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サラリーマンの青色申告について

munorabuの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (624/1115)
回答No.1

》物件数は 1 棟(2部屋)のみのため、 2024年度の青色申告の承認申請(期限2024/3/15)はできない、という認識 申請は可能です。 青色申告も白色申告も現行法では記帳義務は変わらないため、2024年分の申告から青色申告として10万円控除する方が得です。 仰っているのは5棟10室と言われる事業税が課税される事業規模要件で、所得税法では不動産賃貸収入において事業規模に満たない場合には65万円・55万円控除が受けられないだけで最低の10蔓延控除は可能です。 》規模が拡大して、青色申告をする場合は、個人事業主としての届け出を行いますが、その場合、個人事業主として、収める税金の種類が増える 青色申告・白色申告に関係なく上記の事業規模要件を満たした場合には、青色申告控除前の金額が290万円(期間按分する場合あり)を超えた金額に5%の事業税が課税されます。 また2023年分の20万円未満の申告不要は所得税法における要件であって、住民税の申告は必要です。その場合に青色申告控除10万円は住民税の節税となるため、2023年分の申告から青色申告承認をした方が良かったのかも知れません。 》個人事業主として届け出を行った場合と、行わない場合(白色申告しかできないですが)で、収める税金の種類は違うのでしょうか? 納める税金の種類は同じですが、青色申告におけるメリットが大きいため節税の機会を棒に振っていて損です。

snote
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 青色申告の承認申請は、事業規模に関係なく可能ということで理解しました。今からでも申請すれば 2024 年度は青色申告(10万円控除)ができるということですね。 また、青色と白色では収める税金の種類が同じで、白色の場合、節税の機会を棒にふってしまうということなので、青色申告の承認申請をしようと思います。とても参考になりました。

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