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パートの試用期間の長さ

試用期間(6か月)って めずらしくはないですか? 今まで いくつかのパートやって 試用期間は1か月とか 長くても3ヵ月とかだったので いま 行こうかどうか考えてるところが試用期間が今までのとこより長いので なんとなく不安なのですが。 短時間のパートで 特別 難しい仕事でもないし 試用期間の長さの違いって なんなのでしょうか。真面目にやって 普通にこなせていればいいのでしょうが なぜ こんなに長いのか?試用期間の長さって 気にするべきところでしょうか?今までは気にならなかったのですが。

みんなの回答

  • humans
  • ベストアンサー率25% (17/67)
回答No.3

一般的な雇用契約とは異なり、試用期間中の労働契約は「解約権留保付労働契約」となります。 つまり、採用する側としては、労働契約をとりやめる権利を保留にしている状態です。 「解約権留保付き労働契約」では、試用期間中の仕事ぶりや勤務態度を見て、自社の基準と照らし合わせて「この仕事を任せることはできない」と認めた場合、解約権を行使することができます。 その場合、働いている人との契約を解除することができるのです。 私も試用期間を6か月に設定して募集をかけます。 なぜなら、1か月や3か月の試用期間でパート本採用や派遣自動更新にしてしまうとその後、責任感のない行動を取る人が多々いたからです。 6か月間で8割以上の出勤率だと有給休暇の付与があります。 それまでは様子をみるようにしています。 つまり、有給休暇の付与が無い場合は契約を解除するようにしています。 勿論、面接時にそのように伝え了承を得ています。

回答No.2

例えば、過去に2週間とかの試用期間が終わった途端にトラブル起こした人がいたけど、解雇出来ずに困ったような事があったらなら、そんな事になっただとか。 会社的には、試用期間が14日を超えるなら解雇予告の条件は変わらないし、試用期間なんて解雇しやすいってメリットがあるだけのものですから、長ければ長いほどいいんだし。 法律で上限があるようなものでもないし。 とは言え、数年とかに及んだら、地位確認の裁判とかされたら不合理だって判断されるでしょうが。 採用したばっかりの人が労働条件の改善を求めて労使協議とか求めてくるって事も無いでしょうから、労働組合なんかからもあんまり見直されるような項目でも無いし。 せいぜい、試用期間が長すぎる事を理由に、求人への応募が減った、採用辞退者が多いとかって事があったら、見直しするかも?とか。 事前に試用期間は提示されていたんでしょうか? ハローワークの求人票なら、試用期間のあり/なしや期間、労働条件の変更の有無が明示されていたハズだけど。 試用期間の賃金とか社会保険とかの労働条件が違うとかなら、話変わってくるけれど。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8446/18088)
回答No.1

試用期間中の労働条件はどうなっていますか。時給が低くなっていなければなんの問題もない。 また試用期間だけ別の契約になっていませんか。短期間のパートなのでしたら、これも問題にならない。

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