• 締切済み

ハンドルネームへの侮辱は、どこまでも許されるのか?

ハンドルネームを使っている相手を誹謗中傷しても、本人の特定はできないため「侮辱罪」として罪に問われることはないと聞きました。(中傷した相手が有名人などは除く) これってどこまで罪にならないのでしょうか? ・事実無根の噂話を流されて嫌がらせメールが殺到し、精神を病んだ ・届いたメールの中に「必ずお前の住居を特定して×してやるからな」という脅迫文があった 上記の場合でも、噂を流した人や脅迫メールを送った相手は罪にならないのでしょうか? 「ハンドルネームの相手なら何をしても無罪」となると、嘘の噂を流して集団で攻撃し、嫌いな相手を精神的に追い詰めて自殺させる……といったやり方が合法になってしまう気がするのですが。

みんなの回答

noname#252888
noname#252888
回答No.1

侮辱罪にはなりません。 今回のケースだと社会的不利益が発生していないからです。 念のため言っておきますが、プライドを気付付けられるのは侮辱罪や名誉棄損罪ではありません。人として社会的信用を落とされること、不利益が発生する場合に適用されます。 有名人なら適用されるというのは違います。本人が特定できるか否かです。 有名人でなくても特定できる一般人は沢山います。 メールが殺到したことによって何かしら不利益が発生していたら訴える事は可能です。業務妨害などで。 例えばメールが殺到して業務が回らなくなってしまい損失が出たなど。 殺害予告については脅迫罪が適用されます。 今回の貴方の質問のうち、最も良い結果が得られる可能性の高い道でしょう。 ポイントはいかに実現可能な状態にあるかです。 あと、合法の使い方を間違っています。最後の1文は合法ではなく脱法です。

関連するQ&A

  • 同定可能性、侮辱罪

    侮辱罪についてですが、とある弁護士様が、「実在する誰のことなのかわからない場合、ハンドルネームを名指ししての誹謗中傷は侮辱罪に当たらず、権利侵害も発生しない」と言っていました。確かに侮辱罪の事例を見てみると、みんな実在の個人名を言っていたり、有名な方のハンドルネームに対しての侮辱罪は通っていました。しかしこの理論で行けば、有名でない方へのハンドルネームでの誹謗中傷は罪にならない(そのハンドルネームで収益を上げる等の活動をしており、ハンドルネームを変えては活動に支障を来す場合は別)のでしょうか? そして同定可能性についてですが、以上のことを踏まえると、例えばTwitterやYouTubeで誰かにメンションをして、そいつに対して「お前は生きる価値のないウジ虫」と言ったとしても、「お前」という明らかにその人を対象にして言っているのに、匿名のため同定可能性が期待できず侮辱罪にはならないのでしょうか。 詳しい方回答お願いします。

  • メールでの誹謗・中傷は侮辱罪か

    2ちゃんねるで言いあいをしているのを時折見かけるのですが、その時に、これって侮辱罪じゃないのかなあ、というコメントがあります。 「殺すぞ」は脅迫じゃないのか「お前○○だろ(○には放送禁止用語が入ります)」は侮辱罪ではないか…… インターネット上では、自分が言わなければたいてい個人情報は漏れないと思うし、ネットでの誹謗・中傷は犯罪にならないのかと思いました。 そこで、タイトルの事を思いました。 メールは相手がだれかが分かっているわけですから、ネットとは違って侮辱罪に当たるのか、疑問です。 長々と書いてすみません、つまり↓ということです。 「メールでの誹謗・中傷は侮辱罪なんでしょうか?それとも、面と向かって人間に言わなければ罪ではないんでしょうか??」

  • ハンドルネームへの誹謗中傷

    ハンドルネームに対する誹謗中傷は、本人と結びつける情報がないため、名誉毀損が成立しにくいと聞きました。 もし侮辱をされた側が、すぐその後に本名を公開したら(その時点で侮辱発言は消されていない)、本人に結びつくとして名誉毀損になるのでしょうか?

  • 侮辱罪について

    侮辱罪の適用についてです ここのような質問掲示板で質問の答えで失礼な書き込みをしてしまいました チビデブハゲのたぐいです、後悔してます 侮辱罪は侮辱された個人の特定が必要だそうですが、 例えば○○(個人名とか)がデブとかの書き込みです 質問者に答える形で、バカとか書き込んだら質問者だと特定できるので侮辱罪になるのでしょうか? それとも質問掲示板で相手も匿名の場合、現実では誰が言われたのか第三者にはわからないので侮辱罪にはならないのでしょうか、 例えばsns上でハンドルネーム相手に罵詈雑言をふっかけてもそれは 侮辱罪は誰か特定され、現実に不利益を被らない限り適用されないと聞いたのですが。。 質問者と回答者ではたがいに匿名、また特定不可能な場合は大丈夫でしょうか? 軽率な書き込みをしてしまいました

