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慰謝料請求について 支払い義務があるのでしょうか?

A)彼(既婚) B)交際8年の彼女 C)交際3年の彼女 AとCは3年付き合っています。 CとBはAが既婚である事を知った上で交際をしています。 Cは交際した当初はBの存在を知らず、Aの不自然な行動を問い詰めBとも交際している事を知りました。 BはCの存在を知りませんでした。 CはAとBが別れないのであれば、Aと別れると話しあった結果、 AはBと別れる事を決断し、今後Bとは連絡を取らない・再発した時にはCが直接Bと協議する事を制約し、 C立会いの下、別れたい内容のメールをAからBへ送りました。 AはBの受信・着信拒否設定をしたので、別れた思っていたのですが・・・ 数日後、AとBがメールのやり取りをしている事が発覚し、別れていない事実を知りました。 Cが直接Bへ連絡し状況の説明をした事でBはCの存在を知る。 AとC AとBでそれぞれ話し合いAはBと別れる決断をしたのですが・・・ 別れる条件としてCがBへ直接連絡し、存在が明らかになった事で精神的なダメージを受けたという理由で、 BからCに30万円の慰謝料を今月中に。 今月が無理なら来月まで待つから50万円の慰謝料を支払え! と請求されました。 BはAには支払い能力が無い事を承知している。 精神的ダメージはCからの直接メールであることから Cに対しての慰謝料請求なのですが・・・ ・AとBに婚姻関係が無い ・CはAと交際当初Bの存在を知らなかった ・CはBに精神的苦痛を与えるつもりはなく連絡した ・CはBに対してAと別れて欲しいと要求していない 上記の内容でCはBの請求に応じなければならないのでしょうか? 請求義務はあるのでしょうか? Aが全ての原因である事は承知していますので、中傷的な回答は勘弁して下さい。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

こんにちは。 損害賠償請求については決定権は最終的に裁判所になると思います。 もし、当事者間で合意に達した場合はこの限りではありません。 認めた場合は支払い義務が生じます。 本件を法律的に解釈しますと、請求は棄却されるべきです。 某法律相談番組でも、耳にたこができるくらい話題にあがっていますが、 恋愛に法律は介入できません。 ただし、法律上のしきたりに対して、これに対して被害を受けたので あれば、損害賠償請求ができます。 例えば婚約中である場合です。 今回のように、婚約状態ではない、単なる恋愛のトラブルであれば、 不法行為としては認められません。 BC間のトラブルですが、これは両者に諦めてもらうしか、 方法はありません。 しかし、もし仮に法的手続き以外で一方的に請求し続けた場合は、 #3さんもおっしゃるように恐喝罪になる場合があります。 この場合、刑事事件では恐喝罪に問われますが、 民事事件では損害賠償請求ができます。

yuuka_may
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 BC間で話し合い解決したいと思います。

その他の回答 (3)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

先の方が書かれているように、請求することは自由です。 でも、Bの方には全く支払い義務は生じません。 仮に、Aが独身者であってもBの方には責任はありません。 反対に、強く請求を継続していれば「恐喝」になる可能性が強い案件です。

yuuka_may
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

請求については、誰でも自由に請求することはできます。 支払い義務については、不法行為に基づく損害賠償請求であれば支払いしなければいけません。 しかし、本件の場合はBとCの間に不法行為が存在しないので、支払う義務はないと思われます。

yuuka_may
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

別れることの条件なんですから、当事者間で考えることであり、ここで質問するようなことではないでしょう。 法的には違法な不倫関係を継続することを前提とするものですから、公序良俗に反し、無効だと思いますが、AもBも違法であることをもってCに対して反論できる立場ではないでしょう。

yuuka_may
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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