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火事を起こした時の重過失とは

こんばんは。 テレビで、火事を起こした時には重過失というのがないと責任を問えないと聞きました。 テレビではてんぷらの火をほったらかしにした例でしたが、他に重過失の例としてはどの様な物があるのでしょうか?

  • areru
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質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.2

重過失とは・・・・・・・人が当然払うべき注意をはなはだしく欠くこと。 過失(軽過失)とは・・・注意義務違反の程度の軽い過失。人が当然払うべき注意を多少なりとも欠くこと。 このように重過失と過失とは明確な区分けがあるわけではなく、具体的な状況などに照らして個別に判断されるのです。 それじゃよくわからないので心配ですね。 過去の判旨判例で「重過失」とされた具体的な例は てんぷらの油の鍋を火にかけたまま、長時間台所を離れた 寝タバコが原因で火災となった 石油ストーブの給油時に火を止めずに給油した際、誤って引火した なんだかわかったようなわからないような・・・ 重要な点は、この失火法の適用が失火者に対して懲罰的な損害賠償責任を負わせない立場に立っているという点です。 火事をおこして重過失と認定されるのは、著しく注意を欠いた事例に限られるようです。 参考に http://www.bengo4.com/mm/20070307.html

その他の回答 (4)

noname#116562
noname#116562
回答No.5

♯4の回答の「何でもかんでも法律がこうだから、こうだと言う回答」とは私のこと? 単に刑罰規定が存在することを言っただけ・・・・。 「何でもかんでも法律がこうだから、こうだ」といったふうに読み取れましたでしょうか? 失火罪が危険犯であることは私も知っております。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

失火で罪に問われる場合。 何でもかんでも法律がこうだから、こうだと言う回答になりません。 自宅の場合は、自宅が燃えて、一般人をして現住建造物や非現住建造物に延焼の危険がある場合その他人の生命・身体・財産侵害の危険を生じる虞があると認識させる状況が生じた事が必要です。 いずれにせよ、失火ですから、焚き火・タバコの火の不始末等過失によって火事になった事が必要で、落雷や過失といえない漏電などが原因の場合は、無罪です。 「微罪」の類に入るので、起訴猶予になったり、100万円以下の罰金刑は略式起訴(刑事訴訟法461条)で終わらせる事が出来るので人知れず罰金を納めて終わりとなって(執行猶予も出来ると定められています)、表沙汰にもなりません。 結局、炎症がご自身の家だけで終わった場合は罪に問われる可能性は非常に少ない、ただ、マンションの場合は両隣、上下の住居は水浸しになってしまいます、失火が認められれば賠償請求される場合もあります、隣燃補償や個人賠償責任保険は付けておくべきですね。

noname#116562
noname#116562
回答No.3

普通そんなことをやっていれば火事になるのがあたりまえ・・・とだれもが思うような場合を重過失というのでしょう。 しかし、軽過失でも火事を出せば責任は問われます。刑法第116条では、50万円以下の罰金ですね。 テレビで「責任を問えない」といっていたというのは間違いです。

  • japan-no1
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回答No.1

よくあるのが「ストーブ」です。 消火せずに「給油」した。 火気の取り扱いで、安易に火災の危険が推測できる場合。

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