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将来のiDeCoの受け取り方がわからない

以前も質問しましたが解決しなかったので、再度言葉を変えて質問させていただきます。私の質問の仕方が悪かったのかもしれません。 ・現在55歳で60歳定年の会社に勤めています。 ・定年時には11年勤めたことになり、退職金控除額は440万になります。(40万×11) ・退職金は200万ほどの予定です。 ・現在のiDeCoの掛け金は34万程度ですが、定年まで継続すると127万ほどの予定です。 ・54歳からiDeCoを開始したので、受け取り開始年齢が63歳からになります。 そこで質問です。 税金がかからない受け取り方はないでしょうか。 退職金は問題なく税金はかかりませんが、iDeCoは受け取り方によってはかかるかもしれません。 退職金控除額440万ー退職金200万=240万 この240万の枠は残るのでしょうか 3年後の63歳で一時金として受け取る時には、この残りの控除は効かなくなるのでしょうか。 意味が分からなければ補足いたします。 識者の方、教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1057/1649)
回答No.1

結論からいえば、質問者さまの場合、受け取り開始年齢の63歳にiDeCoを一時金で受け取っても税金はかからないと思います。 54歳から60歳までの6年がiDeCoの加入年数(掛金を拠出した年数)とします。 iDeCoを一時金で受取る前年以前19年以内に退職金を受取っている場合、iDeCoに適用される退職所得控除は、退職金をもらった会社の勤続期間とiDeCoの加入期間で重複している年数を、iDeCoの加入年数から差し引いて計算しますが、退職金の受取り時に退職所得控除を使い残している場合、実際の勤続年数ではなく、退職金額÷40万円(1年未満切捨て)で計算する「みなし勤続年数」を使います。 退職金が200万円なら「みなし勤続年数」は5年となりますから、iDeCoの加入期間との重複はないものとみなされ、40万円×6=240万円がiDeCoの受取時に適用される退職所得控除となります。127万円ほどの予定ということなので、退職所得控除内におさまり税金はかからないと思います。 <参考> フィナンシャルフィールド「iDeCoの受け取り方で税金が変わると言われたが結局どっちがいいの!?」 https://financial-field.com/pension/entry-43754

momoco6103
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっと欲しい内容の回答がいただけました。 税金がかかるなら、掛けなきゃ良かった、、と落ち込んでいました。 このまま継続したいと思います。ほんとうにありがとございました!!

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