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賃貸物件の雨漏りによる家賃減額に関する法律

民法611条によると、賃主の責任によらずに借りている部屋等の一部が使用できなくなった場合、家賃は使用できなくなった割合で当然に減額されると定められています。 ◼️引っ越し費用について、定めはありますか? 1985年竣工の分譲ワンルームマンションの区分所有者です。自分で住まずに人に貸しています。 2023年6月下旬の記録的な大雨で、室内(専有部分)に雨漏りしました。 8月上旬に管理組合で、雨漏り対策の防水工事をしてもらいましたが、8月下旬に再び雨漏りしました。 賃借人が怒ってしまい『こんなんじゃ住めない。引越す!』と、退去届を不動産屋を通じて提出してきました。 ■賃借人が『引っ越しに掛かった費用を請求する』と言ってきましたが、支払う必要はありますか? 賃借人には、雨漏りのお詫び代として25,000円支払っています。管理組合が出してくれました。 家賃4万円+共益費3,000円の物件です。 雨漏りが発生したのは、①6/30~7/1 に掛けて、②7/7~7/8に掛けて、③8/31 の3回です。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1084/2096)
回答No.2

1.賃主側から解約を申し入れる場合  修繕したにも関わらずもはや建物が使用できないことを貸主が認め、建物の引渡しに見合う財産上の給付(いわゆる立退料)を支払うことで貸主は解約を申し入れることができます。(借地借家法28条) 2.借主が解約を言い渡す場合  賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は一方的に解約をすることができます。(民法611条)ただしこの場合には立退料について法的な義務はありません。(契約で取り決めがある場合はそれに従う)  本件で貸主が(管理組合を通じて)既に支払った25,000円は雨漏りのお詫び代であり、退去を前提としたものではありません。  考えるべきは、これ以上の修繕をして雨漏りを完全に止めることが可能かどうかです。  可能であれば貸主としては「まだ使用に耐えられるから借主の都合による自主的解約だ」と主張します。  もはや修繕が不可能であれば借主が引っ越し代を請求することは正当です。  実際には交渉により、同等の部屋を借りて引っ越す初期費用程度の金銭をいかに抑えるかということになるかと思います。

  • JP002086
  • ベストアンサー率35% (1461/4163)
回答No.1

なにはともあれ、自然災害に関しては下記のURLを参照してください。 自然災害の被害にあったら 賃貸住宅をめぐるトラブル https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202009_06.pdf 賃貸住宅が台風や集中豪雨で浸水したら?壊れた家財や引越し費用は補償される? https://hikkoshi-life.com/?p=4989

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