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役員の夫にヘルプしてもらった御礼を金券で?

小規模な士業事務所です。 従業員の1人がコロナ感染し人手不足に陥ったため、急きょ役員の夫(自由業)に自動車運転してのお手伝いを午後3~4時間を5日間ほどしていただきました。 外注費としてアルバイト代を支払おうとしたのですが、「いいです」との返事。 とはいえ、5日間ほども力を貸していただいたので金券ギフトをいくらかお贈りするほうがよいのか…?と思いつつ、 当事業所的には「外注費」で計上すれば結局相手にとっても課税対象の収入となってしまうのでしょうか? また、金券をさしあげる場合、5日で20,000円ほどだと逆に安くて失礼でしょうか?金額設定も悩ましいです。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.3

やっと理解できました。最初に思い込むとだめですね。でも,回答は特に変わりません。しっかりと経理処理をして,外注にしてください。外注された方から見ると、当然に課税対象の収入となります。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

役員の夫というのは士業事務所とは何も関係がなく、別の企業の役員ということですか?それなら外注することには何も問題がないので、そうしたければしてください。親族に対する外注は経費を操作していると疑われやすいので、しっかりと経理処理をしておかなければいけません。 外注された方は、当然に課税対象の収入になりますから、確定申告に含めなければなりません。 なお、もらう方としては金券ギフトよりも現金の方がうれしいと思う。

enjoylife8
質問者

補足

「別の企業の役員」ではありません。「当社の女性役員」の夫(※この夫自身は自由業)です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.1

役員に対して外注というのは,わけが分かりません。役員とは委任契約を結んでいてその範囲内の仕事だと思います。何もしないで十分です。

enjoylife8
質問者

補足

役員の夫(自由業)に、です。

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