  • ハンドルネームは特定できるのでしょうか?→彼に知られログインされたみたい

    私は通常のハンドルネームは知る人が知れば私だと特定できるほど長年使っていたので、 ここでだけのハンドルネームをつくり数ヶ月前色々と質問させていただきました。 当時、彼との交際関係の不信、別れ話、元彼女との連絡発覚等精神的に傷つき、不安定さからこのサイトを見つけ、匿名と思いつつ彼のことを包み隠さず想いのままいっぱい相談載せていたのですが、 OKwebのハンドルネームを知らせていないのに彼に特定されてしまいました。 今日「人馬鹿にするのもいいかげんにして」ってメールが。彼のこと息の詰まる思いと何で??でいっぱいです。 相談していたのも数ヶ月前なのにどうしたら判断できるのでしょうか? 私の登録メールであるYahooメールボックスに彼のPCから入ったとしか考えられないのですが (私のYahooIDをしっているので、しかもOKのパスワードは通常のハンドルネーム) 他に知る由があるのでしょうか? 数日彼は私のPCに触っていないので、私の履歴等からは検索されないはずです。 やっと、6月中旬の別れ話以来、冷静に彼を見つめなおして、彼を再度信じきって、素直な自分でいられるようになって 今度のデートで私からプロポーズするつもりだったので 何がなんだかわからなくなっています。 彼を少しでも信じることが出来るのであれば、その方法教えてください!

  • 侮辱罪

    侮辱罪って、相手が特定個人でなければ当たらないのですが、例えばです。 例えば不特定多数にむけて、「~してる奴は、~のファンは、~に住んでる人は」といった対象に向けて、物凄い、この世の憎悪を全て詰め込んだような暴言罵倒(死ねゴミクソカスクズ虫のような)だとしても罪にはならないのですか?

  • ハンドルネーム同士で罵り合った場合の法的責任。

    ハンドルネーム同士で罵り合った場合の法的責任。 このサイトで変な利用者がいます。 他の利用者に異常なほど執拗に嫌がらせをするのです。 どう考えても異常な人格です。 「そこで○○○○○(ID)の人格は異常だ。」と、 本人のためにも書いてやろうかと思ったこともあります。 しかしそのような発言を行うと 侮辱罪に問われ得るという解する人がいます。 匿名同士なので名誉毀損罪は成立しないものの、 侮辱罪に関しては匿名同士の言い争いであっても 法的責任を免れないそうです。 刑事事件として立件することは難しくても、 民事で賠償責任に発展する可能性は、 当然には否定できないと聞きました。 さらに相手が発言を読んだショックで精神障害を起こし、 医師が書面でそれを証明すれば、 刑事事件として傷害罪が成立する可能性すら 完全には否定できないというのです。 これは本当でしょうか?

  • 私は侮辱罪、名誉毀損で訴えられるのでしょうか?

    自分のWeb blogに相手のハンドルネーム(仮にA)を載せて 「Aさん、死ねだの 呪うだののメッセージや嫌がらせはもうやめてください」 と書き込んでしまいました。 というのも、掲示板に「呪ってやる 幸せにさせない」 などの書き込みが何度も何度もあり、掲示板へのアクセスを制限しても また違うアドレスでやってきたり それは執拗に書き込んでくるのです。 最初は普通のブログ仲間でした。 ただ だんだん執着されるようになり距離をおいていたのです。 私がコメントを返さない とか 私がAだけを避けている 等の妄想からか 「呪ってやる 監視し続けてやる」というメッセージが何度も送られてきました。 ついカっとなってしまい、ハンドルネームを掲載し、このような事はやめてくださいと ブログに反映させてしまったのです。 馬鹿ですね・・・。 すると、Aから 「これをプリントアウトして警察に行く。侮辱罪・名誉毀損罪で訴えてやる」 とメッセージがきました。 私はうかつにも、腹立たしさの勢いでブログを閉鎖してしまい 肝心のAからの脅迫メールを証拠として持っていない状態です。 私はどうしたら良いのでしょうか? 浅はかさを反省しつつ、大変困っています。 助けてください。

  • 開示請求、誹謗中傷、侮辱罪

    この手の法律?に詳しい方教えてください。 とある有名インフルエンサーが、「不特定多数への誹謗中傷は民事訴訟や侮辱罪にはならない、特定個人を指して誹謗中傷しなければ民事訴訟や罪には問えない」と言っていました。これって本当ですか? もし本当ということは例えば、「~してる奴で~してる奴はは生きる価値のないゴミだから死ね」といったような発言で、その~してる奴の部分に当てはまる人間が明らかに少なく誰のことを言っているかある程度特定できそうでも民事訴訟や罪には問えないのですか?

  • 侮辱罪の保護法益

    掲示板で、ハンドルネームに対して、「まぬけ」といった場合、誰かも特定できないので、評価を落とすことにはならないと思いますが、言われた人以外の人が、侮辱罪にあたると発言しています。 本当でしょうか? 参考 石原都知事ばばあ事件