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不倫相手への請求について調停後
- 妻と不倫相手との長きにわたる不倫状態に疲れて、別居中の状況です。
- 相手男性との調停は1回で終わりましたが、調停後に妻が男性のマンションに行っていることが分かりました。
- アドバイスをお願いしたいことは、調停後のマンションでの密会に対して慰謝料を請求できるか、そしてどのような手順が最適かです。
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アドバイスのお礼を頂きました。有り難うございます。お礼の文書の中に、ご質問がありましたのでその点について再びアドバイスさせていただきます。 1点目 調停後に「相手側からもし、慰謝料の支払いがなかった場合、裁判所に連絡して下さい。」と、言う風に言われました。この言葉の意味は ↓ 期限内に相手からあなたへ慰謝料の支払いが実行されなかった場合、調停調書を作成した裁判所に、慰謝料の支払いが実行されてないことを申し出てもらえば、裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を出してあげますよ。と、言う意味です。 ただし、相手が裁判所からの履行勧告を受け取って放置しても何ら罰則はありません。しかし、履行命令の場合、従わなかった場合10万円以下の過料の制裁があります。通常は、履行勧告を出した後に履行命令、という順序になります。 2点目 調停成立後、不倫の当事者は関わりを持たない。と、書かれているが法的拘束力はないのか、についてです。 ↓ 結論は法的拘束力はありません。 当事者は従来の関係を中止し、今後接触しないことを約束する。と、いうものです。これは、当事者の良識に委ねざるを得ないのです。 調停調書に、今後接触しないことを約束する。万一、約束を破って2人が会っていた事実が明らかになった場合、2人は不倫を継続しているものとみなし、争うことなく相手側(あなたです。)に金○○万円を支払うこととする。←と、いうような附則を双方了解のもと書いて於かれると良かった、と思います。 汚い言い方をすると、不倫が発覚して訴えられた場合、相手にお金を払って決着します。その後、又不倫を働いても良いのです。そして、又お金を払えば又、一件落着になります。法律はそうなっています。しかし、現実は人の気持ちとか色々な人間関係、社会との関わり等々がありますので、何度も不倫を働いてその度に慰謝料を払う人はそう沢山ありません。 慰謝料の額を1度目よりも2度目、2度目よりも3度目の方が多くなるような請求の仕方をする以外、相手を懲らしめるまでには行かないようです。しかし、裁判などの場合は、1度目よりも2度目、3度目よりも3度目の方が慰謝料の金額は低くなります。そこで、1度目の話し合いの時に、2度目があった場合は、○○万円を支払わなければならない旨を約束して公正証書にでもしておくのが良いでしょう。裁判の手間も日にちも経済的にも軽減できます。
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奥さんの不倫相手への対応方法について、再度アドバイスさせて頂きます。 まず、順序としては、先の調停で合意した慰謝料を支払ってもらう事が一番ではないでしょうか。 その次ぎに、調停で合意した、あなたの奥さんとは一切の関わりを絶つ。と、約束されたのですから、この件に関しては、証拠を撮っておいて、先の件で慰謝料の支払いを受けた後、新たに慰謝料を請求する、という順序がベストだと考えます。 2度目の不倫の証拠としては、非常に頼りないものです。その頼りない証拠、奥さんが不倫相手の部屋に出入りしていらっしゃる写真ですが、それを不倫の証拠に仕立て上げるのです。そして、あなたの方は不倫を継続しているのである。と、言う認識の元で再度奥さんの不倫相手に慰謝料を請求する方法が一番良いのではないでしょうか。 弁護士さんへの依頼をお考えになっている様ですが、弁護士さんはハッキリした方向性を示せないのではないでしょうか。せいぜい、依頼を受けた弁護士さんは、相手の男性に脅しと言っても良いような内容証明を送るようになると思います。これでは、あなたの思われている解決には行き着かないでしょう。 内容証明郵便で2度目の慰謝料を請求するのが良いのか、それともストレートに訴訟に持ち込むのが良いのかをお尋ねですが、最初に申し上げましたとおり、まず、調停で合意した慰謝料の支払いを受けた後に考えることではないでしょうか。 2度目の慰謝料の請求方法ですが、相手男性の情報が分かりませんのでこうすれば良い。