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ハンドルネームへの誹謗中傷

ハンドルネームに対する誹謗中傷は、本人と結びつける情報がないため、名誉毀損が成立しにくいと聞きました。 もし侮辱をされた側が、すぐその後に本名を公開したら(その時点で侮辱発言は消されていない)、本人に結びつくとして名誉毀損になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

可能性は高まりますね!

  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/320)
回答No.1

ならないでしょうね 名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 非公表であった本名を書いたのは本人です、その人の社会的評価を低下させたのは「本人」になる

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