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少額訴訟と情報開示請求

本人訴訟と少額訴訟でネット(某匿名掲示板)による名誉毀損の慰謝料請求を考えている者です。 訴訟を起こす前にISP責任法や弁護士照会に基づいてプロバイダや某匿名掲示板に情報開示請求をする必要があるのですが 情報開示請求の訴訟は少額訴訟で可能なのでしょうか? 少額訴訟は金銭の請求を目的とする訴えに限るそうですが これは少額訴訟では無理ですよね? 情報開示の裁判は普通の民事訴訟で行なわなければならないのでしょうか? それとも名誉毀損の慰謝料請求の少額訴訟をおこせば それに付随して裁判所が情報開示請求が出してくれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toaka
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.1

民事訴訟法371条では、即時に取調べできる証拠しか証拠調べできないとの定めがありますから、ダメでしょう。 そもそも、開示請求は裁判外でもできたはずですよ。

その他の回答 (1)

回答No.2

 いろんな知識がごっちゃになっています。掲示板ではなく、弁護士会の設営している法律相談センターに行かれるべきです。  まず、弁護士照会とは、弁護士法23条に基づく照会で、弁護士が所属弁護士会の長を通じて第三者に対してする照会です。代理人として弁護士を依頼した場合しかできない。これってよく裁判前にしています。  次に、慰謝料請求だから、少額訴訟でも金銭賠償を求める点では利用できる。しかし、一日一回限り短時間の証拠調べを予定している少額訴訟では、事案が複雑なものは対象にしない(書記官レベルで事実上精査されるということ)。また、仮に、受理しても、相手方で拒否すれば、当然、通常裁判に移行します。  情報開示という言葉で相談者の方が、その内実をどのようにものとしてとらえているのか、短刀直入に「何の情報開示」を「どのような目的で」求めるのか、それによっては、提訴した後、裁判所の証拠収集方法として、調査嘱託を申請すれば、採用してくれる可能性もありますが。  まだ、相談者の質問の立て方自体が抽象的なところか゜あります。ネットでの名誉毀損自体が大変難しい門他泥を含んでいるので、言われている本人訴訟は、よくよく考えられたほうがよろしいのではないでしょうか?

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