役員への歩合について

このQ&Aのポイント
  • 役員への歩合について詳しく教えてください。
  • 役員報酬に関する質問です。
  • 取締役の報酬について教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

役員への歩合について

以前役員の報酬について質問したものです。 今回もその延長の質問になるかと思います。 以前使用人兼務役員について教えていただきました。 http://www.taxanser.nta.go.jp/5205.htm (1)社長といっしょに立ち上げた人間が(全くの他人なんですが)10%の株式を有しています(取締役となっています)。この場合使用人兼務役員となれるのでしょうか?(ちょっと上のURLを読んでもそこまで判断できませんでした。) (2)といいますのも、この取締役には基本給プラス歩合給を払う予定なのです。ある方から聞いたのですが使用人兼務役員なら可能だけどそうでない場合はいけない(ということは賞与扱いということなんですよね?)と。これって本当なのでしょうか? (3)最後に(2)で可能なら、そういう形態で支払う上で何かそろえておかなければならないもの、注意しておくべきことがありましたら教えてください。(例えば役員に関する報酬の規定を作成しそこに明記しておかないと歩合部分は役員賞与になるよ、とか。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長等として、常時使用人としての職務に従事する人をいいますが、社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事等は、使用人兼務役員にはなりません。 又、株主構成が分からないと確答はできませんが、社長と全くの他人であれば、下記のページに書かれている、同族会社の役員のうち次の要件のすべてを満たしている人には該当しないでしょう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/5205.htm 2.役員に対する歩合給は、役員報酬にはならず、役員賞与となります。 ただし、使用人兼務役員の場合は、役員報酬として扱ってもよいとされています。 詳細は、参考urlをご覧ください。 3.歩合給について、一般の従業員と同じ方法で計算する必要があります。 そのために、歩合給の支給についてたの規定などを整備しておきましょう。 役員報酬の規定を作成しておくことも必要ですが、そこに歩合給のことまで書く必要はありません。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin2/zeik1-04.htm
tyometyome
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。お礼が遅れましてごめんなさい。ちょっと時間がありませんで。 丁寧に回答いただき大変参考になりました。また、参考URLもたくさんの項目が載っていて勉強になります。いつもありがとうございます。

関連するQ&A

  • 役員の歩合給について

    役員(平の取締役)に基本給と歩合給を支払っているのですが、歩合給の方の仕訳をどうしたらよいかわからず困っています。 歩合給の中身は役員としての経営的な仕事ではなく、会社の中の一事業として個人が直接働くことによってたった売上から、費用を指し引いたものに一定の率を掛けたものです。 なお、当方は有限会社です。 この場合、この役員は「使用人兼務役員」となりうるのかどうか、なりうるならば、損金扱いとしての仕訳ができるということなのですが、そうならば仕訳は「役員報酬」でいいのか、それとも「使用人兼務役員報酬」なのか、「給与」なのか、別のものなのかを知りたいです。 どうぞよろしくお願いします。

  • 役員報酬について

    はじめまして。有限会社の役員一人の会社で役員報酬の決め方がわかりません。教えて頂ければ幸いです。また、取締役が「取締役財務部長」「取締役工場長」のように、部長などを兼務する場合がありますが、こういう場合は、一般に「使用人兼務取締役」と呼ばれ、取締役としての「報酬」以外に、使用人としての「給与」を支給されることになります。この場合の給与」については株主総会の承認は必要ありません。とありますが、役員が一人なので社長が使用人兼務取締役となれるのでしょうか?営業業務をかねております。どのようにすればよいかわかりませんので、なにとぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 使用人兼務役員の給与について

    よろしくお願いいたします。 僕は、役員に対する給与の解釈について 役員報酬=定期同額=事前確定届出以外の賞与は損金不算入 と解釈しています。 使用人兼務役員に対する給与は、役員報酬とは異なるのでしょうか? 定期同額でなくてよいのか、賞与はどうなるのか、 いまいちよく分かっていません。 謄本では、取締役とある役員にも、使用人兼務役員として 扱えるのでしょうか? この場合、 ・役員報酬で処理するべきなのか ・給料で処理するべきなのか ・賞与は損金算入できるのか ・科目内訳書(役員報酬)に記載すべきなのか すみません、どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 使用人兼務役員になれますか?

