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試用期間について教えて下さい
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労働基準法をよくお読みください。 http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm (解雇) 第十八条の二 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 とあります。 試用期間であっても、合理的理由に欠く場合、解雇は違法ということになります。 では、どのような問題があれば「合理的理由」に該当するのか、ということになりますね。 これについては、『予防法務ジャーナル「そよ風」』というサイトで「試用期間中の解雇…文句はいえないの?」という形で紹介されていますので、そちらをお読みください。(参考URL) 以下に一部引用 ---ここから このため試用期間中は、本採用された以後とくらべて、使用者に若干広い解雇権が留保され、より自由に労働者を解雇できると考えられます。だからといって、一般の労働者なら解雇できないような不合理な理由(たとえば、国籍・人種・社会的身分・信条など)でも解雇できるというわけではありません。 すなわち、試用期間中の解雇の基準は、あくまで、労働者として適格であるかどうかによるべきものです。事務能力・作業能率等のほか、礼儀や協調性も程度いかんでは人物評価の対象となるでしょう。 ---ここまで 「仕事があまりできない」程度では解雇しないと思いますし、コストをかけて採用するのですから、解雇するにしても「あまりできない」程度ではなく「全然できない」「(中途なら)面接時と言っていたことと違う」「経歴にウソがあった」などの理由でなければ解雇しないと考えるのが妥当だと思います。 さて、試用期間の意味ですが、これは、上記の通り、実際に仕事をさせてみて「面接時の話が本当か」「どの程度仕事ができるのか」「経歴が本当であるような仕事ぶりか」などを見るための期間、ということでしょう。 自分が雇う側にたって考えてみればもっと推察できるかもしれませんね。
- pixus990i
- ベストアンサー率45% (22/48)
試用期間中に仕事ができないと見なされれば、辞めさせられることもあります(本採用に切り替えてもらえないということです)。 試用期間とは、企業が採用した人材を見極めるための時間です。書類審査なり面接なりして採用するわけですが、本当に仕事ができるかどうかは事前にはわからないわけです。あくまで企業は見込みで採用するわけです。 企業にしてみれば、仕事のできない人間を雇って給料を払うのは避けたいですから、試用期間を設定して、その間の仕事ぶりなり人間性なりをみて、その会社でずっと仕事をやっていける人材であるかどうかを判断するわけです。 人間の本当の力というのは短期間ではわかりません。しかし、あまり長く試用期間という不安定な状況で働かせるのも従業員の側に酷です。そのあたりのバランスを考えて、3ヶ月にしている企業が多いと思います。中には半年という会社もありますし、1年というところもあります。
- yetinmeyi
- ベストアンサー率21% (761/3595)
過去の事例です。 参考まで
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