• ベストアンサー

侮辱罪

pate_briseeの回答

回答No.1

誰かに実害があって、その誰かが被害を訴え出れば、罪として成り立つでしょうが、おっしゃるように、漠然と括った階層や集まりや団体について、不特定多数に向けて罵詈雑言を発しただけでは、罪には問われないと思います。ただ、その場を管理している人のところに、これは公序良俗に反しているとか、表現が暴力的で利用規約に抵触していると通報が重なって届くようであれば、そこを追放になるくらいかなと思います。

pawatama
質問者

お礼

詳しくご回答ありがとうございます! なんにせよ暴言はよくないですよね。

関連するQ&A

  • 開示請求、誹謗中傷、侮辱罪

    この手の法律?に詳しい方教えてください。 とある有名インフルエンサーが、「不特定多数への誹謗中傷は民事訴訟や侮辱罪にはならない、特定個人を指して誹謗中傷しなければ民事訴訟や罪には問えない」と言っていました。これって本当ですか? もし本当ということは例えば、「~してる奴で~してる奴はは生きる価値のないゴミだから死ね」といったような発言で、その~してる奴の部分に当てはまる人間が明らかに少なく誰のことを言っているかある程度特定できそうでも民事訴訟や罪には問えないのですか?

  • スカイプで相手を侮辱したら侮辱罪に?

    ニコニコ生放送などの不特定多数の閲覧者がいる場所でスカイプ通話で相手を侮辱したら侮辱罪になりますか?

  • 侮辱罪について

    侮辱罪の適用についてです ここのような質問掲示板で質問の答えで失礼な書き込みをしてしまいました チビデブハゲのたぐいです、後悔してます 侮辱罪は侮辱された個人の特定が必要だそうですが、 例えば○○(個人名とか)がデブとかの書き込みです 質問者に答える形で、バカとか書き込んだら質問者だと特定できるので侮辱罪になるのでしょうか? それとも質問掲示板で相手も匿名の場合、現実では誰が言われたのか第三者にはわからないので侮辱罪にはならないのでしょうか、 例えばsns上でハンドルネーム相手に罵詈雑言をふっかけてもそれは 侮辱罪は誰か特定され、現実に不利益を被らない限り適用されないと聞いたのですが。。 質問者と回答者ではたがいに匿名、また特定不可能な場合は大丈夫でしょうか? 軽率な書き込みをしてしまいました

  • パワハラやその他暴力・侮辱を行う人について

    不特定多数の人前であろうと容赦なく暴言怒号や侮辱的な言葉を浴びせる。人や物への八つ当たり等のパワハラやその他暴力・侮辱言動を容赦なくやる。 こういう人は「普通の言葉で接したり暴力や感情を抑えて対応するなんて生温いにも程がある」「暴言怒号な侮辱等に対して意義を唱えるなんてどんだけ生温い教育を受けてきたんだよ。」と考えていたりするのでしょうか?

  • 亀田のゴキブリ発言、侮辱罪?で訴えたら、いくら取れますか?

    亀田親子のテレビで公然と、ボクシング世界王者・内藤選手をゴキブリ呼ばわりしたあの発言ですが。 もし内藤選手が、 侮辱罪もしくは名誉毀損で訴えるとしたら、慰謝料いくらぐらい とれるのでしょうか? 不特定多数の大量の人間に、個人に対する侮辱を報道したTBSにも 違法性はあるのでしょうか? 個人を罵倒することで、大衆を煽り、稼いだ視聴率や広告料金は不当利得になるのでしょうか? いくらくらいの慰謝料請求が妥当なんでしょうか? アメリカの有名スポーツ選手で、似たような裁判沙汰あったのでしょうか?

  • ハンドルネームへの侮辱は、どこまでも許されるのか?