    本当に小さな会社(役員2人=株主もこの2人で、従業員なし)なのですが、1人は使用人兼務役員という取扱いにしております。実態はまったくの(他人)使用人で、形だけ登記簿に(平)役員として載せたような感じです。この場合でも法人税の取扱いとしては使用人兼務役員として取り扱ってよいのでしょうか? この使用人兼務役員については、役員報酬部分を月10万円(定額)、使用人部分を月20万~40万円程度の歩合給制にしようと思っております。この歩合給部分は毎月変動しますが、使用人部分として費用計上しても大丈夫なものでしょうか?また、年2回は使用人として賞与も支給しようと思っております。 (また、上記の判断で関係あるかどうかはわかりませんが参考事項として、株主としては、代表取締役が80%、使用人兼務役員が20%保有という状況です)

  • 役員でいう賞与のようなものは

    役員が毎月定額でもらう役員報酬以外に、手当てなりを出すことはよいのでしょうか。代表取締役ではないですが従業員や従業員兼務役員などを統括するような役員の場合で、大きな仕事を取ったりして会社に大きく貢献しても賞与は出さず、毎月も定額で支給しているだけとして、貢献した月には特別手当とか支給する、というのはいけないのでしょうか。

  • 使用人兼務役員について調べていますが、「役員のうち使用人兼務役員になれ

    使用人兼務役員について調べていますが、「役員のうち使用人兼務役員になれない人」の中に、「取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)」ってのがあります。 委員会設置会社って何なのか検索かけて調べていますが、いまいちよくわかりません。 履歴事項全部証明書の中に「取締役設置会社」「監査役設置会社」と書いてありますが、これがそうなのでしょうか? だとしたら、うちの取締役は使用人兼務役員になれない?・・・と考えてしまうところなのですが、どうなのでしょう? また、使用人兼務役員って取締役兼務総務とかの名前で履歴事項全部証明書への登記とかは必要なのでしょうか?

  • 役員報酬の変更について

    兼務役員の申請をしようと思ったのですが、最新の定時株主総会議事録で役員報酬が合計5000万円以内と定められていて、今もらっている給料の範囲内なので役員報酬と見なされ兼務役員と認められないといわれました。 実際は家族経営で従業員と同じ仕事をしており、給料も従業員より安い状態です。 定款では株主総会の決議で定めるとされているのですが、 臨時総会を開いて代表取締役以外は無報酬とすればいいのでしょうか? また、代表取締役以外無報酬というのは問題ないのでしょうか?

  • 役員報酬とは

    附属明細書に記載する取締役に支払った報酬額の注記で兼務取締役の使用人分報酬で、手当(単身赴任手当て、住宅手当てなど)を支払っている場合、使用人分報酬に含めて開示しなければならないのでしょうか?

  • 使用人兼務役員のみなし判定について

    使用人兼務役員のみなし判定について 税法の計算問題をやっています。 同族会社の問題で、使用人兼務役員をみなし役員か使用人兼務役員か判定しますが、必要性がわかりません。なぜなら、実質基準、形式基準とも、みなし役員であろうとも使用人兼務役員(取締役兼務の場合)でも同じ結果だと思うからです。税法初心者です。分かりやすく教えていただけたらとありがたいです。

  • 取締役と執行役員を兼務している人の報酬と福利厚生

    上場企業の役員紹介を見ていると、取締役と執行役員を兼務している人がいます。 執行役員とは、従業員のことだと思うので、役員登記と従業員契約が並立していると思うのですが、 (1)役員報酬と給料は、どちらかが0になるわけではなく、それぞれの職務に応じて別で払うのですか? (2)労災は取締役は適用外であると思うのですが、労災は適用されるのでしょうか? (3)代表取締役を取締役欄に、社長を執行役員欄に入れている会社がありますが、これは代表取締役であると同時に従業員になっているということですか? (4)その他、取締役と執行役員を兼務した場合の特徴はありますか?

専門家に質問してみよう