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脅迫

ネットで脅迫まがいの発言したから訴えると子供が言われ、私に泣きついて来ました。 子供が云うには、相手のハンドルネームを中傷してただけと言ってます。 そもそも、相手が火種を作ったらしく、言い返しただけらしいですが... ここで聞きたいのは、"脅迫罪"の定義です。 相手の本名も記載しない場合、脅迫罪って成立するんですか? 仮に"死なす"などのワードを入れても、本名書かなければ成立しない気がするのですが.... 司法に於ける脅迫の定義を素人にも解る様に回答願います。

noname#143229
noname#143229

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

警察に詳しく確認しましたら、個人特定ができていない状態でも脅迫罪は成立するそうです。 個人特定は、関係なく文言で十分ですから、相手が刑事告訴をする前に親権者が相手と示談してくださいとのことです。 不特定に対する、犯行予告が脅迫罪で逮捕されるのは個人特定がされていないばかりか、それをみた人物からの通報が発端です。

noname#143229
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  • wiz0009
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回答No.3

住所や名前など本人が特定出来る状況であればハンドルネームでも脅迫罪になります。 特定出来ないような状況なら脅迫罪にはなりません。 例えば相手がブログをやっててプロフィール欄に個人情報が掲載されていて、 そのうえでそのブログのコメント欄に脅迫するような内容を書けば脅迫罪になります。 ネット上でのそういったことが犯罪になるかどうかは紙一重ですので、 躾のなってない子供に自由にネット上で書き込みさせないほうがいいですよ。 ちょっとした一言の書き込みで警察沙汰になった例なんか山ほどありますし、 何かあったときは親の責任も問われるわけですから。

noname#143229
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  • yamato1208
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回答No.2

脅迫罪は、個人名等の情報がわからなくとも、害悪告知があれば成立します。 害悪告知とは 生命の危険 殺してやろうか等の文言 身体への危険 しばくぞ・殴るぞ・どつくぞ等の文言 財産等への危険 住めなくしてやる・商売できないようにしてやる・放火してやる等の文言 上記文言で、本人だけではなく親族等への告知でも成立します。 これは、その文言を言った(書いた)本人が冗談だといっても、被害者の告訴が証拠と共に出されれば事件として警察は受理します。 もし、警察が受理しなくとも、検察庁特捜部への告訴をされれば、検察官からの捜査指揮命令が出されますから、警察は検察官の命令で捜査をします。 脅迫罪は、個人名の有無には影響を受けません。 その行為(文言)だけで成立します。

noname#143229
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  • kenshin2
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回答No.1

脅迫罪の基準は一般的な脅しのイメージを基準に考えていいと思いますが、ネットの掲示板などによる脅迫は脅迫罪より威力業務妨害などに該当することの方が多いです。 内容にもよりますが、本人が冗談と言ってしまえば脅迫は成立しませんから。 よかったら参考にしてみてください。

noname#143229
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