• ベストアンサー

イラストACでのAI画像投稿

121CCagentの回答

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率51% (14411/28041)
回答No.1

>イラストACでAI画像にて副業をすることは >出来ないってことで合っていますか? どうでしょうねぇ。 まぁそう言う解釈でも出来なくは無いですね。 実際、生成AIが作成する画像が著作権侵害をする恐れや懸念が現時点では払拭出来ないですから。

osietehosiina
質問者

お礼

著作権の侵害をしたわけではないですが、販売することによって、その恐れが0%ではなくなりますものね。 お答えいただきまして、ありがとうございました!

関連するQ&A

  • イラストAC投稿後について

    イラストACに投稿後、画像が表示されず「?」になります。 審査合格後、数日経っても変わらずです。 2mp 1600×1200px 300kb JPEG と 同上 PNG のイラストです。 ご教授よろしくお願いします。

  • ブログへの画像投稿について

    携帯のサイトでDUOBLOGを使用しています。 画像を投稿しようと思うのですが、携帯サイトで探してダウンロードした歌手の画像に歌詞が書いてあるのとか、画像そのものを 載せたいんですが、投稿についての利用規約を詳しく読んでみると *著作権法 タレントなどの画像を無断で掲載する行為 アーティストの楽曲歌詞を無断で投稿する行為 などです。 これをすると懲役、罰金が課せられると書かれています。 他のブログを書いてる人は載せてる人も多いんですが、 ちょっと気になったもので。 本当に罰金など課せられるんでしょうか・・。 よろしくお願いします。

  • ネット上における著作権侵害

    著作権を侵害すると10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(もしくは併科) とあります 具体的にどのようなことをすれば懲役になる可能性が高いのですか? また、どのようなことをすれば併科となるのですか? 具体例はタイトルの通りネット上での著作権侵害についてお願いします ご回答お待ちしております

  • 著作権侵害の罰則について

    著作権侵害について以下のような罰則がありますが、 ・著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者に、 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する ・法人の代表者、または使用人、その他従業者が著作権侵害行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を科する 罰金というのは、国に支払われるものだと思いますが、 なぜ、侵害を受けた著作者は、再度、損害賠償の訴訟を起こさなければならないのでしょうか。 侵害を受けた著作者が、訴訟ではなく告訴する意味は何でしょうか? 罰するといっても・・・ 例えば、国の補助金を受給している法人が著作権侵害をしたとして(あくまでも仮にです)、 国に罰金を支払っても、再度、補助金となって戻ってくる仕組みが考えられます。 気にしなければ、悩まなくても済むのですが、気になってしまって... ご回答よろしくお願いいたします。

  • 画像の著作権について

    yahoo知恵袋などのサイトで、 フリー画像ではないイラストなどを、「これはフリー画像ですか」という質問と共に載せて投稿したら、(質問者本人はその画像をフリー画像だと知らずに)作者の著作権を侵害することになりますか?

  • フリーイラスト素材

    印刷物に使える 著作権フリーのイラストで、 日本昔話に出てくるような(水墨画)のようなタッチで 田舎の風景イラストを探しています。 aiでも画像でもどちらでもいいです。 お願いします。困ってます。せっぱつまってます。。。(泣) 誰か探して下さい。

  • 著作権法上における「故意」とは?

    著作権法第119条においては、「著作権法を故意に侵害した者は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる」との事ですが、ではその「故意」というのはどのような意味なのでしょうか?通常「故意」というのは、「罪を犯す意思」であると認識しているのですが、著作権を侵害させる行為だとは知らずに行う行為は「故意」だといえるのでしょうか?また著作権侵害に該当しますか?どなたかお詳しい方教えて頂けませんか?

  • 著作権法についての疑問があります

    著作権法第119条の1に、「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、~~省略~~は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」   とあります、つまり著作権侵害をした者には「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」ということです。上の文に第30条第1項とありますが、その内容を簡単にしますと「技術的保護手段(コピーガード)を回避して私的複製をしてはいけない」というような内容です、つまりまとめますと「コピーガードを回避して私的複製した場合著作権侵害であり十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処されるということになります」。しかし、一方で、たとえばコピーコントロールCDのコピーガードを回避して複製した場合は違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無いという情報も見たことがあります。 そこで質問なのですが、たとえば仮にコピーコントロールCDのコピーガードを回避して私的複製を行った場合「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」なのか「違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無い」のどちらが適用されることになるのでしょうか?                                         

  • 著作権侵害者を著作権保有者のブログで公開は違法?

    法人の社長のブログが著作権を侵害しています。法人の宣伝ブログです。 画像を無断改変して勝手に使っています。 画像の作成ソースが有るので、確実に証拠が有ります。 この犯罪者のブログを、教えてGooや掲示板などで、 著作権保有者が公にした場合、何か問題があるのでしょうか? 著作権保有者のブログで公開したら問題があるのでしょうか? また、公にされた犯罪者のページが削除されていたとして、 証拠隠滅されないようウェブ魚拓を公開されたままの場合、 営業妨害と逆に訴えられるのでしょうか? 警察に通報、被害届を出して、慰謝料請求、少額訴訟が一般的かと思われます。 公に犯罪者のページをさらすことにより、 暴力団を利用して報復されるのが一番困りますが。 (Wiki参照) 著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある)(119条)。 また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられる(両罰規定)(124条)。 犯罪者は、謝罪もなく、ページの削除もしないので、裁判所では故意と判断されるのでしょうか? 画像を無断改変していても、著作権を侵害しているとは知らなかった、と主張すれば、 故意ではないという判断をされるのでしょうか? また、124条が当てはまると思いますが、この法律が適応されたことがあるのでしょうか?

  • 公衆送信権侵害の罰則について

    ウェブサイト上に市販のゲームソフトなどをアップロードして逮捕された場合、 罰則は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方 という記事をよく目にしますが、公衆送信権侵害の罰則は、 著作権法のどこに書いてあるのでしょうか。 著作権法第8章の「罰則」で、 10年以下の懲役1,000万円以下の罰金は第119条に記載されていますが、 ここには公衆送信権の第23条という言葉が出てこないのです。