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侮辱罪に対する慰謝料

とある法律の番組でやっていたのですが、 自分が認めていないアダ名で第三者等から呼ばれることは、侮辱罪だと聞きました。 (例:容姿が劣るということで”ブス”というアダ名をつけられ、周囲の人からもそう呼ばれる) そこで質問なのですが、このような侮辱罪ではどれくらいの慰謝料が取れるのでしょうか? 私は、電車に乗る度に、とあるアダ名(仮にBとしましょう)「Bってあれ?」「うんうん、あれがBだよ」という会話がよく聞こえてきます。最初はなんのことだろうと聞き流していたのですが、ある日その噂をしていた子がこちらを指差しながら「ほら、あれあれ」と言ってこちら側に指を指していたのでビックリしました。え?私何かした?という感じです。 それから後になって分かったことですが、どうやら中学二年の頃から既にその呼び方は始まっていたみたいです。 以前のテレビでやっていましたが、これは立派な侮辱罪ですよね??もちろん罪なのですから、慰謝料は取れると思うのですよ。私は、中学~高校時代に私をBと呼んだ全員に、慰謝料を請求したいのです。 しかし、具体的には一人からどれくらい取れるのか、また、手続きみたいなことは一切分からないので、そちらも併せて教えて頂けると幸いです。 具体的な期間やされたことをまとめると、以下のとおりです。 〈内容〉 言葉による侮辱、精神的ダメージ 〈期間〉 5年間~現在 〈噂の広まった範囲〉 七駅分?とにかく顔を見られるたびに噂(というよりも呼び名を)広げられました。

  • reiko-
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質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

まず不法行為に対する損害賠償請求の消滅時効は3年ですから、それ以上の分については相手が時効を援用すれば法的には請求できません。 さて御質問者の認識の通り不法行為には違いありませんので、損害賠償請求は可能です。 しかし問題はその金額です。 法律では基本的には”精神的苦痛”は非常に低く評価されており、金額は相当に低くなります。 たとえば公共輸送機関に搭乗中に事故が発生し死の危険に10分以上さらされた恐怖を味わったケースでも高々数百万です。この場合にはPTSDなどの精神疾患を発症するケースもあるほど精神的なダメージは大きいわけです。 それと比較すると御質問者の侮辱による金額というのは非常に低いことは容易に想像できるわけです。良くて数万円、下手すると数千円以下の可能性も十分にあります。 ご質問のように訴訟相手が多く存在し、かつ金額が極めて少ないような場合にはまず訴訟費用の方が高くつく可能性も高いし、相手が侮辱したという証明もそれは大変なことになるので、現実性は相当に乏しいとお考えになるしかありません。 それでもどうしてもということですと、弁護士にご相談されて見てください。

reiko-
質問者

お礼

…話を聞いた限りですと私はとても不利なようですね…。慰謝料はもう諦めようかと思います。 しかし、どうしても納得がいかないのです。 以前のことを謝りもせず、また今日も誰かに噂を広げているのかと思うと…。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.1

侮辱罪は刑事事件ですので、慰謝料請求の民事事件とは違います。 この場合は民事訴訟ということになると思いますが、地方裁判所に慰謝料請求の申立をします。 が、精神的ダメージや期間、範囲など具体的に立証できる資料(証拠)が必ず必要です。 侮辱罪として刑事告発した後有罪判決を勝ち取って、それをもって証拠とする方法もありますが、やはり独自の資料はあったほうがよろしいかと。

reiko-
質問者

お礼

証拠などは確保していません…。 …そうなると、諦めるしかないのでしょうかね。 なんだか非常に納得がいかないのですが…。

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