に入ってからも、元いた会社で 数ヶ月はパートとして勤務していました。 現在は失業保険をもらっていて、国民健康保険に加入しており、 年収は約215万程(失業保険は除く)です。 年収は私の方が多くなった為、父がパートをやめるのと同時に、 私の健康保険の扶養に母を移しました。 (年末調整でも、私の扶養にいれて扶養控除を受けようと思っています) 母は現在パートで年収は約60万前後、国民年金を支払っています。 このような場合、父は確定申告をすることになると思うのですが、 1.父の確定申告での配偶者控除と私の年末調整での扶養控除を  両方申請することは可能ですか? 2.母の国民年金と父の国民健康保険を私が支払っている場合、  私の年末調整で社会保険料控除を受けることは出来ますか? 3.また"質問2"を受けることが出来る場合、母親の年金の受給で  贈与税など不具合が生じたり、父の健康保険に何か影響はありますか?

  • 保険料控除等申告書の書き方について

    過去ログではイマイチ分からなかったのでお願いします。 私は今年の3月に退職し、9月いっぱいまで社会保険任意継続&国民年金でした。10月より正社員として働いており、その後すぐに前職の源泉徴収票を会社に提出してあります。先日「扶養控除申告書」と「保険料控除等申告書」を貰いました。 妻は、11月よりパート働きしています。そちらでも「扶養控除申告書」と「保険料控除等申告書」を貰ってきました。妻は今年は全て国民年金と国民健康保険に加入していました。 (1)私の「保険料控除等申告書」の書き方なのですが「社会保険料控除」欄には今年支払った任意継続分(証明書ナシ)と国民年金(証明書付き)を分けて書けば良いのですよね? (2)妻も「保険料控除等申告書」を貰ってきていますが、妻は妻の分をそちらに書いた方が良いのでしょうか?それとも私の方にまとめて書いた方が良いのでしょうか?(二人の貯金で払っています) まとめて書いた方が良い場合は私の額に含めて 「国民年金○○円」と書き、二通の証明書を付ける。 「社会保険任意継続○○円」 「国民健康保険○○円」 と書けば良いのですか?書く欄は3行までしかないのですね。

  • 扶養控除申告書・保険料控除申告書 書き方がよくわかりません

    主人の会社から扶養控除申告書と保険料控除申告書がきました。 わからないことがあり、教えていただきたいと思って質問させていただきます。 扶養控除申告書について (1)配偶者21年度の所得見積もりを書く欄がありますが、来年から扶養内でパート勤めをしようと考えてはいますが、所得見積もりは全く不明です。どのように記入すればいいのでしょうか? (2)扶養親族欄に扶養している父を記入しようと思いましたが、父は自営なので白い確定申告を出しています。ただ、毎年赤字なので事業の?税金は払っていません。(当たり前ですが市民税とか普通の税金は払っています)それでも扶養親族欄には書けないのでしょうか? 保険料控除について (3)社会保険料控除欄がありますが、会社勤めなので国民年金ではなく厚生年金です。この場合会社が把握しているので自分では書かなくていいのでしょうか? 分かる方がいましたら、よかったらご回答をお願い致します。

  • 妻の社会保険料の控除

    私は会社員です。社会保険料と厚生年金保険料を給料より引かれています。妻はパートタイマーで、年収は手取りで約150万円くらいで扶養家族にはなっていません。国民年金と国民健康保険を妻ははらっています。去年まで私は自営でしたので、二人分の国民年金と国民健康保険料を私のほうで両方とも控除していました。おととしの(2006年11月より)11月より普通の会社員になりましたので、今までどうり私のほうで、妻の国民年金、国民健康保険料を私の社会保険料、厚生年金と一緒に控除できるのででしょうか?それとも、妻のほうでするのでしょうか?確定申告に行くことにしていましたので、年末調整はしていません。他に扶養家族はいません。私の年収は手取りで280万円くらいです。わかる方おりましたらよろしくおねがいいたします。

  • 今年から妻の扶養に入ろうと思うのですが、妻も私も国民健康保険で昨年の納

    今年から妻の扶養に入ろうと思うのですが、妻も私も国民健康保険で昨年の納付書も世帯主である私に届き支払っていました。この場合、妻の確定申告書の社会保険料控除の欄に昨年の国民健康保険料を記載しても良いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 年金受給者の配偶者控除について

     私は65歳で年金受給者です、確定申告の時、妻は控除対象配偶者です。(今無収入)    今度妻が公的年金受給年齢になりましたが生保年金も加入しており、合計金額が  38万を超過します。(数万円超過程度)  この場合私の扶養控除はなくなり、妻も確定申告することになると予定しています。  さてお聞きしたいのは     1.税金は増える(二人合計)ことは了解しております。     2.国民健康保険はどうなるんでしょうか。       この場合も世帯単位できめるんでしょうか。  配偶者控除がなくなると、どういった影響があるか一般的なことを教えて下さい。    

  • 確定申告・配偶者の保険控除について

    今更なのですが、確定申告の配偶者の保険料等の控除について教えて下さい・・・ 質問内容は、 配偶者(妻)で103万円以下の所得あり、確定申告などしていない場合、世帯主(夫)の確定申告時に生命保険・国民健康保険・国民年金の控除の金額を計上しても良いか。 配偶者(妻)で103万円以下の所得あり、掛けている生命保険2口のうち1口で確定申告をした場合、世帯主(夫)の確定申告時に残りの生命保険・妻が確定申告しなかった国民健康保険・国民年金の控除の金額を計上しても良いか。 です。 質問内容の説明に不足があれば補足したいと思いますので宜しくお願い致します。

  • 扶養控除と健康保険について教えてください。

    扶養控除と健康保険について教えてください。 主人は個人事業主。私(妻)は会社員で主人よりも収入が多いのですが、先日友人から「収入が多い人が扶養控除を受けたほうが翌年度の住民税等の税金が安くなる。」と聞きました。 その際、今年度の年末調整の時に、私が扶養控除申告書に記入して会社に提出すればよろしいのでしょうか? また、私が子供二人の被扶養者になった場合、健康保険も主人の社会保険から抜いて、私の方の社会保険にするべきなのでしょうか?

  • 社会保険控除に国民年金なども該当しますか?

    夫は昨年収入がなかったので、彼の父親(年金生活者)の扶養に入れるつもりですが、子(夫)が自分の父親の扶養に入った場合、国民健康保険や国民年金の支払いも親がしていたら、それも父親の申告において「社会保険控除」に入れられるということでしょうか? また妻である私は昨年の収入(源泉徴収票における「支払い金額」)が40万円ほどでしたので、私が控除対象者となり確定申告ができますが、2月に仕事やめ、その後国民健康保険や年金にきりかえましたが、それからは義父に支払ってもらっていましたので、この部分については、夫と同じように義父の扶養に入り、社会保険控除の対象とすることはできますか? また私は社会人学生でもありますので、「勤労学生」の控除も受けられます。この場合私が扶養になっていると、義父が控除対象者になるのでしょうか?それとも2月まで会社で働いていた分の申告の上で私自身をその対象者とするのでしょうか?それとも双方とも控除は受けられるのでしょうか?

  • 社会保険控除について

    社会保険控除についてどなたか教えてください。 確定申告で国民年金と国民健康保険の社会保険控除をしたいと思っております。国民年金については国民年金料控除証明書というハガキが届いておりますが、国民健康保険については特別何のハガキも届いておりません。確定申告に提出するには年金と同じような証明書が必要なのでしょうか。支払い明細書でも大丈夫なのでしょうか。

専門家に質問してみよう