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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑事事件の慰謝料を請求したいのですが、)

未成年の慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 相手が未成年の場合、慰謝料請求は相手の親に行うことが一般的ですが、親が支払えない場合もあります。
  • 未成年の祖父に慰謝料請求することはできません。
  • 未成年が成人するまで待機し、成人後に慰謝料請求することも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

A1   Cには請求できません。ただし、民法714条により、Cが監督する法定の義務を負う者であれば、請求をできます。 A2  何ら問題ありません。 A3   可能です。ただし、時効の起算点に、ご留意ください。    なお、民法714条に基づいては、Bにも請求できません。それは、18歳であれば、通常はAに、責任能力があるからです。したがって、Bにどんなに所得があり、不動産があっても、請求はできません。そこで、どうするかですが、少しでも回収できるうちに、B及びCと示談にするのが一番いいかと考えます。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 Cには請求できないのですね。 請求は絶対にしないようにします。 Cに促してもらうのは問題ないとのことですので、少し安心しました。 Bは誠意が無い人ですが、Cは話が分かる人なので、お話させて頂こうと思います。 『Bにも請求できません。それは、18歳であれば、通常はAに、責任能力があるからです。したがって、Bにどんなに所得があり、不動産があっても、請求はできません。』 と、いうことは、未成年には請求できないらしいので、AにもBにも請求できないと言う事ですか?? 『少しでも回収できるうちに、B及びCと示談』 裁判は終了しているので、示談はできないです・・。 有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • yonesuke35
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回答No.4

> 刑事事件の慰謝料を請求したいのですが、 裁判は終了しているので示談はできないと言っていますが、それは刑事事件の ことでしょう?  民事で損害賠償?、慰謝料? を請求すれば良い事でしょう。 民事なのですからそこで示談も出来るでしょう。  とりあえず親にでも請求すれば裁判所が判断してくれるでしょう。 相手が金はないと言いながら財産開示に応じなければ裁判所は それなりの額を認める可能性も有ります。 

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 「民事で損害賠償?、慰謝料? を請求すれば良い事でしょう。  民事なのですからそこで示談も出来るでしょう。」 民事でも裁判する前に話し合いで解決出来れば示談と言う事になるんですよね。 裁判をすれば、勝訴・敗訴・和解というどれかの言葉になるんですよね?? 「相手が金はないと言いながら財産開示に応じなければ」 財産とは、持ち家や、本人名義の車や、家財を言うのだと思っています。 仮にそれらが無かったとしても、 18歳ですから、動けない体でない以上この先働いて収入を得ていくことが 予想されます。 その収入から慰謝料を支払って頂くという要求は不可能なのでしょうか? 有難う御座いました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

(1)未成年(A)の、祖父(C)に請求は出来ないのでしょうか?     ↑ 祖父さんがAを監督する法的義務がある場合以外は 請求できません。 (2)出来ない場合、その祖父(C)に「親(B)に支払うように言ってくれませんか?」 というふうな会話はしても良いのでしょうか?その祖父は、顔見知りの方です。      ↑ 全く問題ありません。 (3)未成年(A)は、あと2年で成人します。 2年後、成人した未成年(A)に請求する事は可能でしょうか? 3年間は請求できる期間があるらしいので。      ↑ 未成年でも、行為の責任を弁識できる能力があれば その未成年に請求できます。 通常は小学生高学年以上になれば、この責任があるとされています。 ただ判例では、未成年者には資力が無い場合が多いので 監督義務者を広げ、親などの責任を負わす場合が多く なっています。 18歳では親に請求するのは無理かもしれません。 本人に請求しましょう。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 18歳は未成年なので、親に請求しなければならないものとばかり思っていました。 全くの認識不足でした。 と言う事は、Aと直接話をしても良いのでしょうか? 未成年といわれる存在なので、親が同席しなければ、話してはいけないものと思っているのですが。 有難う御座いました。

  • yamato1208
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回答No.2

まず、慰謝料請求を未成年者へする場合は、訴訟になれば親権者と連名で被告としなければなりません。 そこから出る答えは、未成年者(20歳未満)への請求は法的には親権者連名でしかできません。 ですから、相手には支払い能力の有無が財産所有で確保できるのであれば、民事訴訟で親権者と未成年者を相手取り提訴してください。 個人間での請求は、強制力がありませんから拒否されると何もできません。 犯罪被害ですから、刑事事件の証拠等が弁護士の開示請求であれば裁判所は命令しますから開示されますので、証拠流用ができます。 祖父Cには、監督義務が無い場合は第三者となりますから、請求自体はできませんので巻き込まないでください。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 AとBの名前を連名で書くわけですね。 「山田太郎・花子」というように。 祖父Cには、請求するような言葉をいうつもりはありません。 促してもらうことは出来るようなのでその程度の会話にしようと思っています。 有難う御座いました。

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