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もらい火が重過失になるか教えてください。

今年1月の上旬の事です。 隣人が天ぷら油に温度が高い状態で凝固剤を入れ、加熱したまま2階へ行き放置しました。 結果発火し、こちら側に道路を越えて火が燃え移り、家が全焼しました。 これは重過失にあたりますか?

  • 消防
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みんなの回答

回答No.4

天ぷら油(揚げ物油)を放置する行為は、危険であることは容易に分かります。 この場合、天ぷら油を放置した火元の住民側の重過失に該当すると思います。 しかし、裁判でやむを得ない事情などの証言や証拠が出て来た場合は別です。 例えば、天ぷら油に凝固剤を入れて2階に上がりすぐ戻る予定が、身体の激痛で動けなくなり、火を消すことが困難な状況であった場合などです。 もらい火を受けた側の方は保険会社にまず火災保険の請求をして、保険会社が重過失で失火元へ損害賠償請求を行う流れになると思います。 大変だと思いますが、がんばってください。 証拠の写真はなるべくたくさん保存して、証拠をしっかり残しましょう。 ファイテックの消火用具などを購入していれば、火災見舞金10万円が受け取れると思いますので、問い合わせてみるのもよいと思います。

  • iijijii
  • ベストアンサー率55% (501/906)
回答No.3

典型的な重過失である天ぷら火災に近いので、重過失になる可能性が極めて高いです。 https://nao-lawoffice.jp/hoken/columns/insurance-accident/fire-insurance-accident/519/#i-4 まず自治体などの無料法律相談で相談することをお勧めします。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6633/9397)
回答No.2

もらい火自体は単なる不幸であって過失ではありません。 家自体も、一般的には不燃材料・準不燃材料で建てられているので、多少の火の粉がかかった程度では燃えないはずですし。 ただしこちらでも燃えやすいものを庭やベランダに放置していたとか勝手な増築部分が可燃性だったとかだと話は変わってきます。 そういう、事故になりうる「原因」を生じさせていたならば、過失アリとなるでしょう。

回答No.1

火事の重過失の例は? 例えば、過去の例で重過失となったケースを挙げると、「天ぷらを揚げたまま台所を離れた」とか「寝たばこをした」ケースがあります。 また、重過失と認められなかったケースには「仏壇のロウソクが倒れて失火した」ケースや「コンセントにたまったホコリに引火した」いわゆる“トラッキング現象”により生じた火事があります。

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