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賃貸マンションでの雨漏り

2005年の7月に賃貸マンションで雨漏りがありました。大家さんに伝えて雨漏りがしないように屋根の修繕をしてもらい天井の剥がれたクロスを剥がれているところだけくっつけただけで畳などはそのままで家具などには被害はなかったのですがいつ雨漏りしてくるかわからないので1年間ビニールシートをタンスにかけておきました。その後、梅雨の季節以外で雨が多い日に天井に水が溜まっている音がするので大家さんに報告したのですが雨漏りしないとわからないということなので天井の修繕はしてもらえなかった。 今年の7月もやはり雨漏りがおきたのですが去年と別のところで今回はドレッサーが被害にあいました。 ドレッサーにおいてあったものからその付近においてあったものが濡れてしまいました。 腕時計の修理代はもらえることになり、ドレッサーの被害にあった請求もするのですがどれぐらい請求できるものなのでしょうか?今後、雨が多い日などは雨漏りすると思います。引越しをしたいと考えていますが引越しの費用などは相手に出してもらえるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

雨漏りが原因で損害を蒙ったんですから、損害の賠償責任云々・・・ということになります。 建築の専門より法律関係ですよね。 法律のカテゴリーに移して回答をお待ちになったほうがいいと思います。

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質問者

お礼

法律的な話になるということですね。回答ありがとうございました。

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