- 締切済み
不倫相手に対する対応について。
初めて利用させていただきます。私は30代主婦です。 私自身のことではなく、実家の父母について相談します。父母は結婚して40年経ちますが今まで大小それなりに喧嘩はしつつも仲の良い夫婦でした。しかしつい先日、父が半年ほど前から浮気をしていたことが発覚しました。 幸いなことにすぐに相手も特定でき、相手方はシングルマザーでまだ未成年の子供が二人いることも考慮してすぐには訴えを起こさず、父、母、相手の女性、そして立会人として娘の私の4者で面談の席を設け「二度と私的な連絡を取らない」(相手の女性は父の取引先の事務員のため一切の接触を断つことは不可能だったため)「不貞行為を行わない」など再発防止案を盛り込んだ誓約書にサインをいただき丁寧に説明などもしてご納得いただきました。 しかしその日のうちに相手方の女性から父に対し私的なやり取りの連絡があり、その後も仕事と嘘をついてその女性とラブホテルに行く約束をしていました。 私は結婚前は教育現場に従事しており、誓約書にサインをいただく際にも、相手方のお子様たちはまだ未成年であり、親が思っている以上に繊細だし親の素行不良に関して敏感であること、もっとお子様との時間を大切にしてほしいことなどお話ししてこちらからお願いするのもおかしな話ですが頭まで下げました。その際相手の女性はよくわかりました、そうします、と納得してくださいました。 しかし現実は誓約書に同意した当日から約束を反故にしたため、誓約書にも明記した「次に不貞行為があれば訴えます」の言葉通り、弁護士さんにお願いしてしかるべき措置を取っているところです。弁護士さんに入ってもらって慰謝料の請求を行うところまではきたのですが、正直それでは溜飲がさがりません。バレて誓約してもなお、不貞行為を止めることができずバレなきゃ良いでしょと父を誘い(のる父も同罪ですが)関係を継続しており悪質性極まりないし、母を傷つけ嘲笑うかのような態度に憎しみは増すばかりです。 私には他にきょうだいが二人おりますが、彼らも同じ気持ちです。なぜ自分たちばかり父の不貞行為に傷付かなければならないのか。相手方の家族(親、特に子供二人)にも自分の娘、母親の不貞を知らせてやりたい。 しかし色々調べてみましたが、相手方の家族に不倫の事実を知らせることは名誉毀損に当たる可能性があること、また慰謝料減額になる可能性があるということで、しないほうがいいとありました。 本当に他に手立てはないのでしょうか。示談後とかなら良いのでしょうか。どなたかお知恵をお貸しいただけますと幸いです。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nurenekonomiko
- ベストアンサー率20% (127/624)
- goodmorning11
- ベストアンサー率40% (833/2075)
- kano20
- ベストアンサー率16% (1142/6917)
- keizo99
- ベストアンサー率14% (263/1815)
- cedia_wagon
- ベストアンサー率36% (76/211)
- kabosu2022
- ベストアンサー率26% (122/466)
- JP002086
- ベストアンサー率35% (1471/4197)
- ume20
- ベストアンサー率34% (74/217)
- tuyosik
- ベストアンサー率4% (130/2728)
関連するQ&A
- 不倫で相手の奥さんが・・・
不倫で相手の奥さんから、弁護士を通して、不貞行為で慰謝料を請求されました。300万円です。すぐに回答書にて、不貞行為はないと書面にて伝えました。こちらも専門家に相談します。と回答をしたら、昨日、また弁護士さんから書面で、「専門家に相談してその後なにも連絡ないが・・」と「話し合いによって示談で・・・」と「慰謝料についてどのようにお考えか聞かせて下さい」ときました。 私としたら、本当は不貞行為がなかったと伝えたので、それについての慰謝料を払うつもりはありません。 早急にまたお返事をしなくてはいけませんが、なんて返事したらいいでしょうか? 私は、相手の奥様に対して傷つけたことで、慰謝料を払うのが普通でしょうか?その場合こちらから提示するのですか?
- 締切済み
- その他(恋愛・人生相談)
- 不倫
夫が社内の女性と交際し、不貞行為を繰り返しておりました。 夫も女性も不倫を認めたため、時期を見て離婚することになりました。 子供が来年入園予定なので、それに合わせて離婚する予定です。 双方に慰謝料の請求を行う手続きをしているところです。 そこで質問ですが、慰謝料を支払ってしまえば、離婚が成立する前でも、これからも二人が交際を続け不貞を続けることは許されてしまうのでしょうか。 離婚成立まで不貞は行わない、と誓約書に署名をもらえば、破った時に再び慰謝料か何かの罰則がとれるのでしょうか。 すでに離婚予定なので、不貞は行わない旨を主張することは不可能でしょうか。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
- ベストアンサー
- 不倫関係
- 不倫慰謝料請求について
主人の不倫が発覚しました。 主人が、浮気相手とは別れるというので不倫相手には弁護士に考えていただいた、かなり細かい内容の誓約書を書いてもらいました。 文章は私が書いて、サインのみ不倫相手です。 その時点では、慰謝料請求はしておらず、とにかくその日以降は一切接触を断つという内容です。 違反した場合は違約金を支払うことになっています そこで疑問です この誓約書は、お互い1通ずつ保管しているわけではなく私だけが持っています その誓約書を書いてもらったことで和解したという内容にはなっていません 私のサインはありません これは誓約書を交わしたということにならないですよね 今考えたら、私の自己満足的なやり方かもしれません それから数ヶ月経ちましたが、誓約内容に違反していることがわかりました 誓約書を書いてもらってから、不貞行為の確認は取れていません。 ですが、不倫発覚から夫婦関係の溝が深まり、現在離婚を考えています。 まだ金銭の請求は一度もしていません。 このような場合慰謝料は取れますか? 請求可能ですか? 誓約書を書いてもらったときは離婚は決まっていなかったので、とにかく会わないで!というのが先になってしまいました。 誓約書が示談書とみなされてしまいますか? そうなると、違約金を支払ってもらわないと気がおさまらないです。 混乱していて乱文で申し訳ないです。
- 締切済み
- 離婚の法律
- 不倫相手への慰謝料の請求について
主人の不貞行為により離婚することになりました。 離婚協議書を作成し公正証書にしております。 結婚期間は15年、子供は2人おり、発覚するまでは円満な家庭でした。 相手の女性は遠方の方だったため、メール、電話などで話し合いを行い、 主人もその女性も二度と連絡を取らないと約束したにもかかわらず 幾度もそれを反故にされたことが、離婚の直接の原因です。 諸事情があり離婚後もしばらく主人とは同居になりますが、夫婦としては当然の事ながらすでに破綻しております。 当然浮気は女性側のみの責任ではありませんので、 示談で事が済めばと思っていましたが、 自分の行為は認めながらも「離婚しないのなら払わない」 離婚すると伝えれば「同居するなら払わない」 挙句には「私は不貞行為は一度しか認めていない」 (交際期間は2年に及ぶはずなのですが。。。) などを理由に慰謝料を払う気はないと伝えてきました。 こんな無責任な女性に自分の家庭を崩壊させられたのかと思うと 悔しくてなりませんが、子供をかかえてのこれからの生活もありますので 示談→和解の試み→訴訟となった場合に、利があるのか計りかね、 こちらで質問させていただきました。 当方側の証拠となるものについては ・主人と女性とのメール数通(内容は不貞行為を証明できるものではありません) ・泊まりで会った事に対する主人へのメール(この際には不貞行為があったと相手の女性も認めています) ・主人本人は数年にわたる付き合いを認めている 程度です。 示談や和解で済めばいいのですが、訴訟となった場合、この程度の証拠で、慰謝料は取れるのでしょうか。 勝てる見込みがあれば弁護士さんにご相談をと思うのですが、弁護士費用はどの程度必要でしょうか。 また和解、訴訟となった場合、相手方の住所地を管轄する裁判所で行うと書いていたように思うのですが、 こちらの住所地を管轄する裁判所で手続きすることは不可能なのでしょうか。(相手方が遠方のため、時間と費用が心配です) ご存知の方ありましたら、一部でもアドバイスいただければと思います。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不倫相手への慰謝料請求
昨年2月、夫の不倫が発覚し、今年の2月に離婚しました。 夫も不倫を認め、相手の女性にも会い、その女性も認めました。 離婚した直後に、相手の女性へ慰謝料請求の内容証明を送付し、無視をされたので、至急お返事をくださいと手紙を出しましたが、それも無視されています。 300万の請求をしましたが、全額取れるとは思っていませんし、不貞行為を認めているわけですから、弁護士に依頼するつもりもありません。 自分で裁判をするしかないでしょうか? ただ、証拠は旦那が不貞行為を認めたメールのみです。 どうにかなりますか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 不倫相手に慰謝料請求します
不貞行為については配偶者、不倫相手ともに事実を認めております。 また、証拠も揃っています。問題は慰謝料の額です。 弁護士に相談したところ、事実を争っていないのならば法的に動かない方がいいと言われました。 こちらが弁護士を通してのやり取りや内容証明等を使えば、相手方も弁護士をつけだし、もらえる慰謝料額が少なくなるからという理由です。 弁護士曰く、直接不倫相手に会い、口頭で請求し示談した方がいいとのことですが、私としては慣れない交渉ごとでとても不安です。 書面にした方がいいかと聞いたら、示談書は支払う側が用意したければ用意するものだからとりあえず必要ないと言われました。 大丈夫でしょうか?払われなくなったときはどうすれば?急に額を変更を願い出てきたら? 直接会うときに必要なことはなんですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 不倫相手が近所に
旦那の長年付き合っている女性が家のそばのマンションに引っ越してきている事が発覚しました この女とは2年前に浮気の事実が発覚した時に話し合いをしています。もう二度と会わないと口約束し、その時は旦那もその女性も許して普通の生活に戻りました 去年、また同じ女性と関係がある事がわかりまた話し合いました。その時に近所に住んでいる事実も発覚し、前回の約束を守られなかったので、女の実の姉も呼びまた話し合いをもちました。三年間の不貞があった事を認め、誓約書をかかせ、一年以内に引っ越しをする、しない場合は100万の違約金を払うと一筆書いてもらいました。女の姉にも同意のサインを書いてもらっています しかし最近また同じ人と関係がある事がわかり、そして引っ越しの誓約書の期限も来てしまいましたが、まだ引っ越していません この場合、旦那、私、女、女の姉の4人の話し合いでかかれた誓約書の効力は発揮されますか? また、弁護士にも相談することも考えていますが、裁判で女を引っ越しさせる事ができますか。 近所すぎて、この一年何度か道端で合い気分が悪いです。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 不倫相手への請求について 調停後
妻と不倫相手との長きにわたる不倫状態に疲れて、現在、妻とは別居して1人で暮らし中です。 籍はまだあります。 子ども達は現在の所、妻と暮らしています。 相手男性との調停は1回で終わりました。 調停の場で、相手方男性は、不貞行為を認めています。 慰謝料を支払う約束と同時に、調停の場で、「今後一切、妻とは関わりを持たない。」と約束させました。「調停調書」には、その文章が明記されています。 にも関わらず、調停後、複数回、妻は男性のマンションに行っていることが分かりました。 妻との調停はこれからです。親権争いは、父が相当不利だとは思うのですが、調停は不調にして裁判を考えています。 そこでアドバイスをお願いしたいのですが、相手男性へはこれからどういう対応をすれば良いでしょうか?私たちには子供もいて、子供の気持ちを考えて欲しいと伝え、調停の場での「妻と関わりを持たない。」という約束をしたはずなのですが、それを破っていると思います。 調停で支払うと約束させた慰謝料とは別に、調停後のマンションでの密会に対して、あらたに慰謝料を請求することは可能ですか? もし可能だとすれば、どういう手順が一番いいでしょう? 再度の調停は考えていません。 内容証明を送るか、訴訟かを検討しているのですが 色々とアドバイスをいただけたらうれしいです。 (弁護士への正式依頼は、まだです)
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 浮気相手に慰謝料請求 相手弁護士への対応についてアドバイスお願いします。
夫が浮気していました。 現在、家庭内別居中で離婚はしていません。 弁護士を通して相手女性に不貞行為に対する 慰謝料請求の内容証明を送付済みです。 相手女性も弁護士をたててきて 今後、しばらく弁護士同士の話し合いだと思うのですが 相手女性の弁護士が夫の会社に連絡をしてきて 「○月○日に連絡ください」 と不在だった夫に伝言があったそうです。 ここで教えて頂きたいのですが ここからは、しばらく弁護士同士のやりとりだと思うのですが 現段階で相手弁護士が会社にまで連絡してくるのは 通常有り得る事なのでしょうか? 夫には弁護士の言うとおり連絡させたほうがいいのでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 不倫相手に対する示談書作成
妻の不倫相手に示談書(和解合意書?)を出したいのですが、作り方がよくわかりません。 妻と不倫相手は不貞行為こそないのですが、お互いに絶縁する事を誓ったので、それに対しての示談書を作りたいのですが、 不貞行為は無い為、慰謝料は請求するつもりはありません。(請求できない?) ただ、今後、一切の接触の禁止や接触した場合の違約金の発生等を書いた示談書を作りたいと思ってます。 作成後、行政書士又は弁護士に示談書を書いた内容の相談も考えてます。 サイト等で色々調べても慰謝料請求の示談書等が多く、よくわからないので教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(恋愛・人生相談)
お礼
動画などご教授ありがとうございます。 金銭面や年齢的なことも考えて離婚はしないことで母は心を決めてますので父に対する気持ちというものはある程度整理できるようです。 また、誓約書が法的拘束力がないことも存じております。口約束ではなく、何をいつどういう風に同意したのかを証拠に残すためのものでした。その中には反故にした場合弁護士を通してしかるべき措置を取るという項目も盛り込みましたので現在弁護士さんにお願いしているところです。法的能力のない紙ではありますが悪質性を証明するには十分かなと…