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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:理事会の議決について)

理事会の議決について

このQ&Aのポイント
  • 理事会の議決について質問があります。具体的には、利益相反関係にある理事を含めた出席人数と賛成数について教えてください。
  • 区分所有法の別段の定めとして、理事会は「理事の半数以上」の出席で開会し、議案は出席理事の過半数の賛成で成立します。ただし、利益相反関係にある理事は議決に加わることができません。
  • 具体的な例として、理事総数が13人で利益相反関係にある理事が1人いる場合、理事会の定足数は6人であり、議案成立には出席理事のうち4人の賛成が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NOMED
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回答No.1

まず、理事がやむを得ず欠席する場合には、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられ、これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要であると思います また、出席理事から議長を専任しますから、13名なら半数以上の7名が必要で、6名にで構成し、3対3になったとき議長権を行使して4になる・・・場合もあります 故に、第53条だけで判定はできませんし、第2号についても無視できないと思います ちなみに・・・どのように解釈できるようにしてある部分も標準管理契約には含まれます

gold19
質問者

お礼

丁寧且つ詳細なご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8449/18092)
回答No.2

理事会は「理事の半数以上」の出席で開会出来て、議案は出席理事の過半数の賛成で成立する。 但し、管理組合と利益相反関係にある理事は議決に加わることが出来ない。 を素直に解釈すれば、理事総数13人の場合には 理事の出席人数7人で、理事会開ける(6人では半数に満たない) 出席理事の内の4人の賛成で可決、議案成立 ということになります。

gold19
質問者

お礼

丁寧且つ詳細なご回答ありがとうございます。

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