と、言い切れませんが、私なら、相手男性の色々な情報を集めて、交渉の準備をします。それが旨く行かない場合は、相手男性の関係者を巻き込むような形を作れるかどうかですが、それが出来ればそうします。 現段階での訴訟は、効果はないでしょう。 最後に、調停での約束「奥さんと相手男性は、今後一切、何も関わりを持たない。」と、約束されたのですが、約束を破った場合のペナルティ-はあったのでしょうか。もし何もペナルティ-を取り交わされてないのでしたら、その約束は当事者の信義則に委ねる様になりますので、約束を破るという行為は相手の男性の人柄の問題になります。従って、それをもって慰謝料の請求は無理だと思います。 もうひとつ、奥さんの方から男性の部屋に出入りされている、と言うことですので相手の男性は、言い逃れも出来ます。男性の人物像、生活環境等々を可能な限り調べて優位に交渉が出来る材料を仕入れましょう。この事は後の奥さんとの問題をあなたに有利に進める事になります。
お礼
783kaitouさん、何度もありがとうございます。 再度の慰謝料請求ですが、再び調停だと、もう効き目がないのではと勝手に 推測していました。 また、「今後、関わりを持たない。」という約束の後のペナルティも決めていませんでした。 ですので相手からの慰謝料があった後にアクションを起こしたいと思います。 その場合も、内容証明のあとに訴訟かなという気持ちに傾いてきています。 調停後に、「もし慰謝料が支払わなかったりした場合には、裁判所に連絡を下さい。」という風に言われています。 お金の所は支払わなければ裁判所から、相手方に連絡を取ってもらうことができるということだと解釈しています。 ですが、「関わりを持たない。」と書かれていることに関しては、法的な拘束力というのはないのでしょうか? 「調停調書」に書かれていることというのはどの程度の効力があるのでしょうか?書かれていることが守られていないことを理由に、訴訟というのは無理なことなのでしょうか? どんなことでもいいです。またアドバイスをいただけたら嬉しいです。
ご質問の件に関し、端的にアドバイス差し上げます。 相手男性へはこれからどういう対応をすれば良いでしょうか? ↑この件についてですが、何らかの請求を希望されているのでしたら、証拠を元に、慰謝料を請求する以外、法的には何も出来ません。あくまでも法的な手続きを踏んでの何らかの請求の場合です。慰謝料の問題としてです。 ※調停で支払うと約束させた慰謝料とは別に、調停後のマンションでの密会に対して、あらたに慰謝料を請求することは可能ですか? ↑証拠があれば新たに慰謝料を請求することは可能です。 不倫問題の慰謝料の支払いは、不倫を働かれた方の配偶者が、夫又は妻の権利を侵害されたことによる不法行為を根拠にした慰謝料の請求ですので、それをするには証拠が要ります。ただし、相手と直接話し会われて、相手が認めて支払う、と言えばそれはそれで良いのです。 法律で誰々を好きになってはいけません。とか、その男女交際は中止しなさい、とは言えないのです。不倫の件に関する慰謝料はあくまでも人権侵害という不法行為に対する慰謝料なので、どの程度の人権を侵害されたのかを、具体的にするほど慰謝料の金額は多くないます。
お礼
783kaitouさん、どうもありがとうございます。 相手もしたたかで、直接会っての請求にはならないと思います。 調停で支払うとされた慰謝料とは別にさらに慰謝料を請求と考えています。 証拠としては部屋から出てくる時の写真があります。 ただ、調停時には「不貞行為があった」とは認めたものの、今回の新しい出入りについては 「写真のみ」で不貞行為があるかどうかが分かりません。 ただ、普通に考えると、調停以前には不貞行為があって、その後の 出入りでは、「何もない。ただおしゃべりだけ。」は通用しないと思うのですが そうは言っても、不貞行為の決定的な証拠はなく、出入りしている時の写真のみが証拠なのです。 ですので、訴訟を起こすにしても、 ・調停の、「一切、何も関わりを持たない。」という約束を破っている ・こちらにまだ籍があり、これから財産分与や親権の話し合いをしなければならないのもかかわらずに会っていることによって精神的な苦痛を受けている。 ということでの請求になるかと思います。 相手へ直接のコンタクトは、結局のところ、話し合いにもなりません。 ですので、法的な措置を取りたいです。 これから具体的には、弁護士に依頼して まずは内容証明での請求が効果的なのか? それともすぐに訴訟を起こすのが効果的なのか等、 またアドバイスいただけたら助かります。 よろしくお願いいたします。
お礼
何度もアドバイスをありがとうございました。 これから対策を練っていきたいと思っています。