侮辱罪と同定可能性について

このQ&Aのポイント
  • 弁護士によると、ハンドルネームを名指ししての誹謗中傷は侮辱罪に当たらず、権利侵害も発生しないという意見があります。
  • 侮辱罪の事例を見ると、実在の個人名や有名人のハンドルネームに対する侮辱罪は通っています。
  • しかし、有名でない人へのハンドルネームでの誹謗中傷は罪にならない可能性があります。同定可能性が期待できないためです。
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同定可能性、侮辱罪

侮辱罪についてですが、とある弁護士様が、「実在する誰のことなのかわからない場合、ハンドルネームを名指ししての誹謗中傷は侮辱罪に当たらず、権利侵害も発生しない」と言っていました。確かに侮辱罪の事例を見てみると、みんな実在の個人名を言っていたり、有名な方のハンドルネームに対しての侮辱罪は通っていました。しかしこの理論で行けば、有名でない方へのハンドルネームでの誹謗中傷は罪にならない(そのハンドルネームで収益を上げる等の活動をしており、ハンドルネームを変えては活動に支障を来す場合は別)のでしょうか? そして同定可能性についてですが、以上のことを踏まえると、例えばTwitterやYouTubeで誰かにメンションをして、そいつに対して「お前は生きる価値のないウジ虫」と言ったとしても、「お前」という明らかにその人を対象にして言っているのに、匿名のため同定可能性が期待できず侮辱罪にはならないのでしょうか。 詳しい方回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/271)
回答No.1

対象者が社会通念上大概の人からみてあの人だ!と特定できないような場合には、侮辱罪はなかなか成立しずらいでしょうね。 そもそも侮辱罪が厳罰化されたといっても、従来から名誉毀損罪侮辱罪の類いの事件は余程悪質な事案でない限り立件されないことは往々にしてありますので。

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