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匿名でも開示請求ができる要件。

よく、YouTubeのコメントや掲示板のような匿名、ハンドルネームに対して誹謗中傷しても、同定可能性がないから開示はできないと言われてますが、ある程度の社会的な活動をしているハンドルネームなら開示はできると聞きました。その社会的な活動って一体どんな活動ですか? また、匿名やハンドルネームでも開示請求ができる要件ってどんなものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.3

補足見ました。 捨て垢のような適当な名前で、そのサイト内だけしか活動実績がないのなら、ほぼ同定可能性はないと言っていいです。

sakatnk
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.2

 芸名で活動している芸能人、ペンネームで活動している作家、ハンドルネームで活動しているYoutuberを想像してもらえればわかりやすいかと。  要は、そのハンドルネームにおいて世間に知られた活動をしているかということです。  ハンドルネームというものは他人が簡単に名乗ることができます。(SNSで著名人の名をハンドルネームにしている人はたくさんいる)twitterで言う認証マーク、Youtubeの公式アカウントなどで本人であることを保証されていれば、同定可能性があるでしょう。

sakatnk
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうごさいます。 では、YouTubeのような、捨て垢レベル(チャンネル登録者数十人程度でよくコメントしているタイプの人)は同定可能性が認められないと思われますか?

  • kamura01
  • ベストアンサー率30% (60/199)
回答No.1

>ある程度の社会的な活動をしているハンドルネームなら開示はできると聞きました。 ヒカキンなどが該当します つまりヒカキンが誰かを誹謗中傷した場合被害者はyoutubeに対して開示請求できるのです

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