    ハンドルネームを使っている相手を誹謗中傷しても、本人の特定はできないため「侮辱罪」として罪に問われることはないと聞きました。(中傷した相手が有名人などは除く) これってどこまで罪にならないのでしょうか? ・事実無根の噂話を流されて嫌がらせメールが殺到し、精神を病んだ ・届いたメールの中に「必ずお前の住居を特定して×してやるからな」という脅迫文があった 上記の場合でも、噂を流した人や脅迫メールを送った相手は罪にならないのでしょうか? 「ハンドルネームの相手なら何をしても無罪」となると、嘘の噂を流して集団で攻撃し、嫌いな相手を精神的に追い詰めて自殺させる……といったやり方が合法になってしまう気がするのですが。

  • 同定可能性、侮辱罪

    侮辱罪についてですが、とある弁護士様が、「実在する誰のことなのかわからない場合、ハンドルネームを名指ししての誹謗中傷は侮辱罪に当たらず、権利侵害も発生しない」と言っていました。確かに侮辱罪の事例を見てみると、みんな実在の個人名を言っていたり、有名な方のハンドルネームに対しての侮辱罪は通っていました。しかしこの理論で行けば、有名でない方へのハンドルネームでの誹謗中傷は罪にならない(そのハンドルネームで収益を上げる等の活動をしており、ハンドルネームを変えては活動に支障を来す場合は別)のでしょうか? そして同定可能性についてですが、以上のことを踏まえると、例えばTwitterやYouTubeで誰かにメンションをして、そいつに対して「お前は生きる価値のないウジ虫」と言ったとしても、「お前」という明らかにその人を対象にして言っているのに、匿名のため同定可能性が期待できず侮辱罪にはならないのでしょうか。 詳しい方回答お願いします。

  • メールでの誹謗・中傷は侮辱罪か

    2ちゃんねるで言いあいをしているのを時折見かけるのですが、その時に、これって侮辱罪じゃないのかなあ、というコメントがあります。 「殺すぞ」は脅迫じゃないのか「お前○○だろ(○には放送禁止用語が入ります)」は侮辱罪ではないか…… インターネット上では、自分が言わなければたいてい個人情報は漏れないと思うし、ネットでの誹謗・中傷は犯罪にならないのかと思いました。 そこで、タイトルの事を思いました。 メールは相手がだれかが分かっているわけですから、ネットとは違って侮辱罪に当たるのか、疑問です。 長々と書いてすみません、つまり↓ということです。 「メールでの誹謗・中傷は侮辱罪なんでしょうか?それとも、面と向かって人間に言わなければ罪ではないんでしょうか??」

  • 名誉棄損や侮辱罪について

    名誉棄損や侮辱罪は「相手の社会的評価を下げるものの場合」となっていますが、 特定の相手に対して動画内で、個人の感想を述べただけだと、社会的評価を下げたとされることになりますか? また閲覧数によっても社会的評価を下げたことになったりならなかったりしますか? たとえず100人以下だとならないみたいな。

  • 名誉毀損罪と侮辱罪について

    知人が悩んでいるのでお聞きします。 知人が某SNSでこのようなニュアンスの日記を書き悩んでます。 内容は嫌いな人や嘘つきな人はお友達解除します。 との内容である方をお友達より解除しました。 もちろん~~とは一言も言っていません。 (貴方が嫌いだ個人を特定していません。) そしたら 以下の内容のメッセが送られてきたそうです。 あんなに誹謗中傷を書いて友達消されたの僕だったんですね これからのあなたの人生の為に言いますがインターネット等の不特定多数の者が閲覧できる場所で個人を誹謗中傷すると罪になります これは立派な犯罪として運営会社に連絡すると共にあなたを刑法・民法両方を適用させ起訴します 名誉毀損罪( 刑法230条 ) 3年以下の 懲役若しくは 禁錮 または50万円以下の罰金である。 侮辱罪( 刑法231条) 事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪の両方違反で略式起訴したいと思います 顧問弁護士がいたら氏名の公表をお願いします 人生勉強だと思ってきちんとした生活して下さい XXXXXXXXXX(送信者の会社名) XXXX(送信者の本名) 顧問弁護士 ●●県弁護士会 弁護士名記載 再度確認の為記載しますが個人を特定はしていません。 このメッセージはサイトを通じて送られてきました。 先方は業務上弁護士の方とお付き合い(契約)があります。 私は (1)反対にこの文言は恐喝になるのでは?(示談に持ち込みお金を巻き上げようとしているのでは?) (2)送信者本人が弁護士の名を語って勝手に送信したのでは? (3)弁護士の先生がこのような案件を全て面倒見ていたら手が回らないのでは? と思いますが・・・ 本人にしたらやはり真剣に悩んでいます。 この場合事実確認と対応どのようにしたら宜しいのでしょうか? ちなみに先方は男性で悩んでいるのは女性です。 宜しくお願いします。