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匿名でも開示請求ができる要件。
よく、YouTubeのコメントや掲示板のような匿名、ハンドルネームに対して誹謗中傷しても、同定可能性がないから開示はできないと言われてますが、ある程度の社会的な活動をしているハンドルネームなら開示はできると聞きました。その社会的な活動って一体どんな活動ですか? また、匿名やハンドルネームでも開示請求ができる要件ってどんなものでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
補足見ました。 捨て垢のような適当な名前で、そのサイト内だけしか活動実績がないのなら、ほぼ同定可能性はないと言っていいです。
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- toka
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回答No.2
芸名で活動している芸能人、ペンネームで活動している作家、ハンドルネームで活動しているYoutuberを想像してもらえればわかりやすいかと。 要は、そのハンドルネームにおいて世間に知られた活動をしているかということです。 ハンドルネームというものは他人が簡単に名乗ることができます。(SNSで著名人の名をハンドルネームにしている人はたくさんいる)twitterで言う認証マーク、Youtubeの公式アカウントなどで本人であることを保証されていれば、同定可能性があるでしょう。
質問者
補足
詳しいご回答ありがとうごさいます。 では、YouTubeのような、捨て垢レベル(チャンネル登録者数十人程度でよくコメントしているタイプの人)は同定可能性が認められないと思われますか?
- kamura01
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回答No.1
>ある程度の社会的な活動をしているハンドルネームなら開示はできると聞きました。 ヒカキンなどが該当します つまりヒカキンが誰かを誹謗中傷した場合被害者はyoutubeに対して開示請求できるのです
お礼
ありがとうございます。