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ハンドルネームへの侮辱は、どこまでも許されるのか?
ハンドルネームを使っている相手を誹謗中傷しても、本人の特定はできないため「侮辱罪」として罪に問われることはないと聞きました。(中傷した相手が有名人などは除く) これってどこまで罪にならないのでしょうか? ・事実無根の噂話を流されて嫌がらせメールが殺到し、精神を病んだ ・届いたメールの中に「必ずお前の住居を特定して×してやるからな」という脅迫文があった 上記の場合でも、噂を流した人や脅迫メールを送った相手は罪にならないのでしょうか? 「ハンドルネームの相手なら何をしても無罪」となると、嘘の噂を流して集団で攻撃し、嫌いな相手を精神的に追い詰めて自殺させる……といったやり方が合法になってしまう気がするのですが。
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noname#252888
回答No.1
侮辱罪にはなりません。 今回のケースだと社会的不利益が発生していないからです。 念のため言っておきますが、プライドを気付付けられるのは侮辱罪や名誉棄損罪ではありません。人として社会的信用を落とされること、不利益が発生する場合に適用されます。 有名人なら適用されるというのは違います。本人が特定できるか否かです。 有名人でなくても特定できる一般人は沢山います。 メールが殺到したことによって何かしら不利益が発生していたら訴える事は可能です。業務妨害などで。 例えばメールが殺到して業務が回らなくなってしまい損失が出たなど。 殺害予告については脅迫罪が適用されます。 今回の貴方の質問のうち、最も良い結果が得られる可能性の高い道でしょう。 ポイントはいかに実現可能な状態にあるかです。 あと、合法の使い方を間違っています。最後の1文は合法ではなく脱